(平成20年10月1日規程(総)第49号)
改正
平成22年3月16日規程(総)第3号
平成23年12月6日規程(総)第45号
平成28年9月27日規程(総)第16号
平成29年3月3日規程(安)第6号
平成29年8月10日規程(安)第24号
令和7年4月2日規程(安)第8号
(目的)
(海外安全対策の対象者)
(1) 機構と直接契約関係又は指揮命令関係にある者及び機構の制度に基づくそれらの者の随伴家族
イ 機構の役員、顧問、参与、上級審議役及び最高デジタル責任者並びに職員、非常勤勤務者及びその他名称の如何を問わず機構の指揮命令を受けて業務に従事する者等(以下「役職員等」という。)並びに在外職員等の随伴家族
ロ 専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)第2条第1号に規定する専門家(専門家に準ずる者として国際協力調達人材部長が指定する者を含む。)及び有償勘定技術支援に関する要綱(平成21年細則(企)第28号)第3条第2号に規定する開発途上地域に対する指導、助言その他の業務を行うための人員及びそれらの随伴家族
ハ 国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第2条第1号に規定するボランティア及び第2号に規定する日系社会ボランティア並びにボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準(平成20年細則(人材)第12号)に基づき一時呼寄せする配偶者及び子
ニ 機構が海外で行う調査(資金協力事業の調査及び海外投融資事業を含む民間連携事業の調査を含む。以下同じ。)のため派遣する者(ただし、次号イに定める者を除く。)
ホ 技術協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第7号)第2条第3号に規定する技術研修員
ヘ 国際緊急援助業務等実施要綱(平成16年規程(緊)第11号)第4条第5号及び第6号 に規定する国際緊急援助隊の隊員
ト 国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第16条に規定する開発教育支援による視察旅行等に参加するため海外に渡航する者
チ 人材養成事業実施要綱(平成20年細則(人材)第9号)第2条に規定する研修、インターンシップその他機構の行う業務の遂行に必要な人材の養成及び確保のために行われる研修等に参加するため海外に渡航する者
リ 独立行政法人国際協力機構現地職員に関する規程(平成23年規程(管)第8号)第2条第1号に規定する現地職員(ただし、在外事務所長等からの指示に基づく職務に従事する範囲に限る。)
ヌ その他機構と直接契約関係又は指揮命令関係にあり海外において機構の事業に参加する者
(海外安全対策の対象となる事由)
(海外安全対策の構成)
(海外安全対策の内容)
(安全対策措置)
(関係者の意識醸成)
(その他事業関係者への対応)
(雑則)