○独立行政法人国際協力機構ソーシャルメディア業務利用規程
(平成24年9月14日規程(広)第30号) |
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第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)におけるソーシャルメディアの業務利用に必要な事項について定め、機構の権利、利益を守るとともに、情報セキュリティ及び機構の正当な評価を確保しつつ、ソーシャルメディアの適切な業務利用を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において使用する用語の定義は以下の各号のとおりとする。
(1) 「ソーシャルメディア」とは、ブログ、ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)、動画共有サイト、その他のインターネット上で利用者が情報を発信し、又は相互に情報をやりとりする媒体をいう。
(2) 「部等」とは、次のものをいう。
イ 独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「組織規程」という。)第4条に定める本部の各部、室、事務局及び研究所
ロ 組織規程第50条に定める国内機関
[組織規程第50条]
ハ 組織規程第57条に定める在外事務所
[組織規程第57条]
ニ 組織規程第2条第2項に定める支所及び出張所
(3) 「課等」とは、次のものをいう。
イ 組織規程第6条第3項に定める本部の課等(ただし、グループを除く。以下同じ。)
ロ 組織規程第53条第1項に定める国内機関の課
(4) 「役職員等」とは、機構の役職員、非常勤勤務者及び名称の如何を問わず機構の業務に従事する者をいう。
(基本方針)
第3条 機構は、国民に対する説明責任を果たし、機構及び国際協力に対する国民の信頼、理解及び参加を促進するとともに、機構が事業を展開する開発途上地域における我が国の政府開発援助及び機構に対する理解を促進するための一つの手段として、ソーシャルメディアを業務利用する。
2 ソーシャルメディアの業務利用において、機構は、公文書等の管理、個人情報保護、情報セキュリティ、著作権その他知的財産権の保護等に関する関連法令及び機構の内部規程等を遵守する。
3 機構は、ソーシャルメディアの適切な業務利用を図るため、ソーシャルメディアの業務利用にかかわる役職員等の役割や責任の明確化を図るとともに、研修を含む必要な措置を講ずる。
(公開の原則)
第4条 ソーシャルメディアを利用して情報発信を行う場合は、公的機関による広報業務としての利用という観点から、当該ソーシャルメディアサービスの利用者であれば、だれもが閲覧・アクセスできる設定で発信することとし、公開範囲を限定して発信することは行わない。
2 前項の規定にかかわらず、以下の各号のいずれかに該当する場合は、公開範囲を限定し又は一時的にアクセスを制限することができるものとする。
(1) 質問者その他の特定の利用者に対してのみ回答することが望ましい場合。
(2) 機構の情報発信を妨げる意図を持ってアクセスしていると判断されるアカウントによる閲覧・アクセスを制限する場合。
(3) その他、広報部長が特にやむを得ない事情があると認める場合。
第2章 体制
(ソーシャルメディア総括管理責任者)
第5条 機構のソーシャルメディアの利用方針、各部等の業務利用状況の確認及び継続的改善に責任を有するものとして、ソーシャルメディア総括管理責任者(以下「総括管理責任者」という。)を置く。
2 総括管理責任者は、広報部長をもってその任に充てる。
(ソーシャルメディア主任管理責任者)
第6条 各部等におけるソーシャルメディアの適切な業務利用に責任を有するものとしてソーシャルメディアアカウントの運用を行う部等(以下「運用部」という。)にソーシャルメディア主任管理責任者(以下「主任管理責任者」という。)1名を置く。
2 主任管理責任者は、運用部の長をもってその任に充てる。ただし、研究所においては副所長をもって充てる。
(ソーシャルメディア管理責任者)
第7条 ソーシャルメディアアカウントの運用を行う課等(以下「運用課」という。)にソーシャルメディア管理責任者(以下「管理責任者」という。)1名を置く。
2 管理責任者は、主任管理責任者を補佐し、ソーシャルメディア利用に関する事務を管理するものとして、運用課の長(運用課のない部等においては、前項の規定にかかわらず主任管理責任者又は主任管理責任者が指名する者)をもってその任に充てる。
第3章 アカウントの開設・変更・廃止及び管理
(利用可能なサービス)
第8条 各部等が業務利用可能なソーシャルメディアサービスは、情報システム部長と協議の上、総括管理責任者が別に定める。
2 総括管理責任者が情報システム部長と協議の上、特別な事情があると認めた場合には、前項の定めにかかわらず、総括管理責任者が定めるもの以外のソーシャルメディアサービスの利用を認めることができる。
第9条 削除
(アカウントの開設)
第10条 業務利用のためソーシャルメディアのアカウントの開設を希望する運用課は、総括管理責任者が別に定めるソーシャルメディアアカウント開設・変更届(以下「開設・変更届」という。)に、運用課名称、アカウント名称、運用の目的及び発信の手順等を記載し、主任管理責任者の承認を得て、総括管理責任者に申請する。総括管理責任者は、当該申請が、本規程に定める基本方針及び体制等に合致していると認める場合には、これを承認する。この場合において、総括管理責任者はその写しを情報システム部長に配布する。
2 開設・変更届の写しを受領後、情報システム部長は、必要に応じ、総括管理責任者に対して照会、改善提案等の申入れを行うことができるものとする。
(アカウントの変更)
第11条 アカウントの名称や運用体制を変更する場合、管理責任者は開設・変更届に、変更後のアカウントの名称や運用体制等を記載し、主任管理責任者の承認を得て、総括管理責任者に申請し、改めて承認を得ることとする。この場合、総括管理責任者は、その写しを情報システム部長に配布することとする。
(アカウントの廃止)
第12条 アカウントを利用する必要がなくなった場合、管理責任者は速やかに当該アカウントの運用を停止することとし、開設・変更届に必要事項を記載し、主任管理責任者の承認を得て、総括管理責任者に届け出る。この場合、総括管理責任者は情報システム部長に写しを配布することとする。
第4章 発信可能な情報の範囲及び取扱い
(発信可能な情報の範囲)
第13条 運用部がソーシャルメディアを利用して発信できる情報の範囲は、運用部が組織規程に定めるところにより所管する業務(以下「所管する業務」という。)に関する情報かつ独立行政法人国際協力機構法人文書管理規程(平成16年規程(総)第31号。以下「法人文書管理規程」という。)第2条第10号ニに規定する「その他区分」に分類される情報とする。
2 法人文書管理規程第2条第10号イに規定する「極秘区分」及び同条同号ロに規定する「秘区分」に分類される法人文書に含まれる情報は、発信してはならない。同条同号ハに規定する「内部情報区分」に分類される法人文書に含まれる情報は、主任管理責任者が必要と認め、外部に公開することを承認した場合に限り、発信することができる。
3 機構及び他者の名誉を毀損し若しくは利益を害する情報又は社会的に不適切とされる情報を発信してはならない。
第14条 削除
第5章 発信の手続き
(管理責任者による事前承認)
第15条 ソーシャルメディアを利用して発信しようとする情報については、事前に管理責任者が発信内容について確認し、承認する。
2 管理責任者は、関連法令並びに法人文書管理規程、独立行政法人国際協力機構サイバーセキュリティ対策に関する規程(平成29年規程(情)第14号)及び個人情報保護に関する実施細則(平成17年細則(総)第11号)その他の機構の内部規程に基づき、発信の可否を確認し、当該情報の発信について承認する。
3 前項において、管理責任者が必要と判断した場合は、主任管理責任者及び総括管理責任者と協議を行うものとする。
(発信内容の記録・保管)
第16条 管理責任者は、法人文書管理規程に基づき、ソーシャルメディアを利用して発信した情報の記録を保存する。
第6章 モニタリング及び事故対応
(モニタリング)
第17条 運用課の管理責任者は、運用するアカウントのモニタリングを日常的に行い、発信した情報に対する反応・反響を確認することとする。
2 アカウントの運用で問題が発生した場合は、直ちに主任管理責任者及び総括管理責任者に連絡し、対応について協議することとする。
3 モニタリング等により、他部等の運用するアカウントに関する問題の発生を確認した場合、問題発生を確認した部等は直ちに、総括管理責任者及び当該アカウントの主任管理責任者に連絡することとする。
(事故報告)
第18条 運用部は、モニタリング等を通じ、ソーシャルメディアでの情報発信に伴う事故等の発生を確認した場合、又はその恐れを認識した場合、独立行政法人国際協力機構コンプライアンスに関する規程(平成20年規程(総)第24号)に基づき事故報告を行う。
(委任)
第19条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、総括管理責任者が別に定める。
附 則
この規程は、平成24年9月18日から施行する。
附 則(平成29年7月5日規程(総)第22号)
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この規程は、平成29年7月5日から施行する。
附 則(令和3年4月1日規程(総)第11号)
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この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和5年6月23日規程(広)第9号)
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この規程は、令和5年6月23日から施行する。
附 則(令和6年3月25日規程(広)第9号)
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この規程は、令和6年3月25日より施行する。