○有償勘定技術支援に関する要綱
(平成21年10月16日細則(企)第28号)
改正
平成30年12月5日細則(企)第25号
目次

第1章 総則(第1条-第4条)
第2章 有償勘定技術支援の実施方法
第1節 計画及び準備(第5条-第7条)
第2節 実施(第8条-第11条)
第3節 事後評価(第12条)
第3章 雑則(第13条)
附則

第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第13条第1項第8号又は第9号の規定に基づき実施する有償資金協力勘定予算による技術支援(以下「有償勘定技術支援」という。)について、必要な事項を定めるものとする。ただし、協力準備調査及び共通経費によって実施するものを除く。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号の定めるところによる。
(1) 案件 有償勘定技術支援のうち、特定の目標の下に有機的に構成される活動群
(2) 投入 案件実施に必要な人員、機材及び資金等
(有償勘定技術支援)
第3条 機構は、法第13条第1項第2号に規定する有償資金協力に関する業務(以下「開発事業等」という。)の迅速若しくは円滑な実施若しくは達成又はその開発効果向上を目的とする次に掲げる業務を行うことができる。
(1) 開発途上地域から日本国内又は日本以外の国において必要な教育又は訓練その他の研修を受けるために研修員を受け入れる業務(研修に必要な費用の全部又は一部を負担することを含む。以下「研修」という。)
(2) 開発途上地域に対する指導、助言その他の業務を行うための人員の派遣
(3) 調査
(4) 資機材の調達及び供与
(5) 前各号に定めるもののほか、開発事業等の迅速若しくは円滑な実施若しくは達成又はその開発効果向上の目的に照らして必要と認められる業務
(業務実施方針)
第4条 機構は、有償勘定技術支援の実施に当たっては、我が国政府の外交政策及び開発援助に関する方針並びに相手国の国家開発戦略並びにこれらを踏まえて機構が作成する事業方針等との整合性に十分に留意して実施するものとする。
2 有償勘定技術支援は、有償資金協力の対象となる開発事業等の進捗状況を勘案して、最も効果的な時期に実施するものとする。
第2章 有償勘定技術支援の実施方法
第1節 計画及び準備
(事前の評価)
第5条 機構は、案件の実施に際し、その妥当性等について案件の内容に応じ適切な事前の評価を行う。
(実施の決定)
第6条 機構は、実施の妥当性があると判断される案件について、別に定める者の決裁によりその実施を決定する。
(相手国実施機関との協議)
第7条 機構は、案件の活動内容について相手国実施機関との間で、予め合意を形成するものとする。
2 機構は、案件の活動内容に鑑み、相手国政府による一定の特権の付与又は免除に係る措置が必要とされるときは、当該措置が担保されるよう、必要に応じ関係機関に対して対応を求めるものとする。
3 前項の規定にかかわらず、機構は、案件の活動内容に鑑み相手国政府による一定の特権の付与又は免除に係る措置が適用されないときは、これにより生じる経費を負担することができる。
第2節 実施
(実施計画の作成)
第8条 機構は、案件の協力期間、全体工程、概算予算額等を定めた実施計画を作成するものとする。
2 実施計画の策定に当たっては、投入の資源、金額、時期、期間につき最適化に努めるものとする。
(投入の選定)
第9条 機構は、有償勘定技術支援の効果的・効率的な実施のため、必要な投入については、技術水準の適正さ及び費用対効果の見地から、最適な資源の選定に努めるものとする。
2 機構は、有償勘定技術支援の実施を外部の団体又は個人に委託することが適当と判断する場合は、当該支援の実施の全部又は一部を当該団体又は個人に対して委託することができる。
(実施に係る手続)
第10条 機構は、第3条各号に掲げる業務に関し、投入の選定、経費の支給その他の実施に必要な手続については、企画部長が別に定めるものを除き、法第13条第1項第1号に規定する業務の例に準じて扱うものとする。
(進捗監理)
第11条 機構は、必要に応じ協力期間中の案件の成果等を評価し、適宜計画の見直しを行うものとする。
第3節 事後評価
(事後評価)
第12条 機構は、案件の終了後に、その効果について案件の内容に応じ適切な評価を行い、その評価結果を事業の改善や新規事業の計画に反映させるものとする。
2 有償勘定技術支援の事後評価は原則として法第13条第1項第2号に規定する業務の一環として実施する。ただし、一環として実施することが困難な場合には個別に実施する。
第3章 雑則
(準内部規程への授権)
第13条 前条までに定めるもののほか、有償勘定技術支援の実施及び評価の方法その他この要綱を実施するために必要な手続は、企画部長が別に定める。
2 前項に定めるものを除き、この要綱を実施するために必要な手続は、その内容を所掌する部等の長が別に定める。
附 則
この細則は、平成21年10月16日から施行する。
附 則(平成30年12月5日細則(企)第25号)
この細則は、平成30年12月5日から施行する。