第1条中「並びに開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)の経済及び社会の開発又は経済の安定に寄与するための貸付け等」を削る。 |
第2条第7号を次のように改める。 |
(7) 削除 |
第5条第1項中「及び第7条第4項」及び「の合計額」を削り、同条第3項後段を削る。 |
第10条第5項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。 |
第14条第2項第1号中「若しくは主務大臣」を削る。 |
第22条を次のように改める。 |
第22条 削除 |
第23条第1項中「(以下「国際金融等業務」という。)」を削り、同条第2項を削る。 |
第24条第1項中「前条第1項第1号」を「前条第1号」に、「開発途上地域」を「開発途上にある海外の地域」に改め、同条第2項中「前条第1項第2号」を「前条第2号」に改め、同条第3項中「前条第1項第3号」を「前条第3号」に改め、同項第1号中「開発途上地域」を「開発途上にある海外の地域」に改め、同条第4項中「前条第1項第4号」を「前条第4号」に改め、同条第5項中「前条第1項第5号」を「前条第5号」に改め、同条第6項中「前条第1項第6号」を「前条第6号」に改め、同条第7項中「前条第1項に」を「前条に」に改め、同項各号中「前条第1項第1号」を「前条第1号」に改め、同条第8項中「前条第1項第8号」を「前条第8号」に、「同項第1号」を「同条第1号」に改める。 |
第25条第3項中「第23条第1項」を「第23条」に改め、同条第4項中「第23条第1項第1号」を「第23条第1号」に改め、「第41条第1項第1号の業務に係る勘定における」を削り、同条第5項を削る。 |
第26条を次のように改める。 |
第26条 削除 |
第27条第2項中「外務省令・財務省令」を「財務省令」に改める。 |
第28条の見出し中「委託業務」を「委託並びに委託業務」に改める。 |
第30条第2項中「同条第8項」を「同条第7項」に改め、同条第6項を削る。 |
第34条第4項を削る。 |
第35条第2項及び第36条第2項中「第6項」を「第5項」に改める。 |
第38条第3項、第39条第3項及び第40条第5項を削る。 |
第41条を次のように改める。 |
第41条 削除 |
第43条第6項を削る。 |
第44条第1項中「国際金融等勘定の」及び「国際金融等勘定に整理された」を削り、同条第2項及び第3項を削り、同条第4項中「第1項の準備金又は第2項の積立金」を「前項の準備金」に改め、「その属する勘定において生じた」を削り、同項を同条第2項とし、同条第5項中「、第41条第1項各号の業務に係る勘定ごとに」及び「及び第2項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除した残額」を削り、同項を同条第3項とし、同条第6項を同条第4項とし、同条第7項中「第5項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とする。 |
第45条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条中第4項を第3項とし、第5項から第13項までを1項ずつ繰り上げる。 |
第46条第1項中「(以下「借入金等の合計額」という。)」を削り、「次の各号に掲げる額が、それぞれ当該各号に定める」を「第5条に規定する資本金及び第44条第1項に規定する準備金の額の合計額の10倍に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第3項中「第23条第1項」を「第23条」に改め、「うち国際金融等勘定に区分された」を削り、「第1項第1号」を「第1項」に改める。 |
第47条第1項中「附則第8条第1項第1号」を「附則第8条第1項」に改め、同条第3項中「第45条第8項」を「第45条第7項」に改め、同条第4項中「規定する銀行債券」の下に「又は独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第32条第1項に規定する機構債券」を加え、「同法第45条第2項」を「日本政策投資銀行法第45条第2項又は独立行政法人国際協力機構法第34条第2項」に改める。 |
第48条を次のように改める。 |
第48条 削除 |
第52条、第53条第1項並びに第53条の2第1項及び第2項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。 |
第55条及び第56条を次のように改める。 |
第55条及び第56条 削除 |
第59条第1号中「外務大臣の承認又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第7号中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。 |
附則第8条第1項中「又は第7条第1項」を削り、「次の各号に掲げる借入金又は債券」を「旧輸銀法第39条の2第1項の外貨債券等」に、「当該各号に掲げる」を「旧輸銀法第39条の3又は外資受入法第2条第2項の規定による」に、「当該借入金又は債券」を「当該債券」に改め、同項各号を削り、同条第2項中「及び海外経済協力基金債券」を削り、「第45条第9項及び第10項」を「第45条第8項及び第9項」に改める。 |