○青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とホンデュラス共和国政府との間の交換公文
1 協力隊の派遣
日本国政府は、ホンデュラス共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、ホンデュラス共和国の社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府の関係当局の間で別個に合意される計画に従つて協力隊員をホンデュラス共和国に派遣する。
2 日本国政府の措置
日本国政府は、協力隊員の日本国とホンデュラス共和国との間の渡航費及びホンデュラス共和国における生活費を負担し、並びに協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供与する。
3 ホンデュラス共和国政府の措置
ホンデュラス共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1) 2に掲げる装備、機械、材料及び医薬品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金の免除
(2) 協力隊員の身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他のすべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)の免除
(3) 2に掲げる生活費等協力隊員に海外から送付される給与に対し又はこれに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(4) ホンデュラス共和国政府の公務員に与えられていると同様の医療補助
(5) 協力隊員がホンデュラス共和国政府より与えられた任務を遂行するために、指定された場所における受入れ機関を通じて提供される可能な限りの適当な住居、又は、住居の提供が不可能な場合、協力隊員の住居費として月額最高百アメリカ合衆国ドルに相当する同国通貨の支給
(6) 協力隊員がホンデュラス共和国政府より与えられた任務を遂行するため旅行する必要がある際に支給される旅費(その経費は受入れ機関の規定に従つて定められる。)
4 駐在員・調整員の受入れ
(1) ホンデュラス共和国政府は、ホンデュラス共和国における青年海外協力隊の活動に関連して日本国政府が与える任務を遂行する駐在員一人及び調整員を受け入れる。
(2) 駐在員及び調整員は、その任務の遂行に必要な装備、材料及び医薬品並びに身回品及び家庭用品の輸入に対し又はこれに関連して課される関税、内国税その他すべての種類の課徴金(ただし、保管、運送及び類似の役務に関する課徴金を除く。)を免除される。
駐在員及び調整員は、一人につき一台の自動車を無税で輸入することを認められる。
(3) 駐在員及び調整員は、海外から送付される給与に対し又はこれに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金を免除される。
5 協議
(1) 両政府は、前記の了解から又はそれに関連して生ずることがあるいかなる事項についても随時協議する。
(2) ホンデュラス共和国政府の指定により、経済企画最高審議会専門事務局が、協力隊員派遣計画実施のため、日本国政府との調整及び協議のための機関としての事務を行う。
6 終了
いずれの一方の政府も、書面による六箇月の予告をもつて、この了解を終了させることができる。