○独立行政法人国際協力機構契約監視委員会設置規則
(平成21年11月30日規程(調)第30号) |
|
(目的)
第1条 この規則は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)が「独立行政法人改革等に関する基本的な方針」(平成25年12月24日閣議決定。以下「閣議決定」という。)及び「独立行政法人における調達等合理化の取組の推進について」(平成27年5月25日総務大臣決定。以下「総務大臣決定」という。)を踏まえて設置する契約監視委員会(以下「委員会」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(委員会の業務)
第2条 委員会は、閣議決定及び総務大臣決定に即して調達等合理化計画の策定及び自己評価の際の点検を行うとともに、機構の契約状況の点検、見直しに関する事項を審議する。
2 委員会は、前項の結果を理事長に報告する。
(委員会の構成)
第3条 委員会は、委員長及び委員の合計3人以上をもって構成される。
2 委員は、監事及び外部有識者によって構成される。
3 外部有識者による委員は、主務大臣の了解を得た上で、理事長が委嘱する。
(委員の任期等)
第4条 各委員の任期は1年間とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。ただし、一の委員に5年を超える期間継続して任命しない。
3 委員は、非常勤とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会の会議を主宰し、議事を整理する。
4 委員長に事故等あるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
5 委員長の任期は、1年間とする。ただし、再任を妨げない。
(会議の開催)
第6条 委員会の会議は、委員長が召集する。
2 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに随時開催する。
3 委員長は、委員会の議事の概要を公表する。
(守秘義務)
第7条 委員は、第2条の業務を行う上で知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
[第2条]
(委員会への協力)
第8条 委員会は、必要があるときは、委員以外の役職員に会議への出席を求めることができる。
2 委員会で審議の対象となった契約に関する業務を主管する部等は、委員会の求めに応じて、資料の提出等必要な協力を行わなければならない。
(事務局)
第9条 委員会の事務局は、国際協力調達部に置く。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この規程は、平成21年11月30日から施行する。
附 則(平成27年10月16日規程(調)第36号)
|
この規程は、平成27年10月16日から施行する。
附 則(平成30年12月26日規程(調)第34号)
|
1 この規程は、平成31年2月1日から施行する。
2 施行日において既に5年を超えて任命されている委員は、平成31年3月31日までを任期とする。
附 則(令和2年3月31日規程(総)第7号)
|
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和6年7月31日規程(総)第23号)
|
この規程は、令和6年8月1日から施行する。