○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とケニア政府との間の交換公文
1 協力隊の派遣
日本国政府は、ケニア政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、ケニアの社会的及び経済的開発に寄与するため、両国政府間で別個に合意される計画に従い、協力隊を派遣する。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、予算措置が執られることを条件として、協力隊の隊員の日本国とケニアとの間の渡航費及びケニアにおける生活手当を負担し、並びに協力隊の隊員の任務遂行上必要な機械、器具、材料及び医薬品を供与する。
3 ケニア政府の措置
ケニア政府は、協力隊の隊員に対し、次に掲げる特権、免除及び利益を与える。
(1) 2に掲げる機械、器具、材料及び医薬品の輸入について課される関税の免除。協力隊の隊員の身回品及び家庭用品も、関税を課されない。この規定は、協力隊の隊員の個人的使用のための自動車の無税輸入を含まない。
(2) 協力隊の隊員が本国政府から受領する給与に対する所得税及び累進個人税の免除
(3) ケニア政府の公務員に与える医療の便宜と同様の便宜
(4) 協力隊の隊員がその任務を遂行する場所における無料の住居施設。住居施設の提供の代わりに、ケニア政府は、隊員一人当たり一率に一箇月三百シリングの住居費を支払うことに合意する。
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(1) ケニア政府は、ケニアにおける協力隊の活動に関して日本国政府によつて与えられる任務を行なう協力隊の一人の駐在員及び二人以上の調整員を受け入れる。調整員の任命に先だつて、駐在員は、ケニア政府の同意を得るものとする。
(2) ケニア政府は、駐在員及び調整員の公務用に日本国政府によって供与される事務所用備品の輸入について課される関税その他の課徴金を免除する。ケニア政府は、また、駐在員及び調整員の身回品及び家庭用品について関税その他の課徴金を免除する。
(3) 駐在員は、自己及び調整員のそれぞれ一台の自動車の無税輸入(又はケニアにおける保税倉庫からの購入)が認められる。自動車が同一の特権を有しない者に譲渡される場合には、妥当な関税を支払わなければならない。
(4) 駐在員及び調整員は、国外の源泉から受領する給与に対する所得税及び累進個人税を免除される。
5 協議
両国政府は、この交換公文により定められる計画の実施を成功させるため、随時協議する。
6 効力発生
この取極は、1966年3月31日に効力を生ずる。