○国際協力専門員に関する要綱
(平成16年10月1日細則(人材)第29号)
改正
平成19年6月1日細則(人材)第14号
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成26年4月1日細則(人材)第7号
令和元年12月17日細則(人材)第15号
令和2年3月31日細則(総)第6号
(目的)
第1条 この要綱は、人員の養成及び確保業務実施要綱(平成16年規程(人材)第12号)第5条に定める業務を遂行するために、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が、国際協力業務に従事することを志向する者を国際協力専門員(以下「専門員」という。)として適切に確保し、開発途上地域及び国内において技術協力活動の中核として活用するなど、その効率的運用を図り、もって国際協力事業の効果的・効率的な実施の促進及び事業の質的向上に資することを目的とする。
(専門員の確保及び資格)
第2条 機構は、業務の必要に応じた的確な専門分野において次項に掲げる適格な資格要件を満たす者の中から、専門員として適当と判断される者との契約により、専門員を確保するものとする。
2 専門員は次の各号に掲げる資格要件を満たす者とする。
(1) 国際協力を理解し、ライフワークとして海外での業務を含む国際協力業務に従事することを志向すること
(2) 国際協力に必要な相当の専門能力を有すること
(3) 国際協力に必要な資質と語学力を備え、かつ、国際協力の実務に通じていること
(4) 技術協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第7号)第8条に定める技術協力のための人員(以下「技術協力人員」という。)等としての国際協力業務の経験又はこれに準ずる海外での国際協力業務の経験を有すること
(5) 満30歳以上満65歳以下の者で技術協力人員等として海外での国際協力業務に耐え得る心身ともに健全なものであること
3 専門員の募集・選考については、人事部長(以下「部長」という。)が別に定める。
4 特に機構が必要と認める場合には、前2項の規定にかかわらず、専門員を確保できるものとする。
(専門員の業務)
第3条 専門員は、日本国内においては特定の国際協力業務に従事するものとする。
2 海外においては、技術協力人員等として特定の国際協力事業に従事するものとする。
(業務の遂行)
第4条 専門員は、部長が委任する業務について、機構の意図を十分理解し、法令及び諸規程を遵守し、誠実にその業務を遂行するものとする。
2 技術協力人員等として海外派遣を委任された専門員の業務及び待遇は、当該人員の例による。
(禁止行為)
第5条 専門員は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 機構の名誉を毀損し、又は利益を害すること
(2) 業務上知りえた秘密を他に漏らすこと。専門員の契約期間を終了した後も同様とする
(3) 業務に関連して、他人からみだりに金銭、物品その他の利益を受けること
(外部機関からの依頼等による講演・寄稿等)
第6条 専門員は、業務に関し外部機関からの依頼等に応じ寄稿、出版、講演等に従事するときは、あらかじめ部長の承認を得るものとする。
(研修及び国際会議等への参加)
第7条 専門員は、業務に関する必要な知識の習得及び専門技術の向上、補完又は開発のため、部長が必要と認める研修及び国際会議等に参加し、常に自己研鑽に努めるものとする。
(休業)
第8条 専門員は、休業しようとするときは、その事由及び期間を明らかにして、あらかじめ部長の承認を得るものとする。
(報酬)
第9条 専門員の報酬は、部長が別に定めるところにより支給されるものとする。
(評価)
第10条 機構は、専門員について部長が別に定めるところにより、契約期間中一定期間毎に又は必要に応じ、業績評価を行うものとする。
(契約期間・再契約)
第11条 専門員の契約期間は、当該契約期間の始期の属する事業年度の初日における専門員の年令に応じて、次の各号に掲げる期間を限度として、機構が行う国際協力業務の必要に応じ適当と認められる期間とする。
(1) 満60歳未満の者 5年。ただし当該契約期間中に満60歳に達する場合には、満60歳に達する日の属する事業年度の末日までの期間。
(2) 満60歳以上満65歳未満の者 1年
2 第2条第2項の要件を満たし、かつ前条による評価結果が良好と認められ、機構が必要とする場合においては、再度契約を締結することができる。
3 前項による契約の再締結は専門員が満65歳に達する日の属する事業年度後は行わない。
(契約の変更及び解除)
第12条 専門員が次の各号の一に該当するとき又は機構の業務上やむをえない事由が生じたときは、機構は契約を変更または解除することができる。
(1) 契約期間中に、専門員の健康状態に異常があり、業務の遂行が困難であると機構が判断したとき。ただし、業務上の傷病による休業期間についてはこの限りではない。
(2) 専門員に、契約内容に重大に違反する行為があったとき
(3) 専門員に、不正行為、機構の信用を傷つける行為又は反社会的行為があり、専門員としての適格性を欠くと認められるとき、又は同行為に起因して専門員としての活動を継続することが困難となったとき
(4) 専門員が起訴され業務が遂行できないとき、又は禁錮以上の刑に処せられたとき
(5) 専門員が自己の都合により契約期間の短縮を希望したとき
(6) 専門員が故意又は過失により機構に重大な損害を与えたとき
(7) 第5条各号に規定する行為を行ったとき
(8) 前各号に準ずるやむを得ない事由があるとき
(特例)
第12条の2 平成26年4月1日以降に新たに契約した専門員の待遇等については、前各条の規定に関わらず、部長が別に定めるところによるものとする。
(準内部規程への授権)
第13条 この要綱を実施するために必要な事項は、部長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成19年6月1日細則(人材)第14号)
この細則は、平成19年6月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成26年4月1日細則(人材)第7号)
この細則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月17日細則(人材)第15号)
この細則は、令和元年12月17日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。