○有償資金協力勘定資産自己査定細則
(平成20年10月1日細則(情)第46号)
改正
平成21年10月16日細則(情)第29号
平成23年3月31日細則(情)第12号
平成25年3月29日細則(総)第8号
平成25年8月15日細則(総)第19号
平成26年8月18日細則(総)第22号
平成29年3月16日細則(総)第3号
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構有償資金協力勘定資産自己査定規程(平成20年規程(情)第52号。以下「規程」という。)第10条の規定に基づき、資産自己査定を円滑かつ効率的に実施するために必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この細則における用語の意義は、別に定める場合を除き、規程に定めるところによる。
(実施体制)
第3条 各半期に係る資産自己査定において査定を担当する部は、次の各号に定める場合に応じて、当該各号に規定する部とする。
(1) 規程第7条第1号に該当するソブリン債務者のうち、信用格付細則(平成20年細則(情)第45号。以下「信用格付細則」という。)第3条第1号に該当する債務者に係る機構の債権の場合
第一次査定債務者区分省略
資産分類東南アジア・大洋州部、東・中央アジア部、南アジア部、中南米部、アフリカ部及び中東・欧州部(以下「地域部」という。)
第二次査定審査部
(2) 規程第7条第1号に該当するソブリン債務者のうち、信用格付細則第3条第2号に該当する債務者(以下「外国地方公共団体」という。)に係る機構の債権の場合
第一次査定債務者区分地域部
資産分類債務者区分を行う部
第二次査定審査部
(3) 規程第7条第2号に該当する非ソブリン債務者に係る機構の債権、有価証券等及び金銭の信託の場合
第一次査定債務者区分企画部、地域部又は民間連携事業部
資産分類債務者区分を行う部
第二次査定審査部
(4) スワップ契約による資産の場合
第一次査定債務者区分財務部
資産分類債務者区分を行う部
第二次査定審査部
2 前項第4号に定める資産については、第二次査定を省略することができる。
(抽出先債務者)
第4条 資産自己査定における債務者区分の判定は、特に抽出する債務者(以下「抽出先債務者」という。)に対して実施する。
2 債務者を抽出するための基準(以下「抽出基準」という。)は、金融リスク管理担当特命審議役が別に定める。
3 債務者の抽出は、第一次査定及び第二次査定を担当する部(以下「資産自己査定関係部等」という。)のそれぞれが、前項に定める抽出基準により行う。
4 前項の抽出の結果、抽出先債務者とならなかった債務者は、正常先に区分する。
(資産分類)
第5条 債務者区分を正常先と区分した債務者に対する資産の資産分類は、非分類とする。
2 債務者区分を正常先以外と区分した債務者に対する資産は、資産自己査定関係部等が必要に応じ担保・保証調整を行い、資産分類を行う。
(時点事情修正)
第6条 規程第4条第3項で規定されている重大な事象が発生した場合とは、次の場合とする。
(1) 規程第7条第1号に定めるソブリン債務者に係る債権について、次のいずれかに該当する場合
イ 新たに3箇月以上継続した延滞(ただし、既にパリクラブ等の国際的枠組に基づく債務繰延の対象となっている債務に係る延滞を除く。)が発生した場合又は3箇月以上継続した延滞が解消した場合
ロ 債務救済が要請された場合
ハ その他当該ソブリン債務者の債務履行に影響を及ぼす政治・経済状況の変化が認められた場合
(2) 規程第7条第2号に定める非ソブリン債務者に係る債権、有価証券等及び金銭の信託について、次のいずれかに該当する場合
イ 正常先又は要注意先に区分された債務者が、新たに赤字になることが判明した場合
ロ 正常先又は要注意先に区分された債務者が、新たに債務超過になることが判明した場合
ハ 新たに延滞が発生した場合又は延滞が解消した場合
ニ 新たに融資条件の緩和が要請された場合
ホ 債務者の法的地位に変更があった場合
ヘ 債務者が新たに法的・形式的に破綻した場合又は実質的な経営破綻に陥った場合
ト その他債務履行に影響を及ぼす財務状況又は業況若しくは事業実施環境の変化が認められた場合
(3) 正常先以外に区分された債務者に係る査定対象資産に関し、資産分類結果に影響を与える担保若しくは保証の変更又は担保の評価額の変更があった場合
(4) 前各号に掲げる場合のほか、資産自己査定関係部等のいずれかが債務者区分又は資産分類の見直しが必要と判断した場合
2 資産自己査定関係部等は、前項各号に該当する事象等の発生(延滞についてはその解消を含む。)を認めた場合には、直ちに金融リスク管理担当特命審議役及び他の資産自己査定関係部等の長に書面で通知を行う。
3 基準日以降、金融リスク管理担当特命審議役が別に定める日までに第1項各号に掲げる事象等が発生した場合には、自己査定関係部等は、規程第4条第3項の規定に準じて資産分類の見直しを行う。
(資料の提出)
第7条 第一次査定担当部は第二次査定担当部に対して、自らの査定結果を記入した書類を査定に必要な書類と共に提出する。
2 第二次査定担当部は第一次査定担当部に対して、自らの債務者区分又は資産分類に当たって必要となる追加資料の提出を求めることができる。
3 前項の場合において、追加資料の提出を求められた第一次査定担当部は、可能な範囲で速やかにこれに応じるものとする。
(協議)
第8条 第二次査定担当部が、第一次査定担当部の債務者区分及び資産分類の査定結果と異なる査定を行おうとする場合は、第一次査定担当部に対して通知し、それぞれの判定事由等に係る協議を行う。
2 前項の規定に基づき協議が行われた場合、第二次査定担当部は、第一次査定担当部との間の協議内容を判定結果を記入した書類に記載するものとする。
(査定結果)
第9条 資産自己査定の作業終了後、金融リスク管理担当特命審議役は速やかに資産自己査定の結果を集計し、必要に応じ資産自己査定関係部等に対し通知する。
(資産自己査定マニュアル)
第10条 金融リスク管理担当特命審議役は、資産自己査定に関し、債務者区分及び資産分類に当たって参照すべき事項並びに事務処理要領を取りまとめた資産自己査定マニュアルを別に定める。
附 則
1 この細則は、平成20年10月1日から施行する。
2 金融リスク管理担当特命審議役は、この細則及び第10条に定める資産自己査定マニュアルを含むこの細則に基づく準内部規程の見直しを少なくとも1年に1回実施し、必要に応じて改正を行うものとする。
附 則(平成21年10月16日細則(情)第29号)
この細則は、平成21年10月16日から施行し、平成21年10月1日から適用する。
附 則(平成23年3月31日細則(情)第12号)
この細則は、平成23年4月1日(以下、「施行日」という。)から施行する。ただし、この細則による改正後の「有償資金協力勘定資産自己査定細則」に基づく準内部規程については、この細則の施行日前に制定手続きを行うことができる。この場合において、当該準内部規程は、施行日以降の当該事務を所掌する金融リスク管理担当審議役の名義で制定する。
附 則(平成25年3月29日細則(総)第8号)
この細則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年8月15日細則(総)第19号)
この細則は、平成25年8月15日から施行し、平成25年6月30日から適用する。
附 則(平成26年8月18日細則(総)第22号)
この細則は、平成26年8月18日から施行する。
附 則(平成29年3月16日細則(総)第3号)
この細則は、平成29年3月31日から施行する。ただし、改正後の第3条第1項第4号の規定は、平成29年4月1日から適用する。