○国際緊急援助業務等実施要綱
(平成16年4月1日規程(緊)第11号)
改正
平成20年9月29日規程(総)第20号
平成22年7月13日規程(緊)第17号
平成25年8月21日規程(緊)第32号
平成28年2月15日規程(緊)第4号
平成30年10月4日規程(緊)第29号
目次

第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 業務の実施方法(第3条-第15条)
第3章 経費の支給基準(第16条-第19条)
第4章 雑則(第20条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第6号及び同条第2項の規定に基づく国際緊急援助活動等の実施については、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において「国際緊急援助活動」とは、国際緊急援助隊の派遣に関する法律(昭和62年法律第93号。以下「援助隊法」という。)第2条に規定する活動であって、国際緊急援助隊(以下「援助隊」という。)が行う次の各号に定めるものをいう。
(1) 救助活動 主として被災者の捜索、発見、救出、応急措置、安全な場所への移送等の活動及びこれらの活動に関連して必要となる活動
(2) 医療活動 主として被災者に対する診療及び診療についての技術的助言等の活動(防疫活動を含む。)並びにこれらの活動に関連して必要となる活動
(3) 災害応急対策及び災害復旧のための活動 主として災害が発生し、又は正に発生しようとしている場合に、災害の拡大を防止し、又は発生を防御するための各種分野での応急的な措置及び被災した施設、人員等を被災前の正常状態にもどすための各種の措置についての技術的助言等の活動並びにこれらの活動に関連して必要となる活動
2 この要綱において「その他の緊急援助」とは、開発途上地域等において大規模な災害が発生した場合に、被害を受けた国の政府又は国際機関(以下「被災国政府等」という。)の要請に応じて行う緊急援助のうち、国際緊急援助隊の派遣を伴わないものをいう。
3 この要綱において「緊急支援物資」とは、その他の緊急援助のための物資として、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が調達するものをいう。
第2章 業務の実施方法
(援助隊の派遣)
第3条 機構は、援助隊法第5条第1項の規定に基づく外務大臣の命令を受けたときは、関係行政機関等と連絡調整を図りつつ、速やかに援助隊の派遣を行う。
(隊員)
第4条 援助隊は、隊員により構成する。
2 機構は、次の各号に掲げる者を援助隊の隊員として派遣する。
(1) 援助隊法第4条第1項及び第2項の規定に基づき、関係行政機関等の長から国際緊急援助活動を行うことを命ぜられた国の職員等
(2) 援助隊法第4条第3項及び第4項又は同条第5項及び第6項の規定に基づき、都道府県警察の長又は市町村の長から国際緊急援助活動を行うことを命ぜられた都道府県警察職員又は市町村の消防機関職員
(3) 前号以外の地方公務員で、外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律(昭和62年法律第78号)の規定により身分を処遇された者
(4) 援助隊法第4条第7項の規定に基づき主務大臣から国際緊急援助活動を行うことを命じられた独立行政法人の職員
(5) 民間企業等に所属する人員その他の者で、別に定めるところにより、国際緊急援助嘱託を委嘱された者
(6) 機構の職員又は専門嘱託等であって、理事長により援助隊の隊員として任命された者
(隊員の業務)
第5条 隊員が従事する業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 前条第2項第1号に該当する隊員 第2条第1項第1号、第2号又は第3号に定める活動の全部又は一部に係る業務
(2) 前条第2項第2号に該当する隊員 第2条第1項第1号及び第3号に定める活動の全部又は一部に係る業務
(3) 前条第2項第3号に該当する隊員 第2条第1項第1号に定める活動のうち関連して必要となる活動又は同項第2号若しくは第3号に定める活動の全部若しくは一部に係る業務
(4) 前条第2項第4号及び第5号に該当する隊員 第2条第1項第1号に定める活動のうち関連して必要となる活動又は同項第2号若しくは第3号に定める活動の全部若しくは一部に係る業務
(5) 前条第2項第6号に該当する隊員 第2条第1項第1号、第2号又は第3号に定める活動の全部若しくは一部に係る業務
(国際緊急援助活動に必要な機材及び物資の調達)
第6条 国際緊急援助活動に必要な機材及び物資は、原則として機構が調達する。ただし、機構は、救助活動等に必要な機材及び物資のうち特殊なものについては、当該活動に当たる隊員の所属先が所有する機材を借り上げることができる。
2 前項に掲げる機材及び物資のうち、機構が調達したものの管理については、別に定めるものの他、物品管理細則(平成15年細則(経)第7号。以下「細則」という。)により取り扱うものとする。
(国際緊急援助活動に必要な機材及び物資の備蓄)
第7条 機構は、国際緊急援助活動に必要な機材及び物資のうち、迅速、確実、かつ大量に調達することが困難なものについてはあらかじめこれを調達し、国内及び海外の保管場所に備蓄することができる。
2 前項の機材及び物資の管理については、別に定めるものの他、細則により取り扱うものとする。
(緊急支援物資の供与)
第8条 機構は、被災国政府等の要請に基づき必要と判断される場合に、緊急支援物資の供与及び輸送をすみやかに行う。
(緊急支援物資の備蓄)
第9条 機構は、緊急支援物資を迅速、確実、かつ大量に送付できる体制を確保するために、国内及び海外の保管場所に緊急支援物資を備蓄することができる。
2 前項の物資の管理については、別に定めるものの他、細則に準じて取り扱うものとする。
第10条 削除
第11条 削除
(隊員及び機材その他の物資の輸送)
第12条 機構は、隊員、国際緊急援助活動に必要な機材及び物資、緊急支援物資の輸送に当たっては、原則として定期航空便により行う。ただし、定期航空便による輸送が困難な場合は、チャーター機等により輸送することができる。
2 機構は、前項に定める物資の分解、組立、梱包、開梱、通関等を実施する。ただし、必要のあるときは関係行政機関と共同して実施する。
(隊員の登録等)
第13条 機構は、隊員を緊急に派遣する必要があることにかんがみ、国際緊急援助活動に従事する希望を有する者をあらかじめ登録する。
(訓練等)
第14条 機構は、隊員の国際緊急援助活動の充実及び隊員間の相互協力関係の向上に資する研修及び訓練を行う。
2 機構は、災害緊急援助に係る調査、研究等を実施する。
(委員会等)
第15条 機構は、国際緊急援助活動の円滑な実施のための支援、助言等を得ることを目的として、別に定めるところにより、委員会等を設置することができる。
第3章 経費の支給基準
(旅費等の支給)
第16条 機構は、隊員を海外の被災地域へ派遣する場合、専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)に準じて旅費等を支給する。
2 機構は、第12条第1項のただし書によりチャーター機等により隊員を輸送する場合は、航空賃、船賃、鉄道賃又は車賃に代えて輸送に要する経費を負担することができる。
3 機構は、第4条第2項第2号、第3号、第4号及び第5号に掲げる隊員に対し、別に定めるところにより、国際緊急援助手当を支給することができる。
(現地業務費の支給)
第17条 機構は、援助隊の隊員のうち臨時会計役を委嘱した者に対し、援助隊の現地活動に必要な経費として、現地業務費を支給する。
2 現地業務費の使途等については、技術協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第7号)に定める在外事業強化費の取り扱いに準ずるものとする。
(人件費等経費の負担)
第18条 機構は、第4条第2項第2号、第3号、第4号及び第5号に掲げる隊員に関し、専門家及びボランティア等の人件費補てん等に関する基準(平成16年細則(人材)第28号)に準じて、人件費等経費の負担を行う。
(災害補償等)
第19条 機構は、隊員が被った業務上の災害に関して、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)に基づく補償措置を講ずるものとする。ただし、第4条第2項第1号から第3号までに掲げる隊員については、この限りではない。
2 前項の補償措置のほか、機構は、隊員が被った災害に対して、別に定めるところにより必要な措置を講ずる。
第4章 雑則
(準内部規程への授権)
第20条 前条までに定めるもののほか、この要綱の実施に必要な手続は、国際緊急援助隊事務局長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成20年9月29日規程(総)第20号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年7月13日規程(緊)第17号)
この規程は、平成22年7月13日から施行する。
附 則(平成25年8月21日規程(緊)第32号)
この規程は、平成25年8月21日から施行する。
附 則(平成28年2月15日規程(緊)第4号)
この規程は、平成28年2月15日から施行する。
附 則(平成30年10月4日規程(緊)第29号)
この規程は、平成30年10月4日から施行する。