○日系社会次世代育成研修実施基準
(平成18年2月2日細則(中)第2号)
改正
平成20年9月29日細則(総)第19号
平成22年3月16日細則(総)第6号
平成22年8月4日細則(中)第41号
平成24年1月26日細則(中)第2号
平成26年12月12日細則(中)第27号
平成27年7月29日細則(中)第14号
(趣旨)
第1条 この基準は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第5号に定める業務に附帯して同項第9号の規定に基づき実施する日系社会次世代育成研修(以下「研修」という。)の実施に必要な基本的事項を定める。
2 この基準の運用にあたっては、移住者支援業務実施要綱(平成16年規程(中)第10号)に定めるところによるものとする。
(事業の目的)
第2条 研修は、中南米地域等の移住者の子孫を本邦に招へいし、日本の文化、習慣等を学ばせ、日系人としてのアイデンティティ向上の機会を与え、日系社会の次代を担う人材を育成することにより、移住者の定着・安定を図ることを目的とする。
(事業の対象)
第3条 研修は、海外の日系団体が運営する日本語学校に在籍する生徒で日本の中学生に相当する者及び将来の日系社会を担う人材である高校生、大学生に相当する者(以下「研修員」という。)を対象とする。
(募集、選考及び通知)
第4条 機構は、研修の効果及び予算を考慮し、予め募集の対象となる地域、人数等を決定する。
2 機構は、在外事務所等を通じて研修員を募集する。
3 機構は、応募者の中から人物の適否、資格要件等に基づき選考を行い、研修員を決定し、在外事務所等を通じて選考結果を応募者に通知する。
(研修時期及び期間)
第5条 機構は、募集対象地域の学校の長期休暇時期を考慮して研修時期を設定し、その期間は約1箇月とする。
(研修実施機関及び宿泊施設)
第6条 機構は、研修実施機関及び宿泊施設を定める。
2 機構は、研修の一環として前項に定める宿泊施設以外に宿泊が必要な場合は別に宿泊施設を定める。
(手当等の内容)
第7条 機構が研修員に支給することができる手当は、渡航費、食費、国際空港施設使用料等及び内国旅費とする。
2 前項に定めるもののほか、機構は、前条に定める宿泊施設の利用料金及び本邦の国際空港と宿泊施設の間の移動にかかる経費を負担し、研修員に対して海外旅行傷害保険を付保することができる。
3 機構は、研修員が来日又は帰国のため旅行する場合であって、航空機の乗り継ぎのため第三国にやむを得ず滞在するときは、当該滞在に要する宿泊費及び生活費(食費に限る。)を支給することができる。
(渡航費)
第8条 渡航費は、研修員が来日又は帰国のため本国と本邦との間を旅行する場合に支給し、原則として本国首都の国際空港又は機構が指定する他の国際空港から本邦の国際空港までの旅程に応じた往復航空旅客運賃により支給する。
2 渡航費の額は、最下級の旅客運賃とする。
3 渡航費は、研修員が機構の承認した旅行経路及び日程に基づいて旅行する場合に支給する。
(食費)
第9条 食費は、第5条に定める期間につき、本邦における食事に必要な経費に充当するために支給する。
(国際空港施設使用料等)
第10条 国際空港施設使用料等は、研修員が機構の定めた帰国日に帰国する場合に、本邦の国際空港で課されるものの実費を支給する。
(内国旅費)
第11条 内国旅費は、研修員が宿泊施設から移動する場合に、独立行政法人国際協力機構内国旅費規程(平成16年規程(総)第24号。日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料を除く。)に定めるところにより支給する。
(研修経費)
第12条 機構は、研修にかかる経費を、予算の範囲内において負担するものとする。
(報告)
第13条 機構は、研修員に対して、研修終了時に研修について報告させる。
(研修員の資格の取消し)
第14条 機構は、研修員が次の各号の一に該当し、研修員として不適当と認められるときは、その資格を取り消し手当等の支給を中止するものとする。この場合、第4号及び第6号の場合を除き帰国に要する経費は研修員の自己負担とする。
(1) 機構の指示及び決定に従わなかったとき。
(2) 本人の故意、重大な過失又は怠慢等により、研修を継続することが困難と認められるとき。
(3) 本人の都合により研修を中断したとき。
(4) 心身の著しい障害、傷病等のために研修を継続することが困難と認められるとき。
(5) 応募書類の記載事項に虚偽が発見されたとき。
(6) その他機構が止むを得ないと認める事由があるとき。
(引率者)
第15条 機構は、研修員の引率者を選定し、必要に応じ研修員に同行させ、渡航中・本邦滞在中における引率誘導・安全確保・生活指導・健康管理、その他不測の事態に対処する。
(引率者の処遇)
第16条 機構は、引率者に次の各号に定める費用を業務に必要な経費として、予算の範囲内で支給する。第2号から第4号までの経費は、技術研修員手当等支給基準(平成16年細則(国内)第6号)に定める一般研修員の支給額に準じる。
(1) 第8条に定める渡航費
(2) 第三国滞在に要する宿泊費及び生活費
(3) 支度料
(4) 本邦における宿泊費及び生活費
(5) 第10条に定める国際空港施設使用料等
(6) 第11条に定める内国旅費
2 前項に定めるもののほか、機構は、第7条第2項に定める本邦の国際空港と宿泊施設の間の移動にかかる経費を負担し、また海外旅行傷害保険を付保する。
(業務の委託)
第17条 機構は、研修の実施について、機構が適当と認める団体等に委託することができる。
(準内部規程への授権)
第18条 研修員の応募資格要件、研修時期、手当の額及び支給方法、研修経費、引率者の選定並びに手続その他この基準の実施に必要な事項については、中南米部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成18年2月2日から施行する。
附 則(平成20年9月29日細則(総)第19号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日細則(総)第6号)
この細則は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成22年8月4日細則(中)第41号)
この細則は、平成22年8月4日から施行する。
附 則(平成24年1月26日細則(中)第2号)
この細則は、平成24年1月26日から施行する。ただし、この細則による改正前の日本語学校生徒研修実施基準により受け入れた研修員については、なお、従前の例による。
附 則(平成26年12月12日細則(中)第27号)
この細則は、平成26年12月12日から施行する。
附 則(平成27年7月29日細則(中)第14号)
この細則は、平成27年7月29日から施行する。