○技術協力に関する日本国政府とクウェート国政府との間の協定
(平成30年8月22日外務省告示第261号) |
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(日本国政府及びクウェート国政府(以下「両締約国政府」という。)は、両国間に存在する友好関係を技術協力の促進により一層強化することを希望し、それぞれの国の経済開発及び社会開発を促進することにより得られる相互の利益を考慮して、次のとおり協定した。)
第1条 両締約国政府は、両国間の技術協力を促進するよう努める。
第2条 この協定に基づいて実施される個別の技術協力計画を規律する別個の取決めは、両締約国政府の権限のある当局の間で合意される。日本国政府の権限のある当局は外務省であり、クウェート国政府の権限のある当局は計画開発最高評議会事務局である。
2 個別の技術協力計画の細目及び手続を規律する別個の契約は、1に規定する取決めに基づき、クウェート国政府の関係当局と独立行政法人国際協力機構(以下「JICA」という。)との間で締結される。
第3条 次の形態による技術協力は、日本国の現行の法令及び前条1に規定する取決めに従い、JICAにより行われる。
(a) 技術訓練をクウェート国民に提供すること。
(b) JICAからの専門家(以下「JICA専門家」という。)をクウェート国に派遣すること。
(c) クウェート国の経済開発及び社会開発に係る計画に関する調査を行うため、日本国の調査団(以下「日本国の調査団」という。)をクウェート国に派遣すること。
(d) 設備、機械及び資材をクウェート国政府に供与すること。
(e) 両締約国政府間で相互の同意により決定されるその他の形態の技術協力をクウェート国政府に対して行うこと。
2 1に規定する技術協力に係る費用は、クウェート国政府の関係当局及びJICAが、それぞれクウェート国及び日本国の現行の法令及び予算の割当て並びに前条1に規定する取決めに従うことを条件として、両者の間で定める方法により分担する。
第4条 クウェート国政府は、前条に規定する日本国の技術協力の結果としてクウェート国民が取得した技術及び知識並びに供与された設備、機械及び資材がクウェート国の経済開発及び社会開発に寄与すること並びに軍事目的に使用されないことを確保する。
第5条 クウェート国に派遣されたJICA専門家及び日本国の調査団の構成員並びにクウェート国に滞在中のそれらの家族は、クウェート国の領域において、千九百六十一年四月十八日の外交関係に関するウィーン条約第三十七条2に基づいて事務及び技術職員に与えられる特権及び免除をクウェート国政府により与えられる。
第6条 クウェート国政府は、その指定する機関を通じ、JICA専門家及び日本国の調査団の構成員と密接な連絡を維持する。
第7条 クウェート国政府は、必要なときは、クウェート国に滞在中のJICA専門家及び日本国の調査団の構成員並びにそれらの家族の安全を確保するために必要な措置をとる。
第8条 両締約国政府は、この協定により又はこれに関連して生ずることのあるいかなる事項についても相互に協議する。
第9条 この協定の規定は、この協定が効力を生じた後、この協定が効力を生ずる前に開始した個別の技術協力計画にも適用され、かつ、クウェート国に滞在中のJICA専門家及び日本国の調査団の構成員並びにそれらの家族であって、当該計画に関連するもの並びに当該計画に関連する設備、機械及び資材にも適用される。
2 この協定の終了は、両締約国政府間の相互の同意により別段の決定が行われる場合を除くほか、実施中の個別の技術協力計画が完了する日までの間当該計画に影響を及ぼすものではなく、また、当該計画に関連する自己の任務を遂行するためにクウェート国に滞在中のJICA専門家及び日本国の調査団の構成員並びにそれらの家族に与えられる特権、免除及び便宜に影響を及ぼすものでもない。
第10条 この協定は、日本国政府がクウェート国政府からこの協定の効力発生のために必要な国内手続を完了した旨の書面による通告を受領した日に効力を生ずる。
2 この協定は、一年間効力を有するものとし、いずれか一方の政府が他方の政府に対しこの協定を終了させる意思を書面により少なくとも六箇月の予告をもって通告しない限り、毎年自動的に一年ずつ更新される。
以上の証拠として、下名は、正当に委任を受けてこの協定に署名した。 二千十七年七月十三日にクウェートで、ひとしく正文である日本語、アラビア語及び英語により本書二通を作成した。解釈に相違がある場合には、英語の本文による。
クウェート国政府のために ガーニム・サクル・アル・ガーニム
日本国政府のために 足木孝