○ボランティア等の現職参加促進費に関する基準
(令和元年6月3日細則(青)第6号)
(目的)
第1条 この基準は、国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号。以下「要綱」という。)第19条に基づき、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がボランティア及びその候補者の所属先に対して、機構との覚書(以下「本件覚書」という。)締結を条件に、ボランティア等の雇用継続に必要な経費の一部を現職参加促進費として支給することにより、ボランティア等の所属先の協力が得られやすい環境を整備し、優良な人材の確保を図り、もって効果的かつ効率的な事業(要綱第1条に規定する国民参加協力事業を指し、以下「本件事業」という。)を促進することを目的とする。
(定義)
第2条 この細則における用語の定義は、次項に定めるものを除き、要綱及びボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準(平成20年細則(人材)第12号。以下「手当等基準」という。)の定めるところによる。
2 この細則において、「ボランティア等」とは、要綱第2条第1号に定めるボランティア及び第2号に定める日系社会ボランティア並びに手当等基準第2条第3号に定める候補者をいうものとする。但し、次条に定める者は、この細則における「ボランティア等」には含まれない。
3 この細則において、「所属先」とは、ボランティア等が本邦において常勤の従業員として雇用されている法人その他の団体であって、次の各号の要件をすべて満たす団体とする。なお、ボランティア等が同時に複数の団体に雇用され、以下のいずれの事由も満たす場合は、機構が指定する一の団体をいうものとする。
(1) 当該ボランティア等による本件事業への応募に係る募集期間の初日の1年前に応当する日以前から、当該ボランティア等を引き続き雇用し、かつ健康保険被加入者としていること
(2) 当該ボランティア等を現職参加促進費の支給期間中に継続して雇用し、かつ健康保険被加入者としていること
(3) 事業の実態があると認められない等、前条に規定する目的を達成することができないと認められる事由が存在しないこと
4 所属先の認定については青年海外協力隊事務局長が別に定める。
(適用除外)
第3条 前条の規定にかかわらず、次の各号に定める者は、この細則による「ボランティア等」には含まれず、その所属先は、当該者に係る現職参加促進費の支給対象とはならない。
(1) 国家公務員
(2) 自営業の者(独立して自ら事業を営む者をいう。)
(3) ボランティア等のうち、派遣期間又は派遣予定期間が30日未満の者
(4) その他青年海外協力隊事務局長が定める者
(支給対象期間)
第4条 現職参加促進費の支給対象期間は、別表のとおりとする。
(現職参加促進費の申請及び支給)
第5条 機構は、本件覚書を締結した所属先からの申請に基づき、現職参加促進費の支給を決定し、青年海外協力隊事務局長が別に定める額を所属先に支給する。
2 機構は、前条に規定する支給対象期間の初日から3箇月を超えて所属先から現職参加促進費の申請を受領したときには、当該申請より以前の支給対象期間に係る現職参加促進費の支給を行わないことができる。
3 現職参加促進費の申請手続き及び様式並びに本件覚書の様式については青年海外協力隊事務局長が別に定める。
(現職参加促進費の返還等)
第6条 機構は、現職参加促進費を受給した所属先が、次の各号の一に該当する場合は、現職参加促進費の支給決定を取消し、既に支給した現職参加促進費の全部又は一部の返還を求めることができる。
(1) 第2条第3項に定める所属先の定義に合致しないことが明らかになったとき。
(2) 不正の手段によって現職参加促進費の支給を受けたことが明らかになったとき。
(雑則)
第7条 この細則に定めるもののほか、この細則の実施に必要な事項は、青年海外協力隊事務局長が別に定める。
附 則
この細則は、令和元年6月3日から施行するものとし、2019年第2次隊以降の長期派遣ボランティア等及び2019年度第1回以降の短期派遣ボランティア等から適用する。
別表(第4条関係)
区分派遣前訓練
(研修)期間
派遣準備
期間*1
派遣期間事前・事後
学習期間*2
長期派遣
ボランティア
 〇 〇 〇 〇
 *3
短期派遣
ボランティア
 - - 〇 -
備考                                                                                                *1:派遣前訓練(研修)終了日の翌日から派遣期間開始日の前日までをいう。                                                *2:機構が対象者に指示する期間をいう。                                                                     *3:現職教員特別参加制度適用者のみとする。