○独立行政法人国際協力機構海外安全対策規程
(平成20年10月1日規程(総)第49号) |
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(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が役職員、専門家、ボランティアその他機構の事業に参加する関係者(以下「関係者」という。)の海外での活動及び活動に伴う滞在に関し、関係者の安全(感染症対策を含む。以下同じ。)に対する意識を高め、必要な危険回避措置を講じ、また、危険に遭遇した際の被害発生、拡大を防止するために機構が実施する安全対策(以下「海外安全対策」という。)に係る基本的事項を定めることを目的とする。
(海外安全対策の対象者)
第2条 この規程は、次の各号に定める者に適用する。
(1) 機構と直接契約関係又は指揮命令関係にある者及び機構の制度に基づくそれらの者の随伴家族
イ 機構の役員、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者並びに職員、非常勤勤務者及びその他名称の如何を問わず機構の指揮命令を受けて業務に従事する者等(以下「役職員等」という。)並びに在外職員等の随伴家族
ロ 専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)第2条第1号に規定する専門家(専門家に準ずる者として国際協力調達人材部長が指定する者を含む。)及び有償勘定技術支援に関する要綱(平成21年細則(企)第28号)第3条第2号に規定する開発途上地域に対する指導、助言その他の業務を行うための人員及びそれらの随伴家族
ハ 国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第2条第1号に規定するボランティア及び第2号に規定する日系社会ボランティア並びにボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準(平成20年細則(人材)第12号)に基づき一時呼寄せする配偶者及び子
ニ 機構が海外で行う調査(資金協力事業の調査及び海外投融資事業を含む民間連携事業の調査を含む。以下同じ。)のため派遣する者(ただし、次号イに定める者を除く。)
ホ 技術協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第7号)第2条第3号に規定する技術研修員
ヘ 国際緊急援助業務等実施要綱(平成16年規程(緊)第11号)第4条第5号及び第6号 に規定する国際緊急援助隊の隊員
ト 国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第16条に規定する開発教育支援による視察旅行等に参加するため海外に渡航する者
チ 人材養成事業実施要綱(平成20年細則(人材)第9号)第2条に規定する研修、インターンシップその他機構の行う業務の遂行に必要な人材の養成及び確保のために行われる研修等に参加するため海外に渡航する者
リ 独立行政法人国際協力機構現地職員に関する規程(平成23年規程(管)第8号)第2条第1号に規定する現地職員(ただし、在外事務所長等からの指示に基づく職務に従事する範囲に限る。)
ヌ その他機構と直接契約関係又は指揮命令関係にあり海外において機構の事業に参加する者
[専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)第2条第1号] [有償勘定技術支援に関する要綱(平成21年細則(企)第28号)第3条第2号] [国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第2条第1号] [ボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準(平成20年細則(人材)第12号)] [技術協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第7号)第2条第3号] [国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第16条] [人材養成事業実施要綱(平成20年細則(人材)第9号)第2条] [独立行政法人国際協力機構現地職員に関する規程(平成23年規程(管)第8号)第2条第1号]
(2) 機構と法人との委託契約等に基づく関係者
イ 機構から技術協力事業又は調査の実施を委託された法人から派遣され海外における技術協力事業又は調査に従事する者
ロ 機構から国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第2条第3号に規定する草の根技術協力事業の実施を委託された法人から派遣され海外における草の根技術協力事業に従事する者
ハ その他機構と法人との委託契約に基づき海外において機構の事業に従事する者
(海外安全対策の対象となる事由)
第3条 この規程に基づく海外安全対策の対象となる事由は、次の各号に掲げる事由とする。
(1) この規程による安全対策の対象者(前条に定める者をいう。以下「安全対策対象者」という。)の人命に関わる事件、事故、感染症又は災害(誘拐及び行方不明を含む。)
(2) 機構又は安全対策対象者への脅迫、恐喝、妨害行為又は犯罪被害
(3) 在外事務所等の施設又は財産に関わる事件又は事故
(4) 官憲による不当な行為
(5) 戦争・暴動・内乱等による治安の極度の悪化
(6) 刑事上の訴追を受ける恐れのある事由
(海外安全対策の構成)
第4条 この規程に基づく海外安全対策は、次の各号に定めるものにより構成される。
(1) 通常時における海外安全対策の策定、維持及び指導
(2) 緊急時における対応体制の確立、維持並びに対策の策定及び指導。この規程において、「緊急時」とは、戦争及び内乱、クーデター、大規模デモ及び暴動、パンデミック、大規模自然災害、大規模火災及び事故その他安全管理部担当理事が指定するものをいう。
2 機構は、必要に応じ海外安全対策として、関係者に対して渡航制限や行動制限、国内外への退避命令等の移動・居住等の制限を行うものとする。
(海外安全対策の内容)
第5条 通常時における海外安全対策の策定、維持及び指導の内容は、次の各号に定めるところにより行う。
(1) 安全対策措置の策定
(2) 安全情報の収集、分析又は提供
(3) 安全対策専門人材の配置
(4) 安全対策研修・訓練の実施
(5) 派遣前及び派遣中の安全対策指導
(6) 在外事務所等及び住居等の防犯対策
(7) 緊急連絡体制の構築
(8) その他安全管理部長が必要と認めること。
2 緊急時における対応体制の確立、維持並びに対策の策定及び指導の内容は、次の各号に定めるところにより行うものとし、実施に必要な事項は安全管理部担当理事が定める。
(1) 事実確認、分析又は提供
(2) 関係者の安否確認
(3) 関係者の安全確保(自宅待機、外出禁止等の指示等)
(4) 緊急対応本部の設置及び連絡・対応体制の確立
(5) 国内・国外退避を含む安全対策の検討・指示
(6) その他安全管理部担当理事が必要と認めること。
3 機構は、前2項に係る対策に関し必要となる経費を負担することができる。
(安全対策措置)
第6条 前条第1項に定める安全対策措置のうち、関係者の当該国又は地域への渡航における立入りの形態、立入りの可否及びその承認方法に関しては、安全管理部長が定める。
(関係者の意識醸成)
第7条 機構は、海外安全対策を講じる際には、関係者自身がセルフディフェンスに努めることが重要であり、機構の講じる安全対策との相乗効果により関係者の安全が確保されることに留意し、関係者にその意識向上を促すものとする。
(その他事業関係者への対応)
第8条 機構は、機構の業務に関連して海外に派遣される者のうち、第2条に定める安全対策対象者に該当しない者に対して、必要に応じて第5条に定める海外安全対策のうち安全情報の提供、安否確認等を行い、その実施方法は安全管理部長が別に定める。
(雑則)
第9条 通常時における海外安全対策に係る実施要領その他この規程の実施に必要な事項は、安全管理部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成20年10月1日から施行する。
附 則(平成22年3月16日規程(総)第3号)
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この規程は、平成22年3月16日から施行する。
附 則(平成23年12月6日規程(総)第45号)
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この規程は、平成23年12月6日から施行する。
附 則(平成28年9月27日規程(総)第16号)
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この規程は、平成28年9月30日から施行する。
附 則(平成29年3月3日規程(安)第6号)
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この規程は、平成29年3月3日から施行する。
附 則(平成29年8月10日規程(安)第24号)
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この規程は、平成29年8月10日から施行する。
附 則(令和7年4月2日規程(安)第8号)
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この規程は、令和7年4月2日から施行する。