○文化・体育活動を行う部の認定及び名称使用に関する細則
(平成23年6月29日細則(人)第33号)
(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)による文化・体育活動を行う部の認定および機構の名称使用等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この細則において、部とは機構職員等で構成される各種の職場サークルで、機構の認定を受け、職員の文化教養の向上及び健康増進並びに職員相互の融和を図ることを目的とし、活動の内容に応じて固有の部名を称するものをいう。
(使用する名称)
第3条 部が使用する名称は原則として固有の部名にJICA又は独立行政法人国際協力機構を冠したものとする。
(認定の要件)
第4条 機構の認定を受ける部は、次の各号に定める要件を備えていなければならない。
(1) 継続的に活動を行うものであること。
(2) 部員は機構職員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第26条の規定に基づき機構の理事長が任命した機構の職員)10名以上で組織されていること。
(3) 職員等により入部の希望ある場合は、これをもれなく入部させ、部活動に参加させること。
(4) その他本基準に合致したものであること。
(認定の申請)
第5条 部の認定を受けようとするときは、部認定申請書を人事部長に提出しなければならない。
(認定)
第6条 部の認定を行う者は人事部長とし、人事部長は前条の規定による認定申請があったときは、第4条に規定する要件につき公正に審査し、認定することとする。
(改廃)
第7条 部を改廃するときは、人事部長の承認を受けなければならない。
2 部の活動がこの基準に反する場合又はその他人事部長が不適当と認めた場合は、部の認定を取り消すことがある。
(外部団体への加盟)
第8条 部が外部の連盟・団体に加盟する場合は、事前に人事部長に届け出て、承認を受けるものとする。
(外部指導者の招へい)
第9条 部は、必要に応じて監督又はコーチを機構外から招へいし、委嘱することができる。ただし定期的に指導を受ける場合は人事部長に届け出て承認を受けるものとする。
(準内部規程への授権)
第10条 この細則に定めるもののほか、文化・体育活動を行う部の認定に関して必要な様式その他の手続は、人事部長が別に定める。
附 則
1 この細則は、平成23年6月29日から施行する。
2 廃止前の「文化・体育活動補助細則」(平成18年細則(人)第24号)によって認定を受けた部については、この細則による認定を受けたものとみなす。
3 前項に該当する部が本細則施行の時点で第4条第2号の要件を満たさない場合であって平成24年3月31日までに当該要件を満たすことができないときには、同日限り解散したものと取扱う。