○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とネパール政府との間の交換公文
1 協力隊の派遣
日本国政府は、ネパール政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、ネパールの社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府間で別個に合意される計画に従つて協力隊を派遣する。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊の隊員の日本国とネパールとの間の渡航費及びネパールにおける生活手当を負担し、並びに協力隊の隊員の任務の遂行に必要な機械、器具、材料及び医薬品を供与する。
3 ネパール政府の措置
ネパール政府は、協力隊の隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1) 2に掲げる機械、器具、材料及び医薬品並びに協力隊の隊員の身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税その他すべての種類の課徴金の免除
(2) 2に掲げる生活手当等協力隊の隊員に海外から送付される給与に対し又はこれに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(3) ネパール政府の公務員に提供されるものと同様の医療便宜
(4) 状況に応じた適当な住居施設の提供。これに関する細目取極は、1の計画に規定する。
4 協力隊駐在員の特権免除
(1) ネパール政府は、ネパールにおける協力隊の活動に関連して日本国政府が与える任務を遂行するための協力隊の駐在員一人及び調整員二人以上を受け入れる。
(2) 駐在員及び調整員は、その任務の遂行に必要な器具及び材料並びにその身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税その他すべての種類の課徴金を免除される。駐在員及び調整員は、また、一人につき一台の自動車を無税で輸入すること(又はネパールにおける保税倉庫から購入すること)を認められる。
(3) 駐在員及び調整員は、海外から送付される給与に対し又はこれに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金を免除される。
5 協議
両政府は、協力隊派遣計画の実施を成功させるため、随時協議する。