○国際協力人材登録に関する要綱
(平成17年4月6日細則(人材)第16号)
改正
平成20年9月29日細則(総)第19号
令和2年3月31日細則(総)第6号
(目的)
第1条 この要綱は、人員の養成及び確保業務実施要綱(平成16年規程(人材)第12号。以下「実施要綱」という。)第4条第2項の規定に基づいて、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が行う人材登録(実施要綱第2条第1号に定めるものをいい、以下「登録」という。)に必要な業務の実施に関し、基本的な事項を定めることを目的とする。
(登録分野)
第2条 登録を行う分野は、機構が、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条第1項第1号又は第4号ハの業務の遂行に必要な人員の確保が必要であると認める分野とする。
(登録の要件)
第3条 登録は、次の各号に掲げるすべての要件に該当する個人について行う。
(1) 前条に定める人員として業務を行う意思を有する者であって、登録を行う分野において当該業務を行うにふさわしい専門技術及び語学能力を有していると自ら申告する者
(2) 原則として、次のいずれにも該当しない者
イ 契約を締結する能力を有しない者、破産者で復権を得ない者又は民事再生手続開始の決定を得ない者
ロ 機構との契約の履行に当たり、不正な行為をし、又は正当な理由がなくて契約を履行しなかった者
ハ 機構と第三者との契約に関し、不正な行為をし、又はその適正な履行を妨げた者
ニ ロ又はハに該当する事実があった後2年を経過しない者を機構との契約の履行にあたり、代理人、支配人、その他の使用人として使用した者
ホ 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
(3) 人事部長が別に定める事項に同意することができる者
(公告)
第4条 機構は、登録に関し、次に掲げる事項を掲示その他の方法により公告するものとする。
(1) 登録の意義
(2) 登録の要件
(3) 登録申請の時期及び方法
(4) 登録申請を行う者から提出される個人情報の利用目的
(5) その他登録申請に必要な事項
(登録申請)
第5条 登録を希望する者は、機構に登録を申請するものとする。
2 機構は、登録申請を行う者から、申請時に機構に提出された個人情報を第4条第4号の利用目的に使用することについて承諾を得るものとする。
(審査)
第6条 機構は、第2条及び第3条の規定に照らして、前条第1項の規定による登録申請の内容を審査し、登録申請を行った者に登録の可否を通知する。
(登録した個人情報の管理)
第7条 機構は、登録を受けた者(以下「登録者」という。)の個人情報をデータベース化し、人事部において管理する。
(登録の有効期間)
第8条 登録の有効期間は、第6条に規定する登録を可とする通知が登録の申請を行った者に到着した日の属する年度を第1年度とする第5年度の末日までとする。
(登録内容の変更及び再登録)
第9条 登録者が登録内容の変更を行おうとする場合又は登録者が登録の有効期間満了後も登録を受けるために再登録を行おうとする場合は、第5条及び第6条の規定を準用する。この場合において、登録内容の変更を行ったときの登録の有効期間は、当該変更を行う前の期間とする。
(登録の取消)
第10条 機構は、登録者が第3条に規定する登録の要件を満たさないことが明らかになった場合は、その登録を取り消すことができる。
2 登録者は、自らの登録を取り消すことができる。
(準内部規程への授権)
第11条 その他この要綱の実施に必要な事項は、人事部長が別に定める。
附 則
(施行日)
1 この要綱は、平成17年4月6日から施行する。
(経過措置)
2 国際協力人材登録実施要綱(平成14年国協達第127号)に基づく登録者については、この要綱の施行の日から、この要綱に基づく登録者とみなす。
附 則(平成20年9月29日細則(総)第19号)
この細則は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。