○独立行政法人国際協力機構サステナビリティ推進規程
(令和7年8月26日規程(企)第19号) |
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(目的)
第1条 この規程は、独立行政法人国際協力機構(以下「機構」という。)がサステナビリティ推進に組織的に取り組むための基本的事項を定め、経済、社会及び環境の三側面が調和し、将来の世代に負担を残さない持続可能な世界の実現を目指すことを目的とする。
(サステナビリティ方針の策定、公表及び実現に向けた取組)
第2条 機構は、サステナビリティ推進に係る基本理念及び基本的方向性に関する「サステナビリティ方針」を策定する。
2 機構は、「サステナビリティ方針」を公表するものとし、その方法はサステナビリティ推進担当特命審議役が別に定める。
3 「サステナビリティ方針」は、機構の組織及び事業の運営において、組織全体で、その実現に向けた取組を行うものとする。
(最高サステナビリティ責任者)
第3条 機構に、最高サステナビリティ責任者(Chief Sustainability Officer)(正式名称を最高サステナビリティ責任者(Chief Sustainability Officer)とし、以下「最高サステナビリティ責任者」という。)を置く。
2 最高サステナビリティ責任者は、理事長が任命する。
3 最高サステナビリティ責任者は、機構のサステナビリティに関する業務を総括する。
(サステナビリティ委員会)
第4条 機構は、組織及び事業運営におけるサステナビリティ推進のために必要な事項について審議することを目的として、サステナビリティ委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会の構成は次のとおりとする。
(1) 委員会の委員長は、理事長が任命する。
(2) 委員会の委員は、次の職にある者とする。総務部担当理事、企画部担当理事、ガバナンス・平和構築部担当理事、地球環境部担当理事、上級審議役のうち委員長が必要と認める者、総務部長、広報部長、企画部長、サステナビリティ推進担当特命審議役、ガバナンス・平和構築部長、地球環境部長
(3) 委員長は、必要に応じ、委員以外の者に委員会への参加を求めることができる。
3 委員会の運営は、次のとおりとする。
(1) 委員会の会議は、委員長が必要と認めたときに随時招集し、これを開催する。
(2) 委員会の運営は、委員長がこれにあたる。
(3) 委員長は、委員の中から副委員長を指名し、委員長に事故あるときは委員会の運営を代行させることができる。
(4) 委員長は、委員会が審議し、検討した事項を理事会に報告する。
4 委員会の審議事項は、次のとおりとする。
(1) サステナビリティ推進に係る組織全体の方針及び戦略に関すること。
(2) サステナビリティ推進体制に関すること。
(3) 事業運営におけるサステナビリティ推進に関すること。
(4) 組織運営におけるサステナビリティ推進に関すること。
(5) サステナビリティ推進に係る情報開示に関すること。
(6) その他サステナビリティ推進に関すること。
5 委員会は、事務局を企画部サステナビリティ推進室に置き、サステナビリティ推進担当特命審議役を事務局長とする。
(サステナビリティ推進責任者及びサステナビリティ推進担当者)
第5条 部等(サステナビリティ推進担当特命審議役が別に定めるものをいう。)にサステナビリティ推進責任者及びサステナビリティ推進担当者を置く。
2 サステナビリティ推進責任者は、部等の長をもって充てる。
3 サステナビリティ推進責任者は、部等におけるサステナビリティ推進を総括する。
4 サステナビリティ推進担当者は、サステナビリティ推進担当特命審議役が別に定めるところにより、サステナビリティ推進責任者が部等の次長等の中から指名する者をこれに充てる。ただし、次長がいない場合は、サステナビリティ推進担当特命審議役が別に定めるところにより、他の者を指名する。
5 サステナビリティ推進担当者は、部等の業務におけるサステナビリティ推進の具体的事項を担う。
(準内部規程への委任)
第6条 この規程に定めるもののほか、サステナビリティ推進のために必要な事項は、サステナビリティ推進担当特命審議役が別に定める。
附 則
1 この規程は、令和7年8月26日から施行する。
2 独立行政法人国際協力機構環境マネジメント規程(平成16年規程(総)第14号)は、廃止する。