○経済及び技術協力に関する日本国政府とサウディ・アラビア王国政府との間の協定並びに同協定の実施に関する交換公文
(昭和50年6月16日外務省告示第114号) |
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昭和50年3月1日に東京で、次の経済及び技術協力に関する日本国政府とサウディ・アラビア王国政府との間の協定の署名並びに同協定の実施に関する書簡の交換がサウディ・アラビア王国政府との間に行われ、同協定は、5月18日に効力を生じた。
経済及び技術協力に関する日本国政府とサウディ・アラビア王国政府との間の協定
日本国政府とサウディ・アラビア王国政府は、両国の間の経済及び技術協力を促進することにより、両国の間に存在する友好関係を更に発展させ、かつ、強化することを希望して、次のとおり協定した。
経済及び技術協力に関する日本国政府とサウディ・アラビア王国政府との間の協定
日本国政府とサウディ・アラビア王国政府は、両国の間の経済及び技術協力を促進することにより、両国の間に存在する友好関係を更に発展させ、かつ、強化することを希望して、次のとおり協定した。
第1条 両政府は、完全な相互理解の下に、両国の間の経済及び技術協力を促進するよう努力する。
第2条
(1) | 両政府は、工業、石油、石油化学、鉱業、農業、かんがい、漁業及び医療についての事業計画を含むすべての経済開発分野における合弁又は混合事業(又は会社)の設立により、これらの分野において協力する。 | |
(2) | 協定に従う技術協力は、次のものを含む。 | |
(a) | 技術専門家の専門知識をその業務及び助言を通じて利用することができるようにするため、技術専門家を派遣すること。 | |
(b) | 必要性及び専門分野についての考慮に従って、教育、工業及び技術についての施設のため並びに他の各種の部門のために学術用研修手当及び訓練用研修手当を支給すること。 | |
(c) | 科学、技術及び訓練についての研究事業計画の実施において、特に、これらの分野を専門とする機関及び組織の協力を通じて並びに経済的、社会的、技術的進歩の実現を目的とする研究の準備を通じて、援助すること。 | |
(d) | この協定の目的を実現するために必要な設備、機械及び資材を供与すること。 | |
(3) | 相互に合意することができるその他の種類の技術及び経済協力を行う。 |
第3条 この協定の目的の実施のため、次のことを含む必要な役務及び便宜を供与することにより、適正な環境が整備される。
(a) | 必要な事務所及び日本人専門家の相手方となるサウディ・アラビア人要員を含む現地職員を提供すること。 |
(b) | 必要な設備、機械及び資材について関税及びその他の課徴金を免除すること。 |
(c) | 第2条に従って派遣される専門家及びその家族並びに調査団が、サウディ・アラビア王国において、第三国の専門家及びその家族に対して与えられる免除及び便宜よりも不利でない免除及び便宜を与えられること。 |
[第2条]
第4条 両政府は、それぞれの国において施行されている法令に従い、両国の国民(法人を含む。)の間の経済及び技術協力を奨励するよう努力し、各種の分野における合弁又は混合事業(又は会社)の設立を重視する。
第5条 サウディ・アラビア王国政府は、同王国における日本の資本の投下を奨励する。
第6条 この協定を効果的に実施することを確保するため、両政府の代表者で構成する合同委員会が設置される。
同委員会は、協議のため及びこの協定の実施に必要な開発事業計画及び措置について合意するため、定期的に又は必要に応じ、会合する。両政府は、同委員会において合意された開発事業計画及び措置を採択する。
第7条
(1) | この協定は、日本国政府が、サウディ・アラビア王国政府から、この協定の効力発生のための必要な手続が完了した旨の通告を受領した日に効力を生ずる。 |
(2) | この協定は、5年の期間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対してこの協定を終了させ又は修正する意思を少なくとも6箇月前の文書の予告により通告する場合を除くほか、自動的に同様の期間更新される。 |
1975年3月1日に東京で、日本語、アラビア語及び英語により本書二通を作成した。 |
日本国政府のために |
宮澤 喜一 |
サウディ・アラビア王国政府のために |
ヒシャーム・M・ナーゼル |
(経済及び技術協力に関する日本国政府とサウディ・アラビア王国政府との間の協定の実施に関する交換公文) | |
(日本側書簡) | |
書簡をもって啓上いたします。本大臣は、本日署名された経済及び技術協力に関する日本国政府とサウディ・アラビア王国政府との間の協定(以下「協定」という。)に言及するとともに、協定の実施に関し両政府の代表者の間で到達した次の了解を、日本国政府に代わって、確認する光栄を有します。 | |
1 | 協定は、それぞれの国において施行されている法令の範囲内で、実施される。 |
2 | 協定に基づく技術協力は、両政府が合意する新たな取極に従って実施される。 |
3(a) | 第3条に関し、同条に基づく措置は、サウディ・アラビア王国政府によってとられるものと了解される。 |
(b) | 更に、同条(c)の免除及び便宜に関する規定は、サウディ・アラビア王国政府が、日本国政府に対し、派遣することを協定に従って要請する専門家及び使節団の団員並びにその家族についてのみ適用する。 |
4 | 協定の日本語、アラビア語及び英語の本文はひとしく正文である。 |
本大臣は、閣下が前記の了解をサウディ・アラビア王国政府に代わって確認されれば幸いであります。 | |
本大臣は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 | |
1975年3月1日に東京で | |
日本国外務大臣 宮澤 喜一 | |
サウディ・アラビア王国中央企画庁長官兼国務大臣 | |
ヒシャーム・M・ナーゼル閣下 | |
(サウディ・アラビア側書簡) | |
(訳文) | |
書簡をもって啓上いたします。本長官は、本日付けの閣下の次の書簡を受領したことを確認する光栄を有します。 | |
(日本側書簡) | |
本長官は、更に、閣下の書簡に述べられた了解をサウディ・アラビア王国政府に代わって確認する光栄を有します。本長官は、以上を申し進めるに際し、ここに閣下に向かって敬意を表します。 | |
1975年3月1日に東京で | |
サウディ・アラビア王国中央企画庁長官兼国務大臣 | |
ヒシャーム・M・ナーゼル | |
日本国外務大臣 宮澤 喜一閣下 |
[第3条]