○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とモロッコ王国政府との間の交換公文
1 協力隊の派遣
日本国政府は、モロッコ王国政府の要請に基づき、日本国の現行の法令に従い、モロッコの経済的及び社会的開発の分野における業務を両政府間で合意されるところに従つて遂行するため協力隊をモロッコに派遣する。
2 要求する業務
モロッコ王国政府は、個々の要請を行なうに際し、要求する協力隊の業務の表を日本国政府に伝達する。
3 職業訓練
日本国政府は、協力隊の隊員に対し、これらの隊員がモロッコに到着する前に、要求される業務に適した職業訓練を与えることを約束する。
4 日本国政府の措置
日本国政府は、予算措置が執られることを条件として、協力隊の隊員の日本国とモロッコとの間の往復の渡航費及びモロッコにおける生活手当を負担し、並びに協力隊の隊員の任務の遂行上必要と認められる機械、器具及び材料を協力隊の隊員に供与する。
5 協力隊の活動
協力隊の隊員は、配属先の政府機関の指揮の下に作業を行ない、その政府機関のために活動を行なう。
6 課税免除
(1) モロッコ王国政府は、協力隊の隊員に対し、4にいう機械、器具及び材料並びに協力隊の隊員が就任の際に持ち込む身回品及び家庭用品の輸入について、関税その他すべての種類の課徴金を免除する。
(2) モロッコ王国政府は、協力隊の隊員に対し、4にいう生活手当等のモロッコ外からそれらの者に支給される手当について、所得税その他すべての種類の課徴金を免除する。
7 宿泊、移転及び施療
モロッコ王国政府は、協力隊の隊員に対し、宿泊、任務上必要な移動及び必要な場合の施療入院を容易にするため、できる限りの援助を与える。
8 協議
両国政府は、協力隊派遣計画の実施を相功させるため、必要と認めるときはいつでも協議する。
9 効力発生
この取極は、1967年9月11日に効力を生じ、いずれか一方の政府がこの取極を廃棄する決定を表明しない限り、毎年自動的に更新される。