○パブリック・コメント手続実施細則
(平成21年2月16日細則(総)第6号)
(目的)
第1条 この細則は、行政手続法(平成5年法律第88号)の趣旨を踏まえ、行政機関からの指導があったとき又はアカウンタビリティの確保若しくは独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の業務遂行に資するとの観点から、広く一般国民に意見を求めることが望ましいときに、意見の募集を行う手続(以下「パブリック・コメント手続」という。)を定めることを目的とする。
(意見の募集)
第2条 意見の募集は、当該案件を主管する室、部、事務局又は研究所(以下「主管部等」という。)が、意見の募集の実施及び意見の募集の対象となる案について担当理事の決裁を得て行う。
2 意見の募集は、原則として日本語で行うものとする。
3 意見の募集は、機構の名で行うものとする。
(意見の募集の手続)
第3条 機構は、一般の理解に資するため、パブリック・コメントの対象となる機構の案に加えて、可能な限り、機構の案を作成した趣旨、目的及び背景等を公表するものとする。
2 機構は、意見の募集に当たっては、機構ウェブサイトへの掲載等により積極的に周知を図るとともに、必要に応じ、専門家及び利害関係人等に特に周知を図るものとする。
(意見の募集期間)
第4条 意見の募集期間は、1箇月程度を目安とし、案件に応じて決定する。
(意見の提出)
第5条 機構は、意見の提出方法、提出先、提出期限、主管部等及び質問の問合せ先その他意見募集に必要な情報を募集開始時に明示し、意見を提出する者の便宜に配慮するものとする。
(意見の取扱)
第6条 機構は、意見を募集した案件については、提出された意見を考慮して意思決定を行うとともに、これに対する機構の考え方を取りまとめ、提出された意見と併せて公表する。
附 則
この細則は、平成21年2月16日から施行する。