○独立行政法人国際協力機構現地職員に関する規程
(平成23年3月29日規程(管)第8号) |
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目次
第1章 総則(第1条-第3条)
第2章 勤務(第4条-第8条)
第3章 任免(第9条-第15条)
第4章 評価及び研修(第16条・第17条)
第5章 給与及び諸手当(第18条・第19条)
第6章 昇給及び昇格(第20条)
第7章 懲戒(第21条)
第8章 職務の変更(第22条)
第9章 雑則(第23条・第24条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の在外事務所等に勤務する現地職員の管理、就業及び給与に関する基本的な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における各用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「現地職員」とは、期間の定めのない若しくは期間の定めのある雇用契約を在外事務所等と締結し現地で雇用された者又は派遣会社を通じて在外事務所等に派遣された者を言う。ただし、派遣会社を通じて派遣された者については、派遣契約に反しない範囲でこの規程の適用を行うものとする。
(2) 「在外事務所等」とは、在外事務所、支所及び出張所を言う。
(3) 「所長」とは、在外事務所等の長を言う。
(基本方針)
第3条 現地職員の管理にあたっては、任国の労働法令その他関連法令(以下「関連法令」という。)を遵守し、当該関連法令に抵触しない限り、この規程の定めるところに基づき各在外事務所等ごとに必要な規則(以下「事務所内規」という。)を定めるものとする。
2 所長は、事務所内規の制定及び改正に当たり、総務部長の事前承認を受けるものとする。
第2章 勤務
(勤務心得)
第4条 所長は、現地職員を雇用し、管理及び活用の責任を負うものとする。
2 現地職員は、任国の法令及び事務所内規を遵守し、上司の指示に基づいて誠実にその職務に専念しなければならない。
(勤務時間、休憩時間及び休日)
第5条 現地職員の勤務時間、休憩時間及び休日は、在外職員就業細則(平成15年細則(人)第11号)第3条及び第4条に基づき所長が定めたものを適用する。ただし、現地職員の業務の性質上本条により難い場合は、個別に雇用契約の中で規定をするときに限り、異なる扱いをすることができる。
(時間外勤務、休日勤務及び休暇等)
第6条 現地職員の時間外勤務、休日勤務及び休暇等の取り扱いは、各国ごとに事務所内規で定める。
(勤怠管理)
第7条 所長は、現地職員の出勤簿(タイム・カード等を含む。)を設けて勤怠を明らかにしなければならない。
(出張)
第8条 所長は、業務上必要と認めたときは、現地職員に出張を命ずることができる。
2 現地職員の国内及び国外への出張旅費は、総務部長が別に定める基準に基づき、各国ごとに事務所内規で定める。
第3章 任免
(職務及び業務内容)
第9条 現地職員の職務及びその主たる業務内容は、次の各号に定めるところによる。
(1) プロフェッショナルA(以下「Pro A」という。)
高い専門性を有し、在外職員と同等の業務を担う。
(2) プロフェッショナルB(以下「Pro B」という。)
在外職員又はPro Aの現地職員の指導の下、事業又は総務若しくは経理について補佐的業務を担う。
(3) クラーク
主に受付、タイピスト等の定型的業務を担う。
(4) オフィスアシスタント
現業又は労務の職務(公用車運転、メッセンジャー、雑役、清掃、庭師等)を担う。
(採用)
第10条 所長は、現地職員を採用する場合は、原則として公募することとし、その者の有する資格、経歴、能力、適性等を書類審査、筆記、及び面接により公正に評価し、選考しなければならない。
2 所長は、事務所内規に定めるところに従って現地職員を採用することができる。ただし、支所にあっては総務部長が別に定めるところに従って採用を行わなければいけない。
3 所長は、現地職員を採用した場合、総務部長が別に定めるところにより、総務部長に遅滞なく報告しなければならない。
第11条 削除
(雇用契約)
第12条 所長は、現地職員の雇用において、任国の関連法令に則した雇用契約書を整備し、総務部長の事前承認を得なければならない。
2 所長は、現地職員を雇用するとき、雇用の形態(臨時雇用を含む。)にかかわらず被雇用者との間で書面により雇用契約を締結しなければならない。
(試用期間)
第13条 所長は、採用した現地職員について、採用日から1箇月以上の試用期間を設けるものとし、その間の取り扱いについては総務部長が別に定めるところによる。
2 前項の試用期間は、勤続年数に通算する。
3 試用期間中は採用の日から勤務しているものとし、給与を支給する。
(定年)
第14条 現地職員の定年は、任国の関連法令に則した年齢とする。
2 任国の関連法令が存在しない場合、当該職員が満65歳に達した日の属する事業年度の末日までに退職するものとする。
(退職、死亡及び解雇)
第15条 所長は、現地職員の退職又は死亡に関し、その発生年月日、経緯等必要な事項について、事後に遅滞なく総務部長へ報告しなければならない。
2 所長は、現地職員を解雇しようとするときは、経緯等必要な事項について、事前に総務部長に協議しなければならない。
第4章 評価及び研修
(評価)
第16条 所長は年1回、現地職員の評価を行うものとする。
2 評価の方法は、総務部長が別に定める基準に従って、所長が定める。ただし、支所における評価は総務部長が別に定めるところに基づいて行うものとする。
(研修)
第17条 現地職員は業務に関する必要な知識及び技能を向上させるため、機構が行う研修(本邦研修及び地域内研修への参加を含む。)に参加することを所長から命じられた場合、研修を受けなければならない。
第5章 給与及び諸手当
(給与及び諸手当)
第18条 現地職員の給与及び諸手当は、次に掲げる各号の区分による。ただし、第3号以降の手当は、任国の関連法令又は確立した労働慣習により支払が義務付けられている場合に限り支給することができる。
(1) 基本給
(2) 超過勤務手当
(3) 特別手当
(4) 通勤手当
(5) 退職手当
(6) その他の手当
2 現地職員の給与及び諸手当は総務部長に承認された基準に従い、各国ごとに所長が定めることとする。
3 Pro Aの現地職員に関する基本給は、前項に関わらず、業務の内容及び業績に応じて個別に所長が決定する。
(社会保障制度への加入及び納税の義務)
第19条 社会保障制度への加入が義務となっている国又は社会保障制度の加入は雇用主の義務となっていないものの所長が現地の労働慣習等により加入することが望ましいと判断する国においては、あらかじめ総務部長へ申請した上、在外事務所等はこれらの社会保障制度に加入し、所要の掛金の全部又は一部を負担することができる。
2 現地職員に支給する給与及び諸手当について、任国の関連法令が雇用主の源泉徴収義務を定めている場合、所長は、所得税、社会保障費等が遺漏なく納付されるよう、必要な措置をとらなければならない。
3 任国の関連法令で所得税及び社会保障費の納付を現地職員に課している場合、現地職員が遺漏なく納付できるよう、所長は必要な処置を取らなければならない。
第6章 昇給及び昇格
(昇給及び昇格)
第20条 所長は、第16条に基づき評価を行い、適切と認める場合、その者の等級号俸を現等級号俸より上位の等級号俸に昇給又は昇格させることができる。この場合において、所長はあらかじめ事務所内規に、評価に基づく昇給及び昇格などに係る定めを設けなければならない。ただし、支所にあっては総務部長が別に定めるところに従い、昇給又は昇格させるものとする。
[第16条]
2 所長は、第16条の評価の結果、現地職員の勤務成績が不良であると認められた場合、昇給を実施しないこと、又は降給することができる。
[第16条]
3 勤務成績評価結果は、総務部長が別に定めるところにより記録として残さなければならない。
第7章 懲戒
(懲戒)
第21条 所長は、任国の関連法令に従い、かつ、独立行政法人国際協力機構職員就業規則(平成15年(人)第5号)第77条に準じ、事務所内規に定めるところにより、現地職員を懲戒(解雇を除く。)することができる。
第8章 職務の変更
(職務の変更)
第22条 所長は、現地職員で、勤務成績の評価が一定期間継続して特に良好であり、上位の職務が十分遂行可能と判断された場合、当該現地職員を原則給与改定時に総務部長から配賦された予算の範囲内で上位の職務に登用することができる。この場合において、所長はあらかじめ事務所内規に、評価に基づく職務の変更にかかる定めを設けなければならない。 ただし、支所にあっては総務部長が別に定めるところに従い、職務の変更を行うものとする。
2 所長は、その他職務変更を実施する場合、総務部長が別に定めるところによるものとする。
3 所長は、職務の変更をした場合、業務分掌表を事後に遅滞なく総務部長に提出しなくてはならない。
第9章 雑則
(準内部規程等への委任)
第23条 この規程を実施するために必要な手続等は、総務部長が別に定める。
(現地職員以外の要員との契約の事前承認)
第24条 所長は、この規程に定める現地職員以外の者と契約を行う場合、当該要員を所掌する部等(以下「担当部」という。)の長の事前の承認を得なければならない。この場合において、当該要員との契約形態は、担当部の長が定める例による。
附 則
この規程は、平成23年3月29日から施行する。
附 則(平成24年3月23日規程(管)第7号)
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この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月31日規程(管)第14号)
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この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月31日規程(総)第13号)
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この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月27日規程(総)第11号)
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この規程は、令和6年4月1日から施行する。