○独立行政法人国際協力機構中期計画等の策定及び評価に関する規程
(平成27年6月29日規程(総)第25号) |
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(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構業務方法書(平成15年規程(企)第10号)第37条及び独立行政法人国際協力機構内部統制に関する規程(平成27年規程(総)第13号)第5条に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)における中期計画の作成及び年度計画の決定(以下「中期計画等の策定」という。)並びに中期計画及び年度計画(以下「中期計画等」という。)に基づき実施する業務の評価等(以下併せて「中期計画等の策定及び評価等」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程における用語の定義は、次のとおりとする。
(1) 「中期目標」とは、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第29条に規定する中期目標をいう。
(2) 「中期計画」とは、通則法第30条に規定する中期計画をいう。
[通則法第30条]
(3) 「年度計画」とは、通則法第31条に規定する年度計画をいう。
[通則法第31条]
(4) 「業務実績等報告書」とは、通則法第32条第2項に規定する報告書をいう。
(中期計画等の策定及び評価等の体制)
第3条 中期計画等の策定及び評価等に関する重要事項に係る審議は理事会で行う。
第4条 総務部は、中期計画等の策定及び評価等に関する事務をつかさどる。総務部及び企画部は、次条に定める担当部署等からの報告等を踏まえ、中期計画等及び業務実績等報告書の案を作成し、理事会に付議する。
2 前項の業務に際し、必要に応じ、外部有識者の助言を得ることができる。
第5条 総務部は、中期計画等の策定及び評価等のため、中期計画等の項目及び指標ごとの担当部署を指定する。
2 前項の担当部署は、総務部と協力し、それぞれの担当項目又は指標にかかる中期計画等の策定及び評価等のため、中期目標等の業務実績及び課題に対する改善方策並びに過去の主務大臣による評価及び独立行政法人評価制度委員会の意見等を業務運営の改善に反映させた結果を総務部に報告する。
(中期計画等の策定)
第6条 理事長は、第3条に定める理事会での審議を踏まえ、中期計画を作成する。
[第3条]
第7条 理事長は、第3条に定める理事会での審議を踏まえ、年度計画を定める。
[第3条]
第8条 理事長は、第3条に定める理事会での審議を踏まえ、自己評価を含む業務実績等報告書を決定する。
[第3条]
第9条 自己評価、主務大臣による評価及び独立行政法人評価制度委員会の意見等を、中期計画等の策定、業務運営の改善、運営費交付金を原資とする予算の配分等に活用するものとする。
(委任)
第10条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施に必要な事項は、総務部長が別に定める。
附 則
この規程は、平成27年7月1日から施行する。
附 則(平成29年11月30日規程(総)第33号)
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この規程は、平成29年11月30日から施行する。