○青年海外協力隊の派遣に関する日本国政府とガーナ共和国政府との間の交換公文
1 協力隊の派遣
日本国政府は、ガーナ共和国政府の要請に基づき、日本国の現行法令に従い、ガーナの社会的及び経済的開発に寄与するため、両政府間で別個に合意する計画に従い協力隊員を派遣する。
2 日本国政府のとる措置
日本国政府は、予算措置がとられることを条件として、協力隊員の日本国とガーナとの間の渡航費及びガーナにおける生活手当を負担し、並びに、協力隊員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品を供与する。
3 ガーナ共和国政府のとる措置
ガーナ共和国政府は、協力隊員に対し、次の特権、免除及び利益を与える。
(1) 2に掲げる装備、機械、材料及び医薬品に課される関税、内国税その他関連の課徴金の免除
(2) 協力隊員の身回品及び家庭用品(食料品、飲料、たばこ及び石油製品を除く。)に課される関税及び内国税の免除ただし、これらの物品が着任後六箇月以内に輸入されることを条件とする。これらの物品がガーナにおいて売却される場合には、ガーナの現行法令に従い関税を課すことができる。ここに定める免除は、合理的な数量の身回品及び家庭用品に適用する。
(3) 2にいう生活手当等海外から送付される給与に対し又はこれに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金の免除
(4) ガーナ共和国政府の公務員に与えられるものと同様の条件に基づく医療便宜
(5) ガーナ共和国政府の公務員に与えられるものと同様の住居施設(家具がガーナ共和国政府の規則の基準に従つて付いているもの) 住居施設の家賃は、着任後の最初の六箇月は無料とし、その後は家賃の半額をガーナ共和国政府が支払うものとする。電気、水道及び衛星維持の料金並びに冷蔵庫使用料は協力隊員が支払うものとする。
4 駐在員及び調整員の受入れ
(1) ガーナ共和国政府は、ガーナにおける協力隊員の活動に関連して日本国政府が与える任務を遂行する青年海外協力隊の駐在員一人及び調整員を受け入れる。
(2) ガーナ共和国政府は、駐在員及び調整員に対し、次の免除を与える。
(i) 駐在員及び調整員の任務の遂行に必要な装備、機械、材料及び医薬品に課される関税、内国税その他関連の課徴金の免除
(ii) 駐在員及び調整員の車各一台を含む身回品及び家庭用品(ただし、食料品、飲料、たばこ及び石油製品を除く。)に課される関税及び内国税の免除。ただし、これらの物品が着任後六箇月以内に輸入されることを条件とする。これらの物品がガーナにおいて売却される場合には、ガーナの現行法令に従つて関税を課すことができる。ここに規定する免除は、合理的な数量の身回品及び家庭用品に適用する。
(iii) 海外から送付される給与に対し又はこれに関連して課される所得税その他すべての種類の課徴金の免除
5 公務遂行中における請求に関する責任
ガーナ共和国政府は、ガーナにおける協力隊員の公務に起因し、その遂行中に発生し、又はその他その遂行中における作為又は不作為に関連する請求が生じた場合には、その請求に関する責任を負う。ただし、これらの請求が協力隊員の故意又は重大な過失から生ずる場合には、この限りではない。
6 協議
両政府は、ガーナにおける協力隊の計画の実施を成功させるため随時協議する。
7 修正及び終了
前記の了解は、両政府間の往復書簡によつて修正することができ、かつ、いずれかの政府が他方の政府に対し、この了解を終了させる意思を六箇月前に書面によつて通告することにより終了させることができる。