○技術協力に関する日本国政府とウガンダ共和国政府との間の協定
(平成17年12月26日外務省告示第1184号)
日本国政府及びウガンダ共和国政府は、技術協力の促進により両国間に存在する友好関係を一層強化することを希望し、また、両国の経済的及び社会的発展の促進によりもたらされる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。
第1条 両政府は、両国間の技術協力を促進するよう努力する。
第2条 この協定の下で実施される個別の技術協力計画を規律する別途の取決めが、両政府の権限のある当局間で合意される。日本国政府の権限のある当局は外務省であり、ウガンダ共和国政府の権限のある当局は財務・計画・経済開発省である。
第3条 次の形態による技術協力が、独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)により、日本国の現行法令に従い、かつ、前条に規定する取決めに基づき、自己負担で行われることになる。
(a) 技術訓練をウガンダ国民に提供すること。
(b) 専門家をウガンダ共和国に派遣すること(以下、派遣された専門家を「専門家」という。)。
(c) 幅広い技術と豊かな経験を有する日本人ボランティア(以下「シニア海外ボランティア」という。)をウガンダ共和国に派遣すること。
(d) ウガンダ共和国の経済及び社会開発計画の調査を行うため、日本国の調査団(以下「調査団」という。)をウガンダ共和国に派遣すること。
(e) 設備、機械及び資材をウガンダ共和国政府に供与すること。
(f) 両政府間で相互の同意により決定するその他の形態の技術協力をウガンダ共和国政府に対して行うこと。
第4条 ウガンダ共和国政府は、前条に規定する日本国の技術協力の結果としてウガンダ国民が取得した技術及び知識並びに供与された設備、機械及び資材がウガンダ共和国の経済的及び社会的発展に寄与し、かつ、軍事目的に使用されないことを確保する。
第5条 JICAが専門家、シニア海外ボランティア及び調査団を派遣する場合には、ウガンダ共和国政府は、次の措置をとる。
1(1)(a) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
(b) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
 (i) 携帯荷物
 (ii) 身回品、家財及び消費財
 (iii) ウガンダ共和国に派遣される専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台及びシニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車
(c) ウガンダ共和国に自動車を輸入しない専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、当該専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、専門家1名につき1台、専門家の家族につき1台、シニア海外ボランティア1名につき1台及びシニア海外ボランティアの家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
(d) 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。
(2)(a) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要な適当な事務所その他の施設(電話及びファクシミリの役務を含む。)を自己の負担で提供し、かつ、それらの運営費及び維持費を負担すること。
(b) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要な現地要員(必要な場合には、適当な通訳を含む。)並びに専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の相手方となる当該任務の遂行に必要なウガンダ人の要員を自己の負担で提供すること。
(c) 現地の条件及びウガンダ共和国政府の関係当局の財政事情が許す限り、専門家及びシニア海外ボランティアに係る次の諸経費を負担すること。
 (i) 通勤費
 (ii) ウガンダ共和国内の公用出張旅費
 (iii) 公用通信費
(d) 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、適当な住宅の確保につき便宜を提供すること。
(e) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、医療上の便宜を提供すること。
(3)(a) 専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、その任期中、ウガンダ共和国に入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。
(b) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に必要なすべての政府機関の協力を確保するために、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、身分証明書を交付すること。
(c) 専門家、シニア海外ボランティア及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。
(d) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。
2 1に規定する自動車が、その後ウガンダ共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され又は譲渡される場合には、当該自動車に係るそれらの租税(関税を含む。)は支払われなければならない。
3 ウガンダ共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に対し、ウガンダ共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員及びそれらの家族に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
第6条 ウガンダ共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に起因し、その任務の遂行中に発生し、又はその任務の遂行に関連する当該専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対する請求について責任を負う。ただし、そのような請求が専門家、シニア海外ボランティア又は調査団の構成員の重大な過失又は故意から生じたことについて両政府が合意する場合には、この限りでない。
第7条 
1(1) JICAがウガンダ共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、ウガンダ共和国政府は、それらの設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。これらの設備、機械及び資材は、陸揚港において保険料及び運賃込みの条件でウガンダ共和国政府の権限のある当局に引き渡された時にウガンダ共和国政府の財産となる。
(2) JICAがウガンダ共和国政府に設備、機械及び資材を供与する場合には、ウガンダ共和国政府は、それらの設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。
(3) (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材は、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、第2条に規定する取決めに定める目的のために使用される。
(4) (1)及び(2)に規定する設備、機械及び資材のウガンダ共和国内における輸送のための費用並びにそれらの交換、維持及び修理のための費用は、ウガンダ共和国政府が負担する。
2(1) 専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員の任務の遂行に必要な設備、機械及び資材であってJICAが用意するものは、両政府の権限のある当局間の別途の合意がない限り、JICAの財産である。
(2) ウガンダ共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除する。
(3) ウガンダ共和国政府は、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員に対し、(1)に規定する設備、機械及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除する。
第8条 ウガンダ共和国政府は、その指定する機関を通じ、専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員と緊密に連絡を保つものとする。
第9条 
1 ウガンダ共和国政府は、JICAがウガンダ共和国においてJICAの海外事務所(以下「事務所」という。)を開設し及び維持することを認め、また、日本国から派遣されてこの協定に基づく技術協力計画に関連してJICAにより与えられる任務をウガンダ共和国において遂行する駐在員及び職員(以下、それぞれ「駐在員」及び「職員」という。)を受け入れる。
2 ウガンダ共和国政府は、次の措置をとる。
 (1)(a) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、国外から送金される給与及び手当に対して又はこれらの給与及び手当に関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (b) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、次のものの輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
  (i) 携帯荷物
  (ii) 身回品、家財及び消費財
  (iii) ウガンダ共和国に派遣される駐在員1名につき1台、職員1名につき1台、駐在員の家族につき1台及び職員の家族につき1台の自動車
 (c) ウガンダ共和国に自動車を輸入しない駐在員、職員及びそれらの家族に対し、当該駐在員、職員及びそれらの家族が自動車を現地購入する場合には、駐在員1名につき1台、職員1名につき1台、駐在員の家族につき1台及び職員の家族につき1台の自動車に対して課される付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (d) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、(b)(iii)及び(c)に規定する自動車の登録料を免除すること。
 (e) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、その任期中、ウガンダ共和国に入国し、同国から出国し及び同国に滞在することを許可し、外国人登録要件に係る手続に関し便宜を与え、並びに領事手数料を免除すること。
 (f) 駐在員及び職員に対し、身分証明書並びに専門家、シニア海外ボランティア及び調査団の構成員を送迎するために空港及び海港に出入国手続地点を越えて入るための特別通行証を発行すること。
 (g) 駐在員、職員及びそれらの家族に対し、自動車運転免許証の取得のための便宜を与えること。
 (h) 駐在員及び職員の任務の遂行に必要なその他の措置をとること。
 (2)(a) 事務所に対し、事務所の活動に必要な設備、機械、自動車及び資材の輸入に関し、領事手数料、租税(関税を含む。)及び課徴金並びに輸入許可証及び為替証明書の取得要件を免除すること。
 (b) 事務所に対し、事務所の任務に必要な設備、機械、自動車及び資材の現地購入に関し、付加価値税を含む租税及び課徴金を免除すること。
 (c) 事務所に対し、事務所の経費であって国外から送金されるものに対して又はこれに関連して課される所得税を含む租税及び課徴金を免除すること。
3 2に規定する自動車が、その後ウガンダ共和国内において、租税(関税を含む。)の免除又は同様の特権を有しない個人又は団体に売却され又は譲渡される場合には、当該自動車に係るそれらの租税(関税を含む。)は支払われなければならない。
4 ウガンダ共和国政府は、駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に対し、ウガンダ共和国において同様の任務を遂行しているいかなる第三国又は国際機関の駐在員、職員及びそれらの家族並びに事務所に与えられているものよりも不利でない特権、免除及び便宜を与える。
第10条 ウガンダ共和国政府は、ウガンダ共和国に滞在する専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、駐在員、職員及びそれらの家族の安全を確保するために必要な措置をとる。
第11条 
1 日本国政府及びウガンダ共和国政府は、この協定から又はそれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
2 この協定は、両政府間の書面による合意により改正することができる。
第12条 
1 この協定の規定は、この協定が効力を生じた後、この協定が効力を生ずる前に開始した個別の技術協力計画にも適用され、また、当該計画に関連するウガンダ共和国に滞在中の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、駐在員、職員及びそれらの家族並びに設備、機械及び資材にも適用される。
2 この協定の終了は、両政府間の相互の同意により別段の決定が行われる場合を除くほか、実施中の個別の技術協力計画が完了する日までの間当該計画に影響を与えるものではなく、また、当該計画に関連する任務を遂行するためにウガンダ共和国に滞在中の専門家、シニア海外ボランティア、調査団の構成員、駐在員、職員及びそれらの家族に対して与えられる特権、免除及び便宜に影響を与えるものではない。
第13条 
1 この協定は、署名の日に効力を生ずる。
2 この協定は、1年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対し少なくとも6箇月の予告をもって協定を終了させる意思を書面により通告しない限り、毎年自動的に1年ずつ更新される。
 以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。
 2005年12月8日にカンパラで、ひとしく正文である日本語及び英語により本書2通を作成した。
 日本国政府のために ウガンダ共和国政府のために
 菊池龍三 エズラ・スルマ