○調査・研究業務実施要綱
(平成21年5月19日規程(企)第15号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 調査業務の実施方法(第5条-第8条)
第3章 研究業務の実施方法
第1節 総則(第9条)
第2節 計画及び準備(第10条-第12条)
第3節 実施(第13条-第16条)
第4節 発表前審査及び事後評価(第17条-第20条)
第5節 その他の研究(第21条・第21条の2)
第4章 経費の支出基準(第22条)
第5章 雑則(第23条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第8号の規定に基づき独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が実施する調査及び研究に係る業務(以下「調査・研究業務」という。)については、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号) に定めるもののほか、この要綱に定めるところによるものとする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 調査 法第13条第1項第8号に規定する調査
(2) 研究 法第13条第1項第8号に規定する研究
(3) 研究案件 特定の研究課題の下に行われる研究活動群
(4) 研究計画 研究案件の実施計画
(5) 研究人材 機構の研究業務に従事する者の総称
(基本方針)
第3条 機構は、次の各号の一又は複数の目的により調査を実施するものとする。
(1) 業務方針等の作成
(2) 協力プログラムの形成
(3) 協力案件の形成又は実施促進
(4) 援助効果発現の増大
(5) 海外及び日本国内の援助関係者との連携の強化
(6) 事業戦略又は援助手法の体系化
(7) 業務運営の改善
(8) その他前各号に準ずるもの
第4条 機構は、開発途上地域の開発課題の分析又は機構の業務への貢献を目的として研究を実施する。
2 機構は、開発課題の分析を行おうとするときは、当該課題を正しく捉えるため、政治、経済、歴史等の総合的な視点を取り入れなければならない。
3 機構は、研究の実施に当たり、理論的かつ実証的な分析に基づいて、課題解決方法の探求と開発政策への適用を図るものとする。
4 機構は、研究の成果の発信を、海外及び日本国内の開発途上地域の援助関係者並びに機構の事業に関心を持つその他の者に対して積極的に行うものとする。
第2章 調査業務の実施方法
(実施の決定)
第5条 機構は、第3条の目的に照らして必要と判断される調査について、別に定める手順にて実施を決定する。
[第3条]
(実施計画の作成)
第6条 機構は、調査を実施しようとするときは、当該調査の背景、目的、具体的な調査項目、実施期間、概算予算額その他実施に必要な事項を定めた実施計画を作成するものとする。
2 機構は、調査の準備又は実施の過程において必要があるときは、前項の規定により予め定めた実施計画の見直しを行うことができる。
(報告書等の作成)
第7条 機構は、調査を実施したときは、原則として、当該調査の実施の状況及び成果等について取りまとめた報告書等を作成するものとする。
(業務の委託)
第8条 機構は、調査業務について、自ら実施するよりも、委託して実施することが効率的であると認められるときは、調査の実施を委託することができる。
2 前項の場合において、委託された者が機構に対し報告書等を提出するときは、当該報告書等をもって、前条に定める報告書等に替えることができる。
第3章 研究業務の実施方法
第1節 総則
(適用)
第9条 機構が実施する研究のうち、開発途上地域が抱える開発課題に関連する政策志向の学術研究についてはこの章の第2節から第4節までに、それ以外の研究(以下第5節において「その他の研究」という。)については第5節に、それぞれ定めるところによる。
第2節 計画及び準備
(研究計画の作成)
第10条 機構は、研究案件を実施しようとするときは、研究案件の実施体制、目的、背景、研究手法、結果の活用方法、全体工程、予算計画その他実施に必要な事項を記した研究計画を作成するものとする。
2 研究計画の策定に当たっては、当該研究の内容が先行研究の成果を十分に踏まえ、学術的水準が確保されるものとなるよう努めるものとする。
(事前審査)
第11条 機構は、前条の規定により作成された研究計画の妥当性について、開発途上地域の開発課題及び機構の業務との関連性並びに学術的水準の観点から事前の審査を行う。
2 事前審査の実施体制は、緒方貞子平和開発緒方貞子平和開発研究所副所長が別に定める。
(実施の決定)
第12条 機構は、事前の審査の結果を踏まえ、実施の妥当性があると判断された研究の中から、予算の制約その他の条件を勘案して実施すべき研究案件を決定する。
第3節 実施
(研究人材の確保)
第13条 機構は、国際水準を満たす研究業務の実施のために、機構内部の人材育成及び機構外部の人材登用等を行い、適切な研究人材の確保に努めるものとする。
2 機構は、研究業務の部分的な実施を外部の団体又は個人に委託することができる。
(実施の体制)
第14条 機構は、研究業務の実施に必要な学術的な助言を受けるために、外部有識者等から構成される委員会を設置することができる。
2 機構は、海外及び日本国内の研究機関等との間で共同研究を行うことができる。
(研究者の招聘)
第15条 機構は、海外から研究者を招聘し、協働して研究を行うことができる。
(進捗監理)
第16条 機構は、研究案件の実施期間中の適当な時期において途中成果等の実績を評価し、必要があるときは計画の見直し又は中止を行うものとする。
第4節 発表前審査及び事後評価
(発表前審査)
第17条 機構は、研究成果の発表に際し、その内容の妥当性について発表前審査を行う。
2 発表前審査の実施体制は、緒方貞子平和開発研究所副所長が別に定める。
(発表の決定)
第18条 機構は、前条の規定による発表前審査の結果を踏まえ、発表することが適切であると判断された研究について、発表の時期、手段その他の事項とともに発表することを決定する。
(研究成果の発信)
第19条 機構は、セミナー及びシンポジウム等を開催し、国際的な研究交流及び成果普及に努める。
2 機構は、機構ウェブサイト等を利用して海外及び国内への成果発信に努める。
3 機構は、研究成果の外部出版を行うことができる。
(事後評価)
第20条 機構は、研究案件修了後の適切な時期に、途上国開発及び機構の業務への貢献度等を確認するための評価を実施し、その評価結果を研究業務の改善及び新規研究計画に反映させるものとする。
第5節 その他の研究
(その他の研究)
第21条 機構は、業務上必要があるときは、その他の研究を行うことができる。
2 第7条、第8条、第10条第1項及び第14条から第16条までの規定は、前項の研究に準用する。この場合において、各規定中「調査」又は「研究」とあるのは、「その他の研究」と読み替えるものとする。
第21条の2 機構は、前各条の規定にかかわらず、研究人材の実施する自発的な研究を支援するため、競争的資金を中心とした公募型の研究資金の申請及び管理に必要な手続きを行うことができる。
第4章 経費の支出基準
(経費の支出基準)
第22条 調査・研究業務の実施に要する経費の支出の基準については、別に定めるところによる。
第5章 雑則
(委任)
第23条 この要綱を実施するために必要な事項は、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める各部の事務に応じ、当該事務を所掌する部等の長が別に定める。ただし、第3章第2節から第4節まで及び第21条の2の規定に係る細目は、緒方貞子平和開発研究所副所長が別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年3月4日規程(企)第4号)
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この規程は、平成26年3月4日から施行する。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第7号)
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この規程は、令和2年4月1日から施行する。