○独立行政法人国際協力機構内部統制に関する規程
(平成27年3月31日規程(総)第13号) |
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(目的)
第1条 この規程は、役員(監事を除く。)の職務の執行が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)又は他の法令に適合することを確保するための体制その他独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)の業務の適正を確保するための体制に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「規程等」とは、独立行政法人国際協力機構内部規程等管理規程(平成15年10月1日規程(総)第2号)第2条に定める内部規程及び準内部規程をいう。
(2) 「部等」とは、次のものをいう。
イ 独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号。以下「組織規程」という。)第4条に定める本部の部、室、事務局及び研究所
ロ 組織規程第50条に定める国内機関
[組織規程第50条]
ハ 組織規程第57条に定める在外事務所
[組織規程第57条]
(3) 「職員等」とは、独立行政法人通則法第26条の規定に基づき機構の理事長が任命した機構の職員及び名称の如何を問わず機構の指揮命令を受けて業務に従事する者をいう。
(法人運営に関する基本的事項)
第3条 機構は、法人の運営基本理念及び運営方針を策定するものとする。
2 機構は、役員及び職員の倫理指針及び行動指針を策定するものとする。
(理事会の設置及び理事の分掌)
第4条 機構は、理事会の設置及び理事の分掌に関する規程等を整備するものとする。
(中期計画等の策定及び評価)
第5条 機構は、中期計画等の策定及び評価に関する規程等を整備するものとする。
(理事会での審議)
第6条 内部統制に関する重要事項は、理事会で審議するものとする。
(内部統制担当理事)
第7条 総務部担当理事をもって内部統制担当理事とする。
(内部統制推進部門及び総括内部統制推進責任者)
第8条 総務部をもって内部統制推進部門とし、総務部長をもって総括内部統制推進責任者とする。
(主任内部統制推進責任者)
第9条 部等の長をもって主任内部統制推進責任者とする。ただし、研究所においては副所長をもって充てる。
(報告・モニタリング・研修)
第10条 内部統制推進部門は、内部統制担当理事に対して、内部統制に関する事項について報告する。
2 内部統制担当理事は、理事会に対して、内部統制に関する重要事項について報告し、改善策を検討する。
3 内部統制担当理事は、必要に応じて、職員との面談を実施する。
4 内部統制担当理事は、モニタリング体制を運用する。
5 内部統制推進部門は、前項に掲げる事務について内部統制担当理事を補佐する。
6 機構は、職員等に対し、内部統制の推進に関する研修を行う。
(コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針等)
第11条 機構は、コンプライアンス違反等の事実発生時における対応方針等に関する規程等を整備するものとする。
(反社会的勢力への対応方針等)
第12条 機構は、反社会的勢力への対応方針等に関する規程等を整備するものとする。
(業務手順の作成)
第13条 機構は、業務手順を作成するものとする。
(リスク評価と対応)
第14条 機構は、業務実施の障害となる要因を事前にリスクとして識別、分析及び評価し、当該リスクへの適切な対応を可能とする規程等を整備するものとする。
(情報システムの整備と利用)
第15条 機構は、業務の効率化、正確性の向上及び情報伝達の確実化(理事長の指示及び法人のミッションが確実に役職員に伝達される仕組み並びに職員から役員に必要な情報が伝達される仕組みを含む。)等を目的に、情報システムを整備し、利用する。この場合において、機構は情報システムの整備及び利用に関する規程等を整備するものとする。なお、業務変更に伴う情報システムの改変は適宜速やかに行うものとする。
(情報セキュリティの確保及び個人情報保護)
第16条 機構は、情報セキュリティの確保及び個人情報保護に関する規程等を整備するものとする。
(監事及び監事監査)
第17条 機構は、監事及び監事監査に関する規程等を整備するものとする。
(内部監査)
第18条 機構は、内部監査を担当する室を設置し内部監査を実施する。この場合において、内部監査の結果に対する改善措置状況は、理事長に報告されるものとする。
(内部通報及び外部通報)
第19条 機構は、内部通報及び外部通報に関する規程等を整備するものとする。
(入札・契約)
第20条 機構は、入札及び契約に関する規程等を整備するものとする。
(予算の適正な配分)
第21条 機構は、運営費交付金を原資とする予算の配分が適正に実施されることを確保するための体制整備及び評価結果を法人内部の予算配分等に適切に活用する仕組みの構築を行うものとする。
(情報の適切な管理及び公開)
第22条 機構は、情報の適切な管理及び公開に関し、法人文書管理規程等を整備し、法人の意思決定に係る文書が適切に管理されることを担保するとともに、財務情報を含む法人情報をウェブサイト等で公開するものとする。
(職員の人事・懲戒)
第23条 機構は、職員の人事管理方針に関する規程等を整備するものとする。
附 則
この規程は、平成27年4月1日から施行する。