内閣は、独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第21条及び附則第4条第1項の規定に基づき、この政令を制定する。
注 国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令(平成17年政令第118号)附則第6条に基づき、独立行政法人国際協力機構法施行令は廃止されたが、国家公務員共済組合法施行令等の一部を改正する政令附則第8条に基づき、独立行政法人国際協力機構法施行令附則第2条から第5条までの規定は、なおその効力を有する。
(平成15年9月12日政令第409号)
改正
平成27年3月18日政令第74号
(施行期日)
(債権等の回収により取得した資産の取扱い)
(国庫納付金の納付の手続)
(国庫納付金の納付期限)
(国庫納付金の帰属する会計)