○在外職員用借上住宅の設置に関する細則
(平成21年8月11日細則(人)第22号)
改正
平成22年4月1日細則(人)第26号
平成23年6月23日細則(人)第29号
平成24年3月22日細則(人)第9号
平成26年5月26日細則(人)第14号
令和3年3月11日細則(人)第3号
(目的)
第1条 この細則は、住宅事情が特殊な外国において勤務する在外職員(期限を定めた労働契約を締結した職員を含む。以下「在外職員」という。)及び外国に勤務する専門嘱託及び企画調査員(以下「在外専門嘱託等」という。)のために独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が借上げにより設置する職員住宅 (以下「借上職員住宅」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(特殊区域の指定)
第2条 機構は、在外職員及び在外専門嘱託等の在勤地における住宅事情が劣悪で、次のいずれかの事情があるときは、当該事情を勘案し、当該在勤地を特殊区域として指定することができる。
(1) 住宅の家賃が独立行政法人国際協力機構在外職員等給与規程(平成15年規程(人)第8号)別表第2に定める住居手当の月額の限度額を著しく超える場合
(2) 安全対策上必要と認められる場合
(3) 現地商慣習上の特別な事情がある場合
(4) その他前各号に準ずる特殊な事情がある場合
(借上職員住宅の設置)
第3条 機構は、次のいずれの場合にも該当するときは、借上職員住宅を設置することができる。
(1) 前条の規定に基づき特殊区域として指定された地に設置される場合又は特別の事情により借上職員住宅の設置が必要として人事部長が認める場合
(2) 当該住宅の規模等が、在外公館に勤務する外務公務員等との均衡上適当であると人事部長が認める場合
(契約の名義)
第4条 契約の名義は、原則として機構とする。ただし、当該地域における慣行により在外事務所(その他海外にある機構の事業所を含む。以下同じ。)長の職氏名とすることができる。
(契約事務)
第5条 契約事務は、人事部長の承認と指示に基づき、在外事務所長が行う。
(借上職員住宅の使用)
第6条 借上職員住宅の使用に関する取扱いについては、人事部長が別に定める。
(委任)
第7条 この細則の実施に必要な手続その他の借上職員住宅の設置に係る細目は、人事部長が別に定める。
附 則
この細則は、平成21年8月11日から施行する。
附 則(平成22年4月1日細則(人)第26号)
この細則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年6月23日細則(人)第29号)
この細則は、平成23年6月23日から施行する。
附 則(平成24年3月22日細則(人)第9号)
この細則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年5月26日細則(人)第14号)
この細則は、平成26年5月26日から施行する。
附 則(令和3年3月11日細則(人)第3号)
この細則は、令和3年3月11日から施行し、改正後の細則のうち企画調査員に関する規定は令和3年7月1日以降に新たに雇用契約を締結する企画調査員に適用する。