○独立行政法人国際協力機構図書館の設置及び運営に関する細則
(平成24年11月27日細則(研)第41号) |
|
(趣旨)
第1条 この細則は、独立行政法人国際協力機構組織規程第49条に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における図書館の設置及び運営に関する基本的事項について定めることを目的とする。
(図書館の目的)
第2条 図書館は、第4条に定める図書資料を収集、整理及び保存し、並びに利用者に公開及び提供することにより、機構の事業遂行を支援するとともに、広く国際協力に携わるものの業務支援を行い、もって国際協力の促進に資することを目的とする。
[第4条]
(図書館の組織)
第3条 図書館は、緒方貞子平和開発研究所に置く。
2 図書館に館長を置き、緒方貞子平和開発研究所副所長をもってその任に当てる。
3 館長は図書館を代表し、その業務を総括する。
4 この細則に定める図書館の運営に係る事務は研究所総務課が所掌するものとする。
(図書資料の定義)
第4条 この細則にいう図書資料とは、次の各号に該当する図書(製本印刷物)、逐次刊行物、電子的情報、視聴覚資料及びその他の資料・情報をいう。
(1) 機構が業務上作成した成果品
(2) 開発援助全般又は開発途上国全般を把握することに資するもの
(3) 開発にかかる分野・課題、国・地域の情報など、機構の事業に必要なもの
(4) 開発途上国において収集した貴重資料及び学術研究用の資料
(5) 機構役職員、研究員等常勤勤務者(以下「役職員等」という。)から業務上必要として希望のあったもの
(6) レファンレンス・サービス及び図書資料の選定に必要な情報を有するもの
(7) その他図書館で保存すべきものとして館長が別に指定するもの
(図書館の業務)
第5条 図書館は、次の各号の業務を行う。
(1) 機構の業務遂行に資する図書資料の収集、整理及び保存
(2) 関連法令・規程に基づく図書資料の利用者への公開及び提供
(3) 独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「規程」という。)第4条第1項に定める部等及び研究所並びに規程第2条に定める国内機関並びに在外事務所、支所及び出張所における情報整備支援
(利用者、利用区分及び利用の登録)
第6条 図書館の利用者の区分及び利用範囲は、館長が別に定めるものとする。
2 図書資料を利用しようとする者は、利用登録を行うものとする。
(図書資料の利用制限)
第7条 図書資料のうち公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)第6条第3号イ乃至ハに該当するものは、同号に基づき一般の利用を制限するものとする。
2 図書資料のうち、独立行政法人国際協力機構法人文書管理規程(平成16年規程(総)第31号)第2条第4号に該当するものは、関連内部規程に基づき管理し、一般の利用に供しないものとする。
(雑則)
第8条 この細則に定めるもののほか、図書館の運営に必要な事項は館長が別に定める。
附 則
この細則は、平成24年11月27日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
|
この細則は、令和2年4月1日から施行する。