○日本青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とバングラデシュ人民共和国政府との間の交換公文
1 協力隊の派遣
日本国政府は、バングラデシュ人民共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、バングラデシュの社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府間で別個に合意される計画に従つて協力隊員をバングラデシュに派遣する。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とバングラデシュとの間の渡航費及びバングラデシュにおける生活手当を負担し、並びに協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供与する。
3 バングラデシュ人民共和国政府の措置
バングラデシュ人民共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1) 2に掲げる装備、機械、材料及び医薬品に関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金の免除
(2) 協力隊員の身回品及び家庭用品に関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)の免除
(3) 2に掲げる生活手当等協力隊員に海外から送付される給与に関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(4) バングラデシュ人民共和国の国家公務員に提供されるものと同様の医療の便宜
(5) 事情の許す限り、協力隊員がバングラデシュ人民共和国政府により与えられた任務を遂行する場所における無料の住居施設
4 駐在員・調整員の受入れ
(1) バングラデシュ人民共和国政府は、バングラデシュにおけるこの計画の活動に関連して日本国政府が与える任務を遂行するための協力隊の駐在員一人及び調整員を受け入れる。
(2) 駐在員及び調整員は、その任務の遂行に必要な装備及び材料並びにその身回品及び家庭用品に関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)を免除される。駐在員及び調整員は、また、一人につき一台の自動車を無税で輸入することを認められる。
(3) 駐在員及び調整員は、海外から送付される給与に関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金を免除される。
5 特権免除品の処分に対する制約
3(1)及び(2)並びに4(2)の規定に従い関税、内国税及び課徴金を課されることなく輸入されるすべての耐久財(自動車を含む。)は、関税、内国税又は課徴金を支払うことなくバングラデシュ国内において売却し、又は贈与してはならない。ただし、これらの財を再輸出し、又はバングラデシュ人民共和国政府に対し、その承認を得て、贈与するときは、この限りではない。
6 協議
両政府は、バングラデシュにおけるこの計画の実施を成功させるため随時協議する。