○国際緊急援助嘱託に関する要綱
(平成16年10月27日細則(緊)第38号) |
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(目的)
第1条 この要綱は、国際緊急援助業務等実施要綱(平成16年規程(緊)第11号)第4条第2項第5号の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、国際緊急援助隊派遣のために民間企業等から国際緊急援助嘱託(以下「嘱託」という。)として確保する人員の身分及び待遇について定めることを目的とする。
(委嘱)
第2条 機構は、国際緊急援助隊の隊員として派遣される意思を有する者で緊急の派遣要請に対応できるもののうちから、次に掲げる要件を勘案し、委嘱することにより嘱託を確保するものとする。
(1) 国際緊急援助活動のいずれかを遂行しうる専門技術
(2) 年齢
(3) 語学力
(4) 健康状態
(委嘱の方法)
第3条 前条に定める委嘱を行うときは、次の各号に掲げる事項を記載した委嘱状を交付して行う。
(1) 委嘱事項
(2) 委嘱期間
(3) 手当支給額
(4) その他委嘱に伴う諸条件
(委嘱期間)
第4条 委嘱期間は、原則として1年以内とする。ただし、次条に定める職務の都合、海外派遣期間の変更等特別の事情があるときは、更に1年を超えない期間これを延長することができる。
2 国際緊急援助隊の派遣期間が短縮されたとき等やむを得ない事由がある場合は、委嘱期間を短縮することができる。
(職務)
第5条 嘱託は、機構の指示に従い、次の職務を遂行する。
(1) 開発途上地域等における国際緊急援助活動の実施
(2) 前号の国際緊急援助活動に関する事前の情報収集、分析
(3) 第1号の国際緊急援助活動の実施結果の整理及びとりまとめ
(4) その他前3号に関連する事項
(手当等の支給)
第6条 機構は、嘱託に対する手当等の取り扱いについては、専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)に定める短期派遣専門家の例による。この他、別に定める基準に従い、嘱託に対して国際緊急援助手当を支給する。
(秘密の保持者)
第7条 嘱託は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また委嘱期間終了後においても同様とする。
2 嘱託は、業務に関して新聞・雑誌等に寄稿し又は出版し、若しくは講演等を行おうとするときは、あらかじめ理事長の承認を受けなければならない。
(解嘱)
第8条 嘱託は、次の各号の一に該当するときは解嘱される。
(1) 第4条に掲げる委嘱期間を満了したとき。
[第4条]
(2) 心身の著しい障害のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに耐えられないと認められるとき。
(3) 第2条に掲げる嘱託の要件を欠くに至ったとき。
[第2条]
(4) 第5条に掲げる嘱託の職務を怠ったとき。
[第5条]
(5) 自己の都合により解嘱を申し出たとき。
(6) 法令その他機構の諸規程に違反し又は業務上の義務に違反し若しくは業務を怠ったときで、それが重大であると認められるとき。
(7) 機構の業務上やむを得ない事由が生じたとき。
(国内に所属先のある嘱託)
第9条 嘱託のうち国内に所属先のある者については、機構は当該嘱託を確保することにつき所属先の了承を得るものとする。
2 前項の場合は、機構は、当該所属先との間で当該者に係る身分・待遇等に関する取扱いに関し、必要な事項を取り決めるものとする。
(準内部規程への授権)
第10条 その他この要綱に必要な事項は、国際緊急援助隊事務局長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年10月27日から施行する。
附 則(平成19年6月11日細則(緊)第15号)
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この細則は、平成19年6月11日から施行する。