○独立行政法人通則法第50条の4第4項の規定に基づき、営利企業等でその業務が中期目標管理法人及び国立研究開発法人の事務又は事業と密接な関連を有するものを定める件
(平成27年3月30日総務省告示第117号)
1 独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の4第4項の総務大臣が定める営利企業等でその業務が中期目標管理法人の事務又は事業と密接な関連を有するものは、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第106条の2第3項に規定する退職手当通算法人とする。
2 前項の規定は、国立研究開発法人について準用する。この場合において、「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)」とあるのは「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第50条の11において準用する同法」と読み替えるものとする。
附 則
この告示は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。