○独立行政法人国際協力機構法第13条第1項第3号イ及びロに規定する外務大臣が指定する無償資金協力に関する件
(平成20年10月7日外務省告示第550号)
改正
平成21年12月1日外務省告示第547号
平成22年6月22日外務省告示第303号
平成27年4月1日外務省告示第94号
独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第3号イ及びロの規定に基づき、同規定の外務大臣が指定するものを次のように定めたので告示し、平成20年10月1日から適用する。
法第13条第1項第3号イの規定に基づき、条約その他の国際約束に基づく無償資金協力のうち、機動的な実施の確保その他外交政策の遂行上の必要に基づき、外務大臣がその実施のために必要な業務の全部又は一部を自ら行うものとして、外務大臣が開発途上地域の政府等の調達代理機関又は国際機関と連携して実施するものを指定する。
附 則(平成21年12月1日外務省告示第547号)
この告示は、平成21年12月1日から適用する。
附 則(平成22年6月22日外務省告示第303号)
この告示は、平成22年6月22日から適用する。
附 則(平成27年4月1日外務省告示第94号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。