○寄附金の受入れ及び執行に関する取扱細則
(平成16年10月1日細則(企)第30号)
改正
平成18年4月1日細則(総)第8号
平成19年3月31日細則(企)第5号
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成22年3月16日細則(総)第6号
平成24年3月30日細則(企)第16号
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)への寄附金の受入れについては、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号)等の諸規程に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において「寄附金」とは、機構へ寄附を行う者から受ける現金(一覧払手形、他人振出小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書等の金券を含む。以下同じ。)、銀行振込金及びクレジットカード等による振込金をいう。
(寄附金受入れの取扱基準)
第3条 機構は、寄附金が次の各号に掲げる基準を満たしているときは、その寄附金を受け入れることができる。
(1) 寄附金の使途が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条に定める業務のいずれかに資するものであること。
(2) 寄附金の寄附をしようとする者(以下「寄附申込者」という。)が機構に対してその反対給付を求めないことが確認できること。
2 前項の規定に関わらず、寄附金の受入れにつき、理事長が機構の業務の遂行上支障があるもの、又は機構が受け入れるには社会通念上不適当なものと認めた場合には、受け入れないものとする。
(寄附の募集)
第4条 機構は、前条第1項第1号の基準を満たすことを条件に、機構への寄附を募集することができる。
(寄附金の寄附申込み)
第5条 寄附申込者は、次の各号に掲げる事項を記載した寄附申込書を国内事業部長、国内機関長又は在外事務所長(総称して以下「受付部署長」という。)へ提出する。
(1) 寄附申込者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称、代表者氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 寄附の目的(使途の特定の有無)
(3) 寄附の金額
(4) 寄附の方法(一括寄附、分割寄附の別、分割寄附の場合はその時期及び金額)
2 前項の規定にかかわらず、受付部署長が寄附申込書の提出の必要がないと判断した場合には、これを免除することができる。
(寄附金の使途特定)
第6条 寄附申込者は、寄附金の使途を特定する場合には、寄附申込みの際にこれを行うものとする。ただし、寄附申込者が使途の特定をしない場合には、受付部署長が、寄附申込者に代わって、当該寄附金の使途を特定することができる。
(寄附金の受付及び承認)
第7条 受付部署長は、寄附申込者より現金で寄附の申し込みを受けた場合には、寄附金を受け付け、寄附金受付票を発行するものとする。ただし、銀行振込又はクレジットカード等による振込みにより寄附を受けた場合には、振込時に発行される利用明細書をもって寄附金受付票の発行に代えることとする。
2 前項の寄附金受付票の発行人名は、受付部署長とする。
3 寄附金を受け付けた場合、現金出納員は直ちに現金出納役に払込まなければならない。
4 受付部署長は、第5条の寄附申込書の内容を審査し、適当と判断される場合は、寄附金の受入れを承認するものとする。ただし、国内機関長及び在外事務所長は必要に応じて、承認の是非について国内事業部長に合議するものとする。
5 寄附をした者(以下「寄附者」という。)が当該寄附をもって法人税等の減免を受ける必要がある場合には、国内事業部長が寄附金領収書発行の事務を行い、寄附者に交付するものとする。
(寄附金の返還)
第8条 理事長が寄附金の受領後に何らかの理由により当該寄附金を寄附者に返還することが適当と判断する場合は、寄附金を返還することができる。
(寄附金受領時の会計処理)
第9条 機構は、第7条第4項の規定により寄附金を受領したときは、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成15年外務省令第22号)第8条第3項に規定する独立行政法人会計基準に基づき、次の各号に従い会計処理するものとする。
(1) 使途が特定されている寄附金(以下「特定寄附金」という。)は、預り寄附金(一年以内に使用するもの)又は長期預り寄附金(一年以内に使用されないもの)として債務で受入れ処理する。
(2) 国内機関又は在外事務所が前号により処理した預り寄附金又は長期預り寄附金は、本部勘定へ付け替える。
(3) 使途が特定されていない寄附金については、寄附金収益として受入れ処理する。
(特定寄附金事業の執行)
第10条 企画部長は、第6条の規定により寄附申込者又は受付部署長が使途を特定する寄附金の使途の対象となる事業(以下「特定寄附金事業」という。)を定めるものとする。
2 国内事業部長は、前項で定められた特定寄附金事業について、具体的な実施計画等を作成して当該事業の確実な実施に努めるものとする。
(寄附者に対する報告)
第11条 機構は、寄附金の使途の目的となった特定寄附金事業の成果について、寄附者に対し定期又は不定期に報告するものとする。
(その他)
第12条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に必要な事項は国内事業部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日細則(総)第8号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日細則(企)第5号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成22年3月16日細則(総)第6号)
この細則は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則(企)第16号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。