○研修生給与支給細則
(平成21年12月9日細則(人)第36号)
改正
平成25年1月4日細則(人)第1号
平成29年12月1日細則(人)第22号
平成30年1月26日細則(人)第1号
(目的)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構職員給与規程(平成15年規程(人)第6号。以下「職員給与規程」という。)第30条の規定に基づき、機構外に派遣される研修生の給与の支給に関して必要な事項を定めるものとする。
(給与の区分)
第2条 研修生のうち海外に派遣される者(以下「海外研修生」という。)に支給する給与は、基本給、扶養手当及び賞与とする。ただし、研修受入先が給与を負担する場合を除く。
2 研修生のうち国内に派遣される者(以下「国内研修生」という。)に支給する給与は、基本給、扶養手当、住居手当、通勤手当及び賞与とする。ただし、研修受入先が給与を負担する場合を除く。
(基本給及び諸手当の支給)
第3条 研修生の給与は、この細則に規定がある場合を除くほか、職員給与規程の規定に基づいて支給する。
(基本給の額)
第4条 海外研修生に支給する基本給の額は、職員給与規程に規定する基本給の額に100分の35を乗じて得た額とする。
2 国内研修生に支給する基本給の額は、職員給与規程に規定する基本給の額に100分の75を乗じて得た額とする。
(適用期間)
第5条 この細則に基づく海外研修生の給与は、海外研修生が研修地に到着した日の翌日から帰国を命ぜられて研修地を出発する日の前日までの間、支給する。
2 この細則に基づく国内研修生の給与は、国内研修生が研修を命ぜられた日から研修を終了して機構での勤務を命ぜられる日の前日までの間、支給する。
(細則の細目及び運用)
第6条 この細則を実施するための細目及び運用その他必要な事項は、人事部長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この細則は、平成21年12月9日から施行する。
(調整給等)
2 独立行政法人国際協力機構職員給与規程の一部を改正する規程(平成20年規程(人)第38号。以下「一部改正規程」という。)附則第3項に定める調整給の支給を受ける職員については、この細則中「基本給」とあるのは一部改正規程附則第4項の規定による読替え後の基本給を指すものとする。
3 一部改正規程附則第5項に定める調整後基本給の支給を受ける職員については、この細則中「基本給」とあるのは一部改正規程附則第6項の規定による読替え後の調整後基本給を指すものとする。
(経過措置)
4 この細則の施行の際、現に派遣済みの海外研修生の給与の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成25年1月4日細則(人)第1号)
この細則は、平成25年1月4日から施行する。
附 則(平成29年12月1日細則(人)第22号)
この細則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年1月26日細則(人)第1号)
(施行期日)
1 この細則は、平成30年3月15日から施行する。
(経過措置)
2 この細則の施行の際、現に派遣済みの国内研修生の支給については、なお従前の例による。