○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とトンガ王国政府との間の交換公文
1 協力隊の派遣
日本国政府は、トンガ王国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、トンガ王国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府間で別個に合意される計画に従つて協力隊員をトンガ王国に派遣する。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、協力隊員の日本国とトンガ王国との間の渡航費及びトンガ王国における生活手当を負担し、並びに協力隊員の任務の遂行に必要な機械、器具、材料及び医薬品を供与する。
3 トンガ王国政府の措置
トンガ王国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1) 2に掲げる機械、器具、材料及び医薬品に関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金の免除
(2) 協力隊員の身回品及び家庭用品に関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)の免除
(3) 2に掲げる生活手当等協力隊員に海外から送付される給与に関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(4) トンガ王国における協力隊員の任期中における無料診療
(5) 協力隊員がトンガ王国政府により与えられた任務を遂行する場所における無料の住居施設
4 駐在員・調整員の受入れ
(1) トンガ王国政府は、トンガ王国におけるこの計画の活動に関連して日本国政府が与える任務を遂行するための協力隊の駐在員一人及び調整員を受け入れる。
(2) 駐在員及び調整員は、その任務の遂行に必要な機械及び材料並びにその身回品及び家庭用品に関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)を免除される。
駐在員及び調整員は、また、一人につき一台の自動車を無税で輸入すること(又はトンガ王国における保税倉庫から購入すること)を認められる。
(3) 駐在員及び調整員は、海外から送付される給与に関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金を免除される。
5 協議
両政府は、トンガ王国におけるこの計画の実施を成功させるため随時協議する。