○独立行政法人国際協力機構コンプライアンスに関する規程
(平成20年9月30日規程(総)第24号)
改正
平成21年5月29日規程(総)第16号
平成23年3月31日規程(総)第28号
平成27年6月17日規程(総)第23号
平成28年9月27日規程(総)第16号
平成29年7月5日規程(総)第21号
平成30年6月11日規程(総)第12号
令和3年4月1日規程(総)第11号
令和5年8月3日規程(総)第13号
令和5年12月28日規程(総)第27号
令和7年1月31日規程(総)第2号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)及び独立行政法人国際協力機構内部統制に関する規程(平成27年規程(総)第13号)に基づき、事故の発生時における独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の各部署(国内及び在外の機関を含む。以下同じ。)及び役職員等の対応、外部通報の受付及び処理の手続等並びにコンプライアンス委員会(以下「委員会」という。)の設置に関する事項を定めることにより、機構の業務運営に関する法令等違反行為等の組織的な早期把握、是正及び再発防止策の策定並びに役職員等のコンプライアンス意識の醸成を図り、もって機構の業務運営の公正性の確保に資することを目的とする。
第2条 削除
(定義)
第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるものとする。
(1) 「役職員等」とは、機構の役員、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者並びに職員、非常勤勤務者及びその他名称の如何を問わず機構の指揮命令を受けて業務に従事する者(派遣労働者を含む。)をいう。
(2) 「派遣労働者」とは、事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣(自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。)の対象となるものをいう。
(3) 「法令等違反行為」とは、法令又は内部規程等に違反する行為又は違反するおそれがある行為をいう。
(4) 「外部通報対象事実」とは、機構(機構の業務に従事する場合における役職員等を含む。)に関する法令に違反する行為又は違反するおそれがある行為(以下「違法行為等」という。)をいう。
(5) 「外部通報」とは、機構(機構の業務に従事する場合における役職員等を含む。)に関する違法行為等を機構に対して通報すること(独立行政法人国際協力機構内部通報規程(令和7年規程(監)第1号)第4条に規定する内部通報の利用対象者によるものを除く。)をいう。
第2章 事故の報告及び対応に関する事項
(事故の範囲)
第4条 事故とは、次の各号のいずれかに該当するものとして、第5条に従って事故部から報告を受ける事故所管部の長が、必要に応じて当該事故の関係部署の見解を確認の上、認定するものをいう。次に掲げる事項に該当する事実を「報告対象事実」といい、報告対象事実が発生した部署又は発見された部署を「事故部」という。
(1) 法令等違反行為
(2) 個人を害する行為:個人の生命、身体、財産その他の権利若しくは利益を害し、又は害するおそれのある行為
(3) 機構又は機構以外の第三者を害する行為:機構若しくは機構以外の第三者の権利利益若しくは業務運営を害し、又は害するおそれのある行為
(報告対象事実の報告)
第5条 役職員等は、報告対象事実が発生した場合又は発見された場合には、直ちに上長に報告する。
2 事故部は、報告対象事実が発生した場合又は発見された場合には、当該事実の内容に応じ、直ちに次の各号に定める事故所管部に報告する。ただし、事故所管部自らが所管する事項について、当該事実が発生した場合は、監査室及び法務・コンプライアンス担当特命審議役に報告するものとし、この場合において、次の各号にかかわらず、法務・コンプライアンス担当特命審議役を事故所管部とする。
(1) 情報セキュリティ及び個人情報保護の事故に関すること 情報システム部
(2) 機構に帰属する現金等の亡失、物品(借用の場合を含む。)の亡失若しくはき損、不動産の滅失、き損若しくは権利の侵害又はその他機構の金銭的な損失に関すること 財務部
(3) 役職員等の服務規律・倫理違反に関すること 人事部(ただし、人事部が管理する人員に限る。)
(4) 前各号以外に関すること 法務・コンプライアンス担当特命審議役又は同特命審議役により指名された部署
3 報告対象事実の内容が事故部以外の複数の部署に関係すると判断される場合、事故所管部は、自ら又は事故部を通じ、他の関係部署に報告するものとする。
(事故の調査及び対応)
第6条 事故所管部は、事故の調査及び解明又は対応策若しくは再発防止策の検討及び実施のために、事故部又は関係部に対し必要な指示等を行う。
(事故報告書の提出)
第7条 事故部及び前条に従って指示等を受けた部署(以下「事故部等」という。)は、速やかに対策を講じるとともに事故の顛末を報告書に記し、事故所管部、法務・コンプライアンス担当特命審議役及び監査室に報告する。ただし、事故の内容が第5条第2項第3号に該当する場合であって人事部が管理する人員である役職員等の人事上の秘密に属するものであるときは、法務・コンプライアンス担当特命審議役及び監査室への報告は人事部を通じて行う。
2 類似の事故が複数部署で発生し、対応策又は再発防止策の検討及び実施を事故部以外の部署が行うことが適当と事故所管部が認めるときは、法務・コンプライアンス担当特命審議役と協議の上、事故部等に代え、当該事故部等以外の部署がまとめて前項に定める報告書を作成し、報告することができる。
(重大事故等)
第8条 事故所管部は、報告を受けた事故のうち、役職員等の法令違反行為又は経営に重大な影響を与えると認められるもの(以下「重大事故」という。)については、直ちに法務・コンプライアンス担当特命審議役と協議の上、理事長、委員会の委員長及び総務部長に報告する。
2 事故所管部は、重大事故のうち、独立行政法人国際協力機構監事及び監事監査規程(平成16年規程(総)第15号)(以下「監事及び監事監査規程」という。)第16条に定める業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事項に該当するものについては、直ちに総務部長及び法務・コンプライアンス担当特命審議役と協議の上、監事に報告する。
3 事故所管部は、重大事故の報告を受けた場合には、その調査結果、対応策及び再発防止策を理事長、監査室長、総務部長、法務・コンプライアンス担当特命審議役及び委員会に報告する。
4 官庁等への報告を要する事故が発生した場合、事故所管部又は事故部は、必要に応じて総務部長に共有の上、速やかに経緯及び顛末等を官庁等に対し報告する。ただし、会計検査院法(昭和22年法律第73号)第27条の規定に基づく報告を財務部が行う等、報告先との関係において、特定の部署が報告することが適切な場合は、当該部署が事故所管部又は事故部に代わり報告を行う。
5 本条第1項から第3項までの報告は、事故部又は関係部署が行うことができる。
(海外における当該国・地域の政府機関等への報告)
第9条 海外において、事故部又は事故所管部が当該国・地域の政府機関等に対し報告を要すると判断される事故が発生した場合、当該国・地域を管轄する在外機関は、当該事故の経緯、顛末等を当該国・地域の政府機関等に対して報告する。
(外部からの情報提供等)
第10条 役職員等は、事故又はこれに準じる事実に関し、第5条に定める報告以外の情報提供等があった場合は、事故所管部及び法務・コンプライアンス担当特命審議役に報告する。この場合において、法務・コンプライアンス担当特命審議役は、当該情報提供等が、独立行政法人国際協力機構内部通報規程(令和7年規程(総)第1号)の定めに基づく内部通報又はこの規程第4章に定める外部通報に該当するかを確認し、該当する場合には、それらの定めに基づき適切に処理されるように対応する。
第11条 役職員等は、この章の規定に基づき報告対象事実を報告した者に対して、当該報告を行ったことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。
第3章 削除
第12条から
第23条まで 削除
第4章 外部通報に関する事項
(外部通報窓口)
第24条 外部通報及びその相談を受け付ける窓口(以下「外部通報窓口」という。)を外部から分かりやすいように設置する。外部通報窓口において、通報者の秘密が保持されること、個人情報が保護されること及び外部通報受理後の手続の流れ等を掲示するものとする。
2 総務部法務課は、外部通報窓口に係る事務を所掌する。
3 総務部法務課に外部通報受付管理者を置く。
4 外部通報受付管理者は、外部通報を受け付けたときは、直ちに法務・コンプライアンス担当特命審議役へ報告する。ただし、法務・コンプライアンス担当特命審議役への報告が適当でないと認められる場合、外部通報受付管理者は、第30条第2項に定める職務代行者に報告を行う。以下本項に従って報告を受けた者を「外部通報責任者」という。
(外部通報の受理等)
第25条 外部通報責任者は、前条の外部通報に関して、必要に応じて関係役員(監事を除く。)と協議し、又は、弁護士への相談を行った上で、外部通報としての受理又は不受理を決定する。
2 外部通報受付管理者は、連絡先の分からない場合を除いて、前項の規定による受理又は不受理(情報提供として受け付ける場合も含む。)の決定を、外部通報を行った者(以下「外部通報者」という。)に通知する。
3 外部通報責任者は、第1項の規定による受理又は不受理の決定を、内部統制担当理事及び第1項により協議した役員に報告する。
(調査)
第26条 外部通報責任者は、前条の規定により受理を決定したときは、速やかに事実確認のための資料収集、事情聴取等の調査方法を決定し、外部通報者の秘密保持及び個人情報の保護に留意しつつ、調査を行う。この場合において、外部通報責任者は、適宜、調査状況を内部統制担当理事へ報告する。
2 外部通報責任者は、その外部通報対象事実に関係のない職員に対して、前項の調査の全部又は一部を行うよう指名することができる。
3 前項により指名された者は、第1項の規定により決定した調査方法に基づき、公正かつ公平な調査を行い、調査を終了したときは、その内容を外部通報責任者に報告する。
4 外部通報責任者、外部通報受付管理者、第2項により調査を行うよう指名された職員等及び内部統制担当理事は、その調査に係る情報を当該調査目的以外に使用せず、調査に支障を及ぼすおそれのある行為を行わない。
5 外部通報責任者、外部通報受付管理者及び第2項により調査を行うよう指名された職員等は、本条に規定する調査の実施上必要がある場合、役職員等に対し、資料の作成及び提出又は説明を求めることができる。役職員等は、本条による調査に誠実に協力するものとし、調査を妨害し又は正当な理由なくこれを拒否してはならない。
(理事長等への報告)
第27条 外部通報責任者は、前条の調査の結果を内部統制担当理事に報告する。
2 内部統制担当理事は当該調査結果を理事長及び副理事長に報告する。
3 外部通報責任者は、監事及び監事監査規程第16条に定める業務運営に著しく影響を及ぼすと認められる事項に該当すると判断される場合は、直ちに当該調査結果等を監事に報告する。
4 外部通報責任者は、官庁等への報告を要すると判断される場合、速やかに当該調査結果等を関係部署の長及び総務部長に共有し、関係部署の長は速やかに当該調査結果等を官庁等に対し報告する。ただし、会計検査院法第27条の規定に基づく報告は財務部長が行う。
(是正措置等)
第28条 内部統制担当理事は、前条の報告を受けたときは、外部通報対象事実が存すると認めたときは、当該外部通報に係る違法行為等を是正するために必要な措置及び再発防止策(以下「是正措置等」という。)を検討し、実施する。
2 理事長は、外部通報対象事実が存すると認めたとき、当該外部通報にかかる違法行為等を行ったと認められる者に対して、適切な懲戒等処分等を講じ、併せて当該違法行為等の内容に応じて、告訴又は告発等を行うものとする。
(外部通報者への通知)
第29条 外部通報受付管理者は、連絡先の分からない場合を除いて、前条第1項の規定により内部統制担当理事が是正措置等をとったときはその旨を、外部通報対象事実があることを機構において認められなかったときはその旨を、適正な業務の遂行並びに利害関係人の秘密、信用、名誉及びプライバシーの保護に支障がない範囲において、外部通報者に書面等により通知する。
(利益相反関係の排除)
第30条 法務・コンプライアンス担当特命審議役、外部通報受付管理者、第26条第2項により調査を行うよう指名された職員等、外部通報に係る調査の報告を受ける役職員等(理事長を含む。)その他外部通報の処理に従事する役職員等(以下これらの者を合わせて「外部通報対応業務従事者」という。)は、自らが関係する(外部通報対象事実に関係する者との間に縁戚関係がある場合及び外部通報対応業務従事者の過去又は現在の職歴から外部通報対応業務従事者と外部通報対象事実に関係する者との間に利益相反関係があると疑われる場合を含む。)事案の処理に関与してはならない。
2 前項の場合において職務を代行する者が必要な場合には、理事長(外部通報が理事長に関する内容である場合には内部統制担当理事)が指名する者がこれにあたるものとする。
(情報の記録と管理)
第31条 外部通報受付管理者は、外部通報に係る通報者の氏名及び外部通報等の経緯、内容、証拠等の記録を厳重に保管し、これらの記録の漏えい、減失又はき損の防止に努めなければならない。
(秘密保持義務)
第32条 外部通報受付管理者その他外部通報に関与した者は、外部通報に関して知ることのできた秘密を漏らしてはならない。
(探索の禁止)
第32条の2 役職員等は、外部通報者が誰であるか、外部通報に関する調査に協力した者が誰であるかを探索してはならない。
第5章 委員会の設置
(目的)
第33条 委員会は、機構のコンプライアンスの状況及び体制等を確認し、その強化を図ることを目的とする。
(委員会の機能)
第34条 委員会の機能は、以下のとおりとする。
(1) 役職員等のコンプライアンス状況等の確認を踏まえ、役職員等のコンプライアンス状況の改善に向けた体制の整備若しくは具体的な方策等の検討又は審議を行う。
(2) 重要なコンプライアンス違反事例に関する報告を受けて、再発防止策の検討を行う。
(3) 前各号に掲げるもののほかコンプライアンスに必要な事項の確認又は検討を行う。
(構成)
第35条 委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 委員会の委員長は、副理事長とする。
(2) 委員会の委員は次の職にある者とする。
事故所管部担当理事、監査室長、総務部長、情報システム部長、人事部長、財務部長、法務・コンプライアンス担当特命審議役及びその他委員長が指名する者
(3) 委員長は、必要に応じ、委員以外の者に委員会への参加を求めることができる。
(運営)
第36条 委員会は原則として毎年度2回開催することとし、委員長がこれを招集する。ただし、委員長が必要と認めた時は、随時開催することができる。
2 委員会の運営は委員長がこれにあたる。
3 委員長は委員の中から副委員長を指名し、委員長に事故あるときは委員会の運営を代行させることができる。
(事務局)
第37条 委員会の事務局は総務部法務課に置き、法務・コンプライアンス担当特命審議役を事務局長とする。
(理事長への報告)
第38条 委員長、副委員長又は事務局長は、委員会での検討及び審議の結果を理事長に報告するものとする。
(委任)
第39条 この規程の実施に必要な様式その他の手続は、法務・コンプライアンス担当特命審議役が、別に定める。
附 則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成21年5月29日規程(総)第16号)
この規程は、平成21年6月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規程(総)第28号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月17日規程(総)第23号)
この規定は、平成27年6月17日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規程(総)第16号)
この規程は、平成28年9月30日から施行する。
附 則(平成29年7月5日規程(総)第21号)
この規程は、平成29年7月5日から施行する。
附 則(平成30年6月11日規程(総)第12号)
この規程は、平成30年6月11日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程(総)第11号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年8月3日規程(総)第13号)
この規程は、令和5年8月3日から施行し、令和5年6月1日から適用する。
附 則(令和5年12月28日規程(総)第27号)
この規程は、令和6年1月1日から施行する。
附 則(令和7年1月31日規程(総)第2号)
1 この規程は、令和7年1月31日から施行する。
2 この規程による改正前の独立行政法人国際協力機構コンプライアンスに関する規程に基づき受け付けた事故、内部通報及び外部通報の手続きについては、なお従前の例による。