○専門家及びボランティア等の福利厚生等に関する要綱
(平成17年3月10日細則(人材)第6号)
改正
平成18年3月8日細則(人材)第4号
平成19年12月28日細則(人材)第21号
平成21年7月15日細則(人材)第20号
平成23年12月27日細則(人材)第52号
平成30年10月1日細則(人材)第20号
令和元年9月2日細則(人材)第9号
令和2年3月31日細則(総)第6号
令和4年12月14日細則(調派)第16号
(目的)
第1条
この要綱は、専門家及びボランティア等の福利厚生制度に関する基本的事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条
この要綱における用語の定義は、この要綱に特に定めるものを除き、各人員に適用される内部規程に定めるところによる。
(適用対象者)
第3条
この要綱は、次の各号に定める者(以下「専門家及びボランティア等」という。)に適用する。
(1)
専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)第2条第1号に規定する専門家(専門家に準ずる者として調達・派遣業務部長が指定する者を含む。)
[
専門家の派遣手当等支給基準(平成16年細則(人材)第23号)第2条第1号
]
(2) 削除
[
ボランティア調整員に関する要綱(平成16年細則(人材)第39号)第1条
]
(3)
国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第2条第1号及び第2号に規定するボランティア及び日系社会ボランティア(以下「ボランティア等」という。)
[
国民参加協力事業実施要綱(平成16年規程(企)第9号)第2条第1号
] [
第2号
]
(4)
独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条に掲げる業務に係る調査団員(コンサルタント等契約及び技術協力プロジェクト(委託型)による調査団員並びに国際緊急援助隊等の特別補償に関する基準(平成17年細則(緊)第23号)第8条に規定する国際緊急援助活動関連業務に従事する者を除く。以下「調査団員」という。)
[
独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第13条
] [
国際緊急援助隊等の特別補償に関する基準(平成17年細則(緊)第23号)第8条
]
全部改正されます
2
候補者(ボランティア等の海外手当等及び旅行等に関する基準(平成20年細則(人材)第12号)第2条第3号に規定する者をいう。以下同じ。)は、当該候補者である期間につき、この要綱の適用を受ける。
改正前
2
候補者及びボランティア等に係る技術補完研修を受講している者は、当該候補者である期間又は技術補完研修を受講している期間につき、この要綱の適用を受ける。
(福利厚生の種類)
第4条
機構は、次の各号に掲げる福利厚生のための措置を実施するものとする。
(1)
健康管理
(2)
災害補償
(3)
共済制度等
(4)
傷病手当金
(5)
緊急事態対応
(6)
生活環境整備
「削除」に改められます
(7)
帰国後生活保障
(健康管理)
第5条
機構は、専門家及びボランティア等の任国での協力活動を心身の健康管理面から支援するため、次の各号に掲げる措置をとる。
(1)
医師、看護師及びその他の医療従事者により、専門家及びボランティア等の健康状態を把握するとともに、必要に応じて健康に関する相談を受け、健康管理上の指導を行うこと。
(2)
専門家及びボランティア等が協力活動を行う国及び地域の医療事情を把握し、周知及び注意喚起を行うこと。
(3)
前2号の措置の実施に必要な調査団を派遣すること。
(4)
特定の新興感染症又は再興感染症が流行している場合、必要に応じて特定疾病に関する対策連絡会を設置すること。
(5)
専門家及びボランティア等に対し、健康診断又は予防接種を勧奨し、それらに要する費用を別に定めるところにより負担すること。
(6)
前各号に掲げるもののほか、専門家及びボランティア等の健康管理に必要な措置を講じること。
第6条
機構は、専門家及びボランティア等の健康状態が任国での業務又は活動に耐えないと判断するときには、当該専門家及びボランティア等に対し、別に定めるところにより、療養のための一時帰国又は第三国への渡航を承認し、若しくは派遣期間の短縮等必要な措置を指示又は指導することができる。
2
機構は、専門家及びボランティア等が負傷若しくは疾病により緊急な治療を要し、任国において適切な治療が受けられない場合に、本邦又は第三国に緊急移送するために必要な措置をとる。この場合において、機構は、別に定めるところにより、当該措置に必要な経費を負担することができる。
第7条 削除
(災害補償)
第8条
機構は、派遣期間及び別に定める期間において専門家及びボランティア等が業務上、通勤途上又は赴帰任途上の災害により被った負傷、疾病、身体障害又は死亡に関し、本人又はその遺族に対し補償を行う。
2
前項の規定にかかわらず、専門家及びボランティア等が国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の適用を受け、補償が行われたときには、当該補償をもって前項の規定による補償に相当する補償とみなす。
3
機構は、専門家及びボランティア等が前項の法定補償又は給付のうち遺族補償給付若しくは遺族給付又は障害補償給付若しくは障害給付の適用を受けた場合には、当該法定補償又は給付に加えて遺族特別援護金又は障害特別援護金の給付を行う。
4
前項に規定する遺族特別援護金、障害特別援護金は、国家公務員又は地方公務員であって、国又は地方公共団体からそれぞれに相当する補償又は給付を受ける者については、前項の規定にかかわらず給付しない。
第9条
機構は、専門家及びボランティア等が戦争、事変、内乱その他の異常事態の発生時にその生命又は身体に対する高度の危険が予測される状況下において職務を遂行したことによって死亡し、又は障害者となった場合に、その功労の度合いに応じて、功労金を支給することができる。
2
功労金の支給基準は、別に定める。
(共済制度等)
第10条
機構は、独立行政法人国際協力機構国際協力共済会(以下「共済会」という。)の制度により、専門家及びボランティア等が海外において被った業務によらない負傷、疾病、死亡、後遺障害等に対処する。
2
機構は、共済会の定める負担金を共済会に納付するものとする。
3
機構は、専門家及びボランティア等が海外において被った負傷又は疾病を原因とする障害について、第1項による対処のほかに障害見舞金を給付することができる。
(傷病手当金)
第10条の2
機構は、ボランティア等が海外において発症した傷病により本邦で療養する場合には、生活を支援することを目的として、傷病手当金を支給する。
(緊急事態対応)
第11条
戦争、内乱、天災、その他の非常災害が発生し、専門家及びボランティア等(調査団員を除く。)が任国に携行し、又は任国において取得した家財が損害を受けた場合には、機構は、その損害の全部又は一部を補てんするため、損害救済金を支給する。
第12条
機構は、専門家及びボランティア等が派遣期間中任国等において死亡した場合には、現地に赴く遺族に対して必要な支援を行い、別に定める経費を負担することができる。
(生活環境整備)
第13条
機構は、専門家の任国における生活環境が劣悪で、施設又は機材を整備しなければ当該人員の健康又は生活が著しく阻害されると認められる場合には、施設等の整備を行うことができる。
第14条
機構は、前条に定めるもののほか、専門家及びボランティア等の生活環境の実態を把握するために、必要に応じて調査団を派遣する。
「削除」に改められます
(帰国後生活保障)
「削除」に改められます
第15条
機構は、派遣期間が1年以上の専門家が業務を終了して帰国し、労働の意思を有するにもかかわらず生業に就けない場合において、その生活の安定を図ることを目的として、当該専門家に対し、一定期間保障金を支給する。
(扶養親族への適用)
第16条
第5条、第6条、第10条及び第12条の規定は、専門家が機構の承認を得て任国に随伴又は呼び寄せする扶養親族にも適用する。
[
第5条
] [
第6条
] [
第10条
] [
第12条
]
(国連ボランティアへの適用)
第17条
第5条第5号、第6条第2項、第10条、第10条の2及び第12条の規定は、国連ボランティア(国連ボランティア計画が日本国政府を通じ派遣を要請し、これに基づき機構が国連ボランティアとして派遣することを決定した者をいう。以下同じ。)に適用する。
[
第5条第5号
] [
第6条第2項
] [
第10条
] [
第10条の2
] [
第12条
]
2
国連ボランティアが疾病にかかり又は負傷し若しくは死亡した場合であって、国連ボランティア計画からの補償が第8条に定める補償を下回るときには、機構は、当該差額を限度に、第8条に定める災害補償を行う。
[
第8条
] [
第8条
]
3
第5条第5号、第6条第2項、第10条及び第12条の規定は、国連ボランティアが随伴し又は呼び寄せる扶養親族に適用する。
[
第5条第5号
] [
第6条第2項
] [
第10条
] [
第12条
]
(出張者等への準用)
第18条
第5条、第6条、第8条から第10条まで及び第12条の規定は、独立行政法人国際協力機構外国旅費規程(平成16年規程(総)第25号。以下「外国旅費規程」という。)に基づき旅費の支給を受ける出張者(外国旅費規程第2条第1項第1号に定める出張を行う機構職員をいう。)及び職員以外の者(外国旅費規程第3条第3項に定める者をいう。)に準用する。
[
第5条
] [
第6条
] [
第8条
] [
第10条
] [
第12条
] [
独立行政法人国際協力機構外国旅費規程(平成16年規程(総)第25号。以下「外国旅費規程」という。)
] [
外国旅費規程第2条第1項第1号
] [
外国旅費規程第3条第3項
]
(準内部規程への授権)
第19条
この要綱の実施に必要な事項は、次項に定めるものを除き、独立行政法人国際協力機構組織規程(平成16年規程(総)第4号)に定める各部の事務に応じ、人事部長又は調達・派遣業務部長が別に定める。
2
この要綱の実施に必要な事項のうち、第17条の規定の実施に必要な事項は青年海外協力隊事務局長が、別に定める。
[
第17条
]
附 則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
ただし、第15条の規定のうち、調整員に関する部分については、この要綱の施行日以降に派遣された調整員から適用する。
附 則(平成18年3月8日細則(人材)第4号)抄
(施行期日)
1
この細則は、平成18年3月8日から施行する。
附 則(平成19年12月28日細則(人材)第21号)
この細則は、平成20年1月1日から施行する。
附 則(平成21年7月15日細則(人材)第20号)
この細則は、平成21年7月15日から施行する。
附 則(平成23年12月27日細則(人材)第52号)
この細則は、平成23年12月27日から施行し、平成23年10月1日から適用する。ただし、この細則による改正前の専門家及びボランティア等の福利厚生等に関する要綱第15条に基づく、ボランティア調整員に対する生活保障金の支給については、なお従前の例による。
附 則(平成30年10月1日細則(人材)第20号)
この細則は、平成30年10月1日から施行する。ただし、この細則による改正後の専門家及びボランティア等の福利厚生等に関する要綱の規定は、2019年度第2次隊の長期派遣ボランティア及び2019年度第1回募集合格者の短期派遣ボランティアより適用し、2019年度第1次隊以前に派遣された長期派遣ボランティア及び2018年度第4回募集以前に合格した短期派遣ボランティアについては、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月2日細則(人材)第9号)
この細則は、令和元年9月2日から施行する。
附 則(令和2年3月31日細則(総)第6号)
この細則は、令和2年4月1日から施行する。
追加されます
附 則(令和4年12月14日細則(調派)第16号)
この細則は、令和5年1月1日から施行する。ただし、施行日前にこの細則による改正前の専門家及びボランティア等の福利厚生等に関する要綱第15条に基づく、人選手続きを行った専門家に対する帰国後生活保障の支給については、従前の例によるものとする。