○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とタンザニア政府との間の交換公文
1 協力隊の派遣
日本国政府は、タンザニア政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、タンザニアの社会的及び経済的開発に寄与するため、両国政府間で別個に合意される計画に従い、協力隊を派遣する。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、予算措置が執られることを条件として、協力隊の隊員の日本国とタンザニアとの間の渡航費及びタンザニアにおける生活手当を負担し、並びに協力隊の隊員の任務遂行上必要な機械、器具、材料及び医薬品を供与する。
3 タンザニア政府の措置
タンザニア政府は、協力隊の隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1) 2に掲げる機械、器具、材料及び医薬品並びに協力隊の隊員の身回品及び家庭用品について、関税その他すべての種類の課徴金の免除
(2) 協力隊の隊員に対し海外から送付される給与(2に掲げる生活手当を含む。)について、所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(3) タンザニアにおける協力隊の隊員の任期中における無料診療
(4) タンザニア政府の要請に基づき協力隊の隊員がその任務を遂行する場所における無料の住居施設。ただし、協力隊の隊員は、その給与中より、水道及び電気の料金を支払うことが期待される。
4 協議
両国政府は、協力隊派遣計画の実施を成功させるため、随時協議する。