○青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とインド政府との間の交換公文
(平成17年9月13日外務省告示第927号)
1 協力隊の派遣
日本国政府は、インド政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従って、インドの社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局間で別個に合意される計画に従い協力隊員をインドに派遣するために必要な措置をとる。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とインドとの間の渡航費及びインドにおける生活手当を負担し、並びに、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供与するために必要な措置をとる。
3 協力隊員に対する特権、免除及び便宜の付与
インド政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び便宜を与える。
(1) 2に規定する装備、機械、材料及び医薬品の輸入に関する関税の免除
(2) 身回品及び家財の輸入に関する関税(保管、運搬及び類似の役務に関するものを除く。)の免除
(3) 2に規定する生活手当等協力隊員に対して海外から送付される手当に対し又はこれに関連して課される所得税の免除
(4) 協力隊員のインドにおける任期中に診療を受ける便宜
(5) 協力隊員がインド政府より与えられる任務を遂行する場所における無料の基本家具付住居施設。当該無料住居の規模及び基準は、インド政府の関係当局及び独立行政法人国際協力機構との間で合意される。
4 協力隊員に対する請求に関する責任のインド政府の当局による負担
隊員を受け入れるインド政府の当局は、請求が、インドにおける協力隊員の公務に起因し、その公務の過程で生じ、又はその公務の遂行中における作為若しくは不作為に関連して生じた場合には、その請求について責任を負う。ただし、そのような請求が協力隊員の重大な過失又は故意から生じたことにつき両政府が合意する場合には、この限りでない。
5 協議
両政府は、インドにおける計画の実施を成功させるため随時協議する。
6 修正及び終了
この了解は、両政府間の書簡の交換によって修正することができ、また、いずれかの政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月前に書面によって通告することにより終了させることができる。
7 前取極の終了
1966年8月12日付の日本国政府とインド政府との間の交換公文に述べられた了解は、この了解によって代替される。