○企画調査員の派遣に関する要綱
(平成20年10月1日細則(総)第38号) |
|
(目的)
第1条 この要綱は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条に規定する機構の業務の効果的・効率的な実施に資するために、開発途上地域等の海外の地域に派遣する企画調査員に関する必要な事項を定めることを目的とする。
(企画調査員の業務)
第2条 企画調査員は、在外事務所等において、基礎的調査、案件の発掘及び形成の促進、実施中案件の進捗状況の把握、実施監理並びに調整等の業務のうち、機構の指定する業務を行う。
(委嘱)
第3条 機構は、委嘱しようとする業務の内容及び性質に鑑み適切と考えられる者に企画調査員業務を委嘱することができる。
2 機構は、前項の規定により企画調査員業務を委嘱しようとする者との間で、派遣期間、業務の実施場所、業務内容その他企画調査員の遵守すべき事項等を記載した契約書を締結する。
(研修)
第4条 機構は、前条第1項の規定により機構が企画調査員業務を委嘱予定の者(以下「研修対象者」という。)に、業務を効果的に実施するために機構の指定する研修を受講させるものとする。ただし、業務の遂行に必要な知見を既に十分備えているものとして機構が当該研修の受講を免ずる場合は、その限りではない。
2 前項に規定する研修に関し必要な事項は、別に定めるところによる。
(身分及び待遇)
第5条 企画調査員に対する旅費、手当等の支給については、専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)を、企画調査員の派遣期間中の任国外への旅行等については専門家等の旅行等に関する基準(平成16年細則(人材)第26号)を準用する。ここにおいて各規程の規定中「専門家」とあるのは、「企画調査員」と読み替える。
2 企画調査員及び研修対象者の人件費補てん及び福利厚生については、別〔専門家及びボランティア等の人件費補てん等に関する基準(平成16年細則(人材)第28号)及び専門家及びボランティア等の福利厚生等に関する要綱(平成17年細則(人材)第6号)〕に定めるところによることとする。
(準内部規程への授権)
第6条 この要綱の実施に係る細目のうち、企画調査員の養成及び確保並びに身分、待遇並びに福利厚生に関するものは、国際協力調達部長が別に定める。
2 前項に定めるもののほか、この要綱を実施するために必要な手続きは、その内容を所掌する部等の長が別に定める。
附 則
この細則は、平成20年10月1日から施行し、同日以降派遣期間を開始する、又は派遣期間を延長する企画調査員について適用する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
|
この細則は、令和2年4月1日から施行し、同日以降派遣期間を開始する、又は派遣期間を延長する企画調査員について適用する。
附 則(令和6年7月31日細則(総)第17号)
|
この細則は、令和6年8月1日から施行する。