○独立行政法人国際協力機構受託業務規程
(平成16年5月14日規程(総)第17号)
改正
平成20年10月1日規程(企)第47号
平成22年7月15日規程(企)第21号
平成24年4月26日規程(企)第19号
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第3項の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)第29条に定めるもののほか、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が業務を受託する場合において必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 受託業務 法第13条第3項の規定に基づき、本邦又は外国において政府等の委託を受けて機構が行う業務
(2) 政府等 本邦若しくは外国の政府、本邦若しくは外国の政府機関、本邦若しくは外国の地方公共団体、国際機関、法人その他の団体
(3) ODA卒業移行国 経済協力開発機構開発援助委員会(以下「DAC」という。)が定める援助対象国リスト上、「上位中所得国(Upper Middle Income Countries and Territories)」に分類されている国及び当該リストから外れてから3年以内の国
(4) ODA卒業国 DAC援助対象国リストから外れて3年を経過した国のうち、外務省により「開発途上地域」と解釈されている国
(基本方針)
第3条 機構は、法第13条第1項及び第2項の業務の遂行に支障がない範囲内で、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与するために、受託業務を通して国内外の国際協力に携わる幅広い開発パートナーと連携し、援助資源の多様化を図るとともに、援助協調を推進する。また、ODA卒業移行国やODA卒業国等の国づくりを支援し、二国間関係の維持増進を図る。
(受託の要件及び申請)
第4条 機構は、当該受託業務が次の各号に掲げるすべての要件を満たし、実施することが適当と判断する場合には、外務大臣への申請手続を行う。
(1) 機構に業務を委託しようとする者が、政府等に該当すること
(2) 受託業務の目的が、開発途上地域の経済及び社会の開発若しくは復興又は経済の安定に寄与すること
(3) 中期計画、年度計画等を考慮し、機構法第13条第1項及び第2項の業務の遂行に支障がないこと
(4) 我が国の外交政策との整合性が確保されていること
(受託業務契約の締結)
第5条 機構は、外務大臣が機構による受託を適当と認めた場合、委託者と受託業務契約を締結する。機構は、委託者の合意がある場合、当該受託業務の一部を再委託することができる。
2 機構は、受託業務契約を締結する場合、その契約書において、著作権その他必要と判断される知的財産権の処理に関し定めるものとする。
(実施計画の作成)
第6条 機構は、受託業務契約を締結した場合、当該受託業務の概要、実施スケジュール、経費、実施体制等を定めた実施計画を作成する。
(実施及び報告)
第7条 機構は、受託業務契約に定められた条件に基づき当該受託業務を実施し、進捗状況等を委託者に報告する。
(資金の執行)
第8条 機構は、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号)等の内部規程に基づき、受託資金の執行を行うことを原則とする。
(精算)
第9条 機構は、受託業務が終了し又は中止された場合、受託業務契約に定められた方法により精算処理を行う。
(受託料)
第10条 受託料の金額は、直接経費及び管理費の額の合計額に相当する金額とする。 算定基準は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 直接経費は、受託業務に必要な旅費、現地調査費、資機材等購送費、報告書作成費、人件費、外注費その他当該受託業務の遂行に直接必要となる額に相当する金額とする。
(2) 管理費は、受託業務に関連し直接経費以外に必要となる経費として、原則として直接経費の合計に10%を乗じた額に相当する金額とする。
(適用除外)
第11条 機構は、次の各号のいずれかに該当するときは、この規程の一部又は全部を受託業務又は委託者等に対して適用しないことができる。
(1) 受託業務が政府等のうち、法人その他の団体を除くものからの委託又は再委託である場合
(2) その他、特別な事情がある場合
(準内部規程への授権)
第12条 前条までに定めるもののほか、この規程を実施するために必要な手続は、企画部長が別に定める。
2 前項に定めるものを除き、この規程を実施するために必要な手続は、その内容を所掌する部等の長が別に定める。
附 則
この規程は、平成16年5月14日から施行する。
附 則(平成20年10月1日規程(企)第47号)
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年7月15日規程(企)第21号)
この規程は、平成22年7月15日から施行する。
附 則(平成24年4月26日規程(企)第19号)
この規程は、平成24年4月26日から施行する。