独立行政法人国際協力機構の計算証明に関する指定について
会計検査院は、独立行政法人国際協力機構の計算証明に関し、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)第11条及び第70条第3項の規定に基づき、次のとおり指定する。
会計検査院は、独立行政法人国際協力機構の計算証明に関し、計算証明規則(昭和27年会計検査院規則第3号)第11条及び第70条第3項の規定に基づき、次のとおり指定する。
○独立行政法人国際協力機構の計算証明に関する指定
(平成28年4月28日付け28検第328号 独立行政法人国際協力機構理事長あて会計検査院長通達) |
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(有償資金協力業務に係る収支計算書等の提出期限の特例) | ||
第1条 | 次条第1項において読み替えて適用する計算証明規則(以下「規則」という。)第70条第2項に規定する有償資金協力業務に係る収支計算書及び合計残高試算表を提出する場合における規則第2条第1項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは「翌々月」とする。 | |
(有償資金協力業務に係る収支計算書) | ||
第2条 | 独立行政法人国際協力機構の計算証明における規則第70条第2項の規定の適用については、「合計残高試算表」とあるのは「有償資金協力業務に係る収支計算書及び合計残高試算表」とする。 | |
2 | 前項において読み替えて適用する規則第70条第2項に規定する有償資金協力業務に係る収支計算書の書式は、別紙第1号書式とする。 | |
(有償資金協力業務に係る収支計算書の添付書類) | ||
第3条 | 毎事業年度の最後の月の有償資金協力業務に係る収支計算書には、事項別内訳表(別紙第2号書式)を添付しなければならない。 | |
(合計残高試算表の添付書類) | ||
第4条 | 合計残高試算表には、規則第71条に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 | |
(1) | 資金貸付け及び回収状況表(別紙第3号書式) | |
(2) | 貸付実行内訳表(別紙第4号書式)及び貸付決定に関する書類(申込者の概要、申込計画の概要、申込計画に係る収支見込み及び償還計画、貸付条件、承諾の理由等貸付決定のため審議された事項を内容とするもの) | |
(3) | 貸付金回収内訳表(別紙第5号書式) | |
(4) | 出資実行内訳表(別紙第6号書式)及び出資決定に関する書類(会社の概要、事業計画の概要、事業計画に係る収支見込み、株式発行の条件、引受けの理由等出資決定のため審議された事項を内容とするもの) | |
(合計残高試算表の証拠書類) | ||
第5条 | 合計残高試算表の証拠書類は、次の各号に掲げる書類とする。 | |
(1) | 5000万円を超える工事の請負及び3000万円を超えるその他の契約(貸付け及び出資に係る契約を除く。)に関する契約書 | |
(2) | 前号に規定する契約の変更又は解除に関する書類 | |
(合計残高試算表の証拠書類の添付書類) | ||
第6条 | 前条に規定する契約については、次の各号に掲げる書類を証拠書類に添付しなければならない。 | |
(1) | 契約書の附属書類 | |
(2) | 予定価格及びその算出の基礎を明らかにした書類 | |
(3) | 入札又は見積り合せに関する書類 | |
(財務諸表の添付書類) | ||
第7条 | 財務諸表には、規則第75条第2項に規定する書類のほか、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 | |
(1) | 延滞貸付金調書(別紙第7号書式) | |
(2) | 貸付金償却調書(別紙第8号書式) | |
(有償資金協力業務に係る財務諸表及びその添付書類等) | ||
第8条 | 独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第28条第1項に規定する財務諸表(以下「有償資金協力業務に係る財務諸表」という。)を作成し、財務大臣に届け出たときは、遅滞なく、これを会計検査院に提出しなければならない。 | |
2 | 有償資金協力業務に係る財務諸表には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。 | |
(1) | 法第28条第1項に規定する監査報告 | |
(2) | 法第28条第2項に規定する附属明細書 | |
(3) | 延滞貸付金調書(別紙第7号書式) | |
(4) | 貸付金償却調書(別紙第8号書式) | |
3 | 第1項の書類のほか、有償資金協力業務に係る決算を完結したときは、遅滞なく、法第28条第3項に規定する有償資金協力業務に係る業務報告書を会計検査院に提出しなければならない。 | |
4 | 第1項及び前項の書類のほか、法第30条第1項に規定する有償資金協力業務に係る決算報告書に関する監査報告を、翌事業年度の11月30日までに会計検査院に到達するように提出しなければならない。 |
[独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号。以下「法」という。)第28条第1項] [法第28条第1項] [法第28条第2項] [第1項] [法第28条第3項] [第1項] [法第30条第1項]
附 則
この指定は、平成28事業年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(平成29年4月28日付け29検第332号)
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この改正は、平成29年4月1日以降の計算証明について適用する。
附 則(令和元年5月31日1検第76号)
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この改正は、令和元年事業年度分以降の計算証明について適用する。
附 則(令和2年12月24日2検第270号)
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この改正は、令和2年12月24日以降の計算証明について適用する。