○日系社会リーダー育成事業実施基準
(平成17年3月9日細則(中)第5号)
改正
平成20年3月26日細則(中)第4号
平成20年9月29日細則(総)第19号
平成22年6月10日細則(中)第32号
平成22年7月5日細則(中)第36号
平成29年9月12日細則(中)第17号
令和6年3月27日細則(中)第7号
(趣旨)
第1条 この基準は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、移住者支援業務実施要綱(平成16年規程(中)第10号)第5条に定める業務に附帯して独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第9号の規定に基づき実施する日系社会リーダー育成事業(以下「本事業」という。)の実施に必要な基本的事項を定める。
(事業の目的)
第2条 本事業は、中南米地域の日系人の本邦における修学を通して、将来の日系社会を担い得るリーダーを育成することにより、移住者の定着・安定を図ることを目的とする。
(事業の対象)
第3条 本事業は、本邦の大学院に入学が決定しているか、又は入学を希望している中南米地域の日系人であって、前条の目的に照らして適当と認めるものを対象とする。
2 前項の規定に関わらず、機構は、既に本邦の大学院に在籍する中南米地域の日系人であって、前項の趣旨に合致するもの(以下前項の者とあわせて「留学生」という。)を事業の対象にすることができる。
(募集、選考及び通知)
第4条 機構は、留学の効果及び予算を考慮し、予め留学生募集の対象となる地域、人数等を決定する。
2 機構は、在外事務所等を通じて留学生を募集する。
3 機構は、応募者の中から人物の適否、資格要件等に基づき選考を行い、留学生を決定し、在外事務所等を通じて選考結果を応募者に通知する。
(手当の支給期間)
第5条 留学生に対する手当の支給期間は、中南米部長が別に定める場合を除き、原則として本邦到着日から、修業期間の終了日までとする。ただし、修士課程の場合は2年間、医学及び歯学の博士課程の場合は4年間、それ以外の博士課程の場合は3年間とする。
(手当の支給)
第6条 機構が留学生に支給する手当は、渡航費、交通費、宿泊費、生活費、支度料、空港使用料(以下併せて「手当等」という。)及び学費とする。
2 手当等は、独立行政法人国際協力機構技術研修員手当等支給基準(平成16年細則(国内)第6号)第4条から第7条及び第10条の規定による長期研修員の処遇に準じて支給する。
(学費)
第7条 学費は、入学金・授業料等、検定料及び日本語研修経費とする。
(報告)
第8条 機構は、留学生に対して、四半期毎に研究の進捗等を報告させる。
(就労の禁止)
第9条 機構は、本事業の主旨が学業専念のための支援であることから、就労する者は本事業の対象としない。ただし、出入国管理及び難民認定法(昭和26年政令第319号)第19条第2項により法務大臣の許可を受けることが可能と認められる範囲内の活動はこの限りでない。
(手当支給の中止)
第10条 機構は、留学生が次の各号の一に該当すると認められるときは、手当の支給を中止する。
(1) 日本国の法令に違反し、又は社会の秩序を乱す行為をしたとき。
(2) 留学先大学院等の諸規則に違反したとき。
(3) 機構が決定した手当の支給の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(4) 自己の都合により留学を中断したとき。
(5) 心身の著しい障害、傷病等のために留学を継続することが困難と認められるとき。
(6) 申請書類の記載事項に虚偽が発見されたとき。
(7) 手当支給開始後、1年を経過してもなお修士(博士)課程に入学できないとき。
(8) 来日後又は留学生となった後初めて到来する留学先大学の課程の開始日が属する年度の10月末日までに当該大学に入学しないとき。
(9) 前条の規定により本事業の対象としない者となったとき。
(10) 本事業により支給される手当以外の奨学金又はこれに相当する資金(使途が研究費として特定されているものを除く。)の支給を受けたとき。
(11) その他機構が止むを得ないと認める事由があるとき。
2 機構は、前項により手当支給を中止し、本事業の対象から除いた外国籍の留学生については、その在留資格「留学」の身元保証人という立場上、直ちに帰国させる。
3 機構は、前項に規定する留学生の帰国に係る渡航費を支給する。ただし、第1項各号の事情に鑑み、当該渡航費を支給することが適当でないと機構が認める場合はこの限りでない。
4 機構が第1項の規定に基づき留学生の手当支給の中止を決定したときは、機構は、当該中止の日以降のために既に留学生又は大学に対して支払った学費につき返還を求めることができる。
(業務の委託)
第11条 機構は、本事業の実施に必要な業務について、機構が適当と認める団体等に委託することができる。
(準内部規程への授権)
第12条 留学生の募集選考、手当の額、支給方法、手続き、その他この基準の実施に必要な事項については、中南米部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成17年3月9日から施行する。
附 則(平成20年3月26日細則(中)第4号)
この細則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日細則(総)第19号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年6月10日細則(中)第32号)
この細則は、平成22年6月10日から施行する。
附 則(平成22年7月5日細則(中)第36号)
この細則は、平成22年7月5日から施行する。
附 則(平成29年9月12日細則(中)第17号)
この細則は、平成29年9月12日から施行する。
附 則(令和6年3月27日細則(中)第7号)
この細則は、令和6年4月1日から施行する。