○寄附金の受入れ及び執行に関する取扱細則
(平成16年10月1日細則(企)第30号)
改正
平成18年4月1日細則(総)第8号
平成19年3月31日細則(企)第5号
平成20年4月1日細則(総)第5号
平成22年3月16日細則(総)第6号
平成24年3月30日細則(企)第16号
令和7年12月5日細則(企)第24号
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)への寄附金の受入れについては、独立行政法人国際協力機構会計規程(平成18年規程(経)第3号)等の諸規程に定めるもののほか、この細則の定めるところによる。
(定義)
第2条 この細則において「寄附金」とは、機構の事業を実施又は促進することを目的として、機構へ寄附を行う者から受ける現金(一覧払手形、他人振出小切手、郵便為替証書、振替貯金払出証書等の金券を含む。以下同じ。)、銀行振込金及びクレジットカード等による振込金をいう。
(寄附金受入れの取扱基準)
第3条 機構は、寄附金が次の各号のいずれにも該当しない場合には、その寄附金を受け入れることができる。
(1) 寄附金の使途が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条に定める業務に資するものでない場合
(2) 寄附をしようとする者(以下「寄附申込者」という。)が機構に対して寄附の反対給付を求める場合
(3) 寄附申込者が、寄附金の使途に係る会計の検査を行うことを求める場合
(4) 第5条に基づき機構が寄附申込みを受け付けた以後において、寄附申込者がその意思により寄附申込みの全部又は一部を取消し得る場合
(5) 寄附金を受入れることに付随して、機構に新たな金銭債務又は過度の支出が生じる、又はそのおそれがあると認められる場合
(6) 独立行政法人国際協力機構反社会的勢力への対応に関する規程(平成24年規程(総)第25号)第2条第1号に定める反社会的勢力と判断される者からの寄附の申込みであると認められる場合
2 前項の規定にかかわらず、寄附金の受入れについて、国内事業部担当理事が機構の業務の遂行上支障があるもの、又は機構が受け入れるには社会通念上不適当なものと認めた場合には、寄附金を受け入れないものとする。
(寄附金の種類)
第4条 寄附金の種類は、次に掲げる各号のとおりとする。
(1) 一般寄附金 使途を特定せずに受け入れるもの
(2) 募集特定寄附金 機構が使途の範囲を定めて募集し受け入れるもの
(3) 使途特定寄附金 機構と寄附申込者が予め使途を特定して受け入れるもの
(寄附の申込みの受付)
第5条 機構は、国内事業部長が別に定める方法に従い、寄附の申し込 みを受け付ける。
(寄附金の受入れの決定)
第6条 国内事業部長は、前条により受け付けた寄附の申込みについて、第3条に定める寄附金受入れの取扱基準に従い、寄附金としての受入れを決定する。
2 寄附金受入れの手続は、国内事業部長が別に定める。
(寄附金の執行)
第7条 一般寄附金は、企画部長が別に定める方法により執行する。
2 募集特定寄附金及び使途特定寄附金は、使途となる事業を実施する部等の長が、実施計画を決定し、実施計画に基づき執行する。
(寄附金の会計処理)
第8条 機構は、受領した寄附金に関し、独立行政法人国際協力機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成15年外務省令第22号)第8条第3項に規定する独立行政法人会計基準に基づき、会計処理するものとする。
2 前項に定める会計処理の手続の詳細は、国内事業部長が別に定める。
(寄附金受領時の会計処理)
第9条 機構は、前条により寄附金を受領した後、当該寄附金を寄附者に返還することが適当と国内事業部長が判断する場合には、受領した寄附金の全部又は一部を寄附者に返還することができる。
(寄附金の使途の変更)
第10条 募集特定寄附金又は使途特定寄附金において、当該寄附金の使途が特定された事業等が目的を達成し又は終了した場合において、寄附金になお残額が生じたとき、機構は、寄附金の使途を変更することができる。
(寄附金の管理費)
第11条 機構は、受領した寄附金の一部を、寄附金の管理費に充てることができる。
(寄附者情報の公表)
第12条 機構は、会計年度毎に寄附金の受入額及び寄附金の活用状況を公表する。また、寄附者が希望する場合において、寄附者の情報を公表することができる。
(その他)
第13条 この細則の実施に必要な事項は、企画部長又は国内事業部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成16年10月1日から施行する。
附 則(平成18年4月1日細則(総)第8号)
この細則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月31日細則(企)第5号)
この細則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年4月1日細則(総)第5号)
1 この細則は、平成20年4月1日から施行する。
2 この細則の施行に伴い、第1条から第27条までの規定により改正される各細則の規定により、当該各細則の実施に係る細目の決定を理事長から授権又は委任される者(以下「授権者」という。)が異なることとなる場合であって、この細則の施行の際、現に制定済の準内部規程等の細目(以下「準内部規程等」という。)があるときは、当該準内部規程等に相当する準内部規程等が新たな授権者により別途制定されるまでの間、現に制定済の準内部規程等を当該新たな授権者により制定されたものとみなす。
附 則(平成22年3月16日細則(総)第6号)
この細則は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則(企)第16号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(令和7年12月5日細則(企)第24号)
1 この細則は、令和7年12月5日から施行する。
2 前項の規定にかかわらず、本細則施行日までに受入れを決定した寄附金の取扱いについては、なお従前の例による。