○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とエル・サルヴァドル政府との間の交換公文
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1 協力隊の派遣
日本国政府は、エル・サルヴァドル政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、エル・サルヴァドルの社会的及び経済的開発に寄与するため、両国政府間で別個に合意される計画に従い、協力隊を派遣する。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、予算措置が執られることを条件として、協力隊の隊員の日本国とエル・サルヴァドルとの間の渡航費及びエル・サルヴァドルにおける生活手当を負担し、並びに協力隊の隊員の任務遂行上必要な機械、器具、材料及び医薬品を供与する。
3 エル・サルヴァドル政府の措置
(1) エル・サルヴァドル政府は、協力隊の隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(a) 2に掲げる機械、器具、材料及び医薬品並びに協力隊の隊員の身回品及び家庭用品について、関税その他すべての種類の課徴金の免除
(b) 協力隊の隊員に対し海外から送付される給与(2に掲げる生活手当を含む。)について、所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(c) 協力隊の各隊員に対する一定額の手当の支給
(d) エル・サルヴァドルにおける協力隊の隊員の任期中における無料診療
(e) エル・サルヴァドル政府の要請に基づき協力隊の隊員がその任務を遂行する場所における無料の住居施設
4 協力隊、駐在員及び家族の特権免除
エル・サルヴァドル共和国政府は、エル・サルヴァドル共和国における協力隊の活動に関連し日本国政府が与える職務を遂行するための協力隊の駐在員一名及び調整員を受け入れる。エル・サルヴァドル共和国政府は、当該駐在員、調整員及びその家族に対し、3(a)、(b)及び(d)に掲げる特権、免除及び利益と同様の特権、免除及び利益を与え、かつ、当該駐在員及び調整員に対し、各一名につき四輪自動車一台の輸入について、関税その他すべての種類の課徴金の支払を免除する。
5 協議
両国政府は、協力隊派遣計画の実施を成功させるため、随時協議する。