○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とマラウイ共和国政府との間の交換公文
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1 協力隊の派遣
日本国政府は、マラウイ共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、かつ、予算措置がとられることを条件として、マラウイ共和国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府間で別個に合意される補足取極に従つて協力隊をマラウイ共和国に派遣する。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、協力隊の隊員の日本国とマラウイ共和国との間の渡航費を負担し、協力隊の隊員のマラウイ共和国における任期中その生活手当を支給し、並びに協力隊の隊員の任務の遂行に必要な機械、器具、材料及び医薬品を供与する。
3 駐在員・調整員の任命
日本国政府は、マラウイ共和国政府の事前の同意を得て、マラウイ共和国における協力隊の活動に関連して日本国政府が与える任務を遂行するための協力隊の駐在員一人及び調整員を任命する。
4 マラウイ政府の措置
マラウイ共和国政府は、次のことを行なう。
(1) 協力隊の駐在員、調整員及び隊員に日本国から送付される手当及び給付に対し又はこれらに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金を免除すること。
(2) 協力隊の駐在員、調整員及び隊員の公務の遂行に必要な機械、器具、材料その他の物品の輸入に対し又はこれに関連して課される輸入税その他すべての種類の課徴金を免除すること。
(3) 協力隊の駐在員、調整員及び隊員の身回品及び家庭用品(新品であるか使用中であるかを問わない。)の輸入に対し又はこれに関連して課される輸入税その他すべての種類の課徴金を免除すること。ただし、それらの物品がマラウイへの着任に先だち所有されているか若しくは注文されているもので、着任後六箇月以内又は税関・間接税務局監査官の許可するさらに長い期間内に輸入され、かつ、売却又は処分を目的とするものでないことを条件とする。身回品及び家庭用品は、ラジオ、蓄音器、テープレコーダー及び冷蔵庫それぞれ一台並びに小電気器具、カメラ及び撮影用器具を含むものと解する。
(4) 協力隊の駐在員、調整員及び隊員が公務に使用する一人につき一台の自動車を免税で輸入することを認めること。ただし、それらの自動車が着任後六箇月以内又は税関・間接税務局監査官の許可するさらに長い期間内に輸入され、かつ、売却又は処分を目的とするものでないことを条件とし、さらに、同様の特権を有しない者に売却される場合には、相当の輸入税を支払うものとする。
5 マラウイ政府による医療便宜・住居施設の供与
マラウイ共和国政府は、
(a) 協力隊の隊員に対し、マラウイ共和国政府が外国の公務員に与えるものと同様の医療及び歯科の便宜を与え、かつ、
(b) 協力隊の各隊員に対し、事情が許す限りの適当な無料の基本家具付き住居施設を供与する。ただし、協力隊の隊員は、自己の食費及びすべての役務に関する料金を支払うものとする。この住居施設に関する細目取極は、1にいう補足取極中に定める。
6 協議
両政府は、協力隊の計画を効果的に実施し、かつ、成功させるため随時協議する。
7 取極の終了
前記の了解は、両政府間の交換公文によつて修正又は変更することができ、かつ、一方の政府が他方の政府に対しこの了解を終了させる意思を六箇月前に書面によつて通告することにより終了させることができる。この了解の終了にもかかわらず、任務遂行中の協力隊の隊員は、あたかも了解が依然として効力を有しているかのようにその任務を完了することができる。