○無償資金協力贈与契約事務取扱細則
(平成21年1月15日細則(企)第1号)
改正
平成21年10月20日細則(企)第30号
平成22年9月30日細則(企)第52号
平成24年3月30日細則(企)第14号
平成27年9月29日細則(企)第19号
(趣旨)
第1条 この細則は、無償資金協力業務実施要綱(平成16年規程(無)第8号。以下「要綱」という。)第5条の規定に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が開発途上地域の政府等又は国際機関(以下「被援助国政府等」という。)との間で締結する要綱第2条第4号の贈与契約について、必要な事項を定めるものとする。
(贈与契約の締結)
第2条 要綱第3条第1項各号の無償資金協力の実施に関し国際約束が締結されたときは、機構は、当該無償資金協力の内容及び条件等を定め、被援助国政府等との間で遅滞なく贈与契約を締結する。
2 贈与契約書は、当該無償資金協力の対象となる開発途上地域を所掌する地域部(以下「担当地域部」という。)又は資金協力業務部が作成するものとする。
(署名者の基準)
第3条 贈与契約の機構側署名者は、原則として次の各号に掲げる被援助国政府等が所在する国の区分に応じ、当該各号に定める者とする。ただし、外交上の配慮を要する等の事情がある場合は、理事長、副理事長又は理事が署名者となるものとする。
(1) 独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「組織規程」という。)第2条第1項に規定する在外事務所が存在する国 在外事務所長
(2) 在外事務所が兼轄する国 当該国を所掌する在外事務所長
(3) 前2号以外の国 担当地域部の長又は資金協力業務部長
2 前項の規定にかかわらず、贈与契約の相手方署名者が本邦に所在する被援助国政府等の在外公館等に所属する者である場合は、担当地域部の長又は資金協力業務部長を機構側署名者とする。
3 前2項の規定により難い事情がある場合は、贈与契約締結を決定する決裁において予め指名する者を署名者とすることができる。この場合において、署名者として指名できるのは、次の者に限る。
(1) 独立行政法人国際協力機構職員初任基本給・昇格及び昇給に関する規程(平成16年規程(人)第26号)第4条に規定する基幹職以上の職員
(2) 組織規程第2条第2項に規定する支所が存在し、当該支所の長に署名させるのが適当と認められる場合 支所長
(契約金額)
第4条 贈与契約に定める贈与額又は贈与の上限額は、当該無償資金協力に係る国際約束において定める額とする。
(締結後の事務)
第5条 署名者は、贈与契約の締結後、その写しを遅滞なく関係部門に配布するものとする。
2 締結後の贈与契約書の原本は、当該贈与契約書を作成した担当地域部又は資金協力業務部が保管するものとする。
(委任)
第6条 贈与契約書の書式その他この細則を実施するのに必要な事項は、企画部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成21年1月15日から施行する。
附 則(平成21年10月20日細則(企)第30号)
この細則は、平成21年11月1日から施行する。
附 則(平成22年9月30日細則(企)第52号)
この細則は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日細則(企)第14号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月29日細則(企)第19号)
この規程は、平成27年9月29日から施行する。