○独立行政法人国際協力機構法
(平成14年12月6日法律第136号)
改正
平成16年6月23日法律第130号
平成18年11月15日法律第100号
平成19年5月16日法律第45号
平成19年5月25日法律第58号
平成19年6月13日法律第85号
平成18年6月2日法律第50号
平成23年5月2日法律第39号
平成23年6月24日法令第74号
平成26年6月13日法律第67号
令和4年6月17日法律第68号
令和7年4月16日法律第21号
目次
第1章 総則(第1条-第6条)
第2章 役員及び職員(第7条-第12条)
第3章 業務(第13条-第16条)
第4章 財務及び会計(第17条-第37条)
第5章 雑則(第38条-第44条)
第6章 罰則(第45条-第48条)
附則

(目的)
(名称)
(機構の目的)
(中期目標管理法人)
(事務所)
(資本金)
(名称の使用制限)
(役員)
(副理事長及び理事の職務及び権限等)
(副理事長及び理事の任期)
(役員の欠格条項の特例)
(役員及び職員の秘密保持義務)
(役員及び職員の地位)
(業務の範囲)
(委託並びに委託業務に従事する銀行等の役員及び職員の地位)
(中期計画の記載事項)
(区分経理)
(有償資金協力業務に係る予算)
(有償資金協力業務に係る予備費)
(有償資金協力業務に係る予算の議決)
(有償資金協力業務に係る予算の通知)
(有償資金協力業務に係る補正予算)
(有償資金協力業務に係る暫定予算)
(有償資金協力業務に係る予算の執行)
(有償資金協力業務に係る財務諸表等)
(有償資金協力業務に係る決算)
(利益及び損失の処理の特例等)
(有償資金協力勘定における長期借入金及び国際協力機構債券)
(有償資金協力勘定における借入金等の限度額)
(政府保証)
(資金の交付)
(余裕金の運用の特例)
(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)
(報告及び検査)
(権限の委任)
(緊急の必要がある場合の外務大臣等の要求)
(連絡等)
(協議)
(主務大臣等)
(国家公務員宿舎法の適用除外)
(施行期日)
(国際協力事業団の解散等)
(業務の特例)
(資本金の減少)
(国際協力事業団法の廃止)
(国際協力事業団法の廃止に伴う経過措置)
(名称の使用制限に関する経過措置)
(政令への委任)
(施行期日)
(権利及び義務の承継)
(権利及び義務の承継に伴う経過措置)
(非課税)
(処分等の効力)
(罰則に関する経過措置)
(政令への委任)
(地方税法の一部改正)
(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律の一部改正)
(国際協力銀行法の一部改正)
 第1条中「並びに開発途上にある海外の地域(以下「開発途上地域」という。)の経済及び社会の開発又は経済の安定に寄与するための貸付け等」を削る。
 第2条第7号を次のように改める。
 (7) 削除
 第5条第1項中「及び第7条第4項」及び「の合計額」を削り、同条第3項後段を削る。
 第10条第5項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。
 第14条第2項第1号中「若しくは主務大臣」を削る。
 第22条を次のように改める。
第22条 削除
 第23条第1項中「(以下「国際金融等業務」という。)」を削り、同条第2項を削る。
 第24条第1項中「前条第1項第1号」を「前条第1号」に、「開発途上地域」を「開発途上にある海外の地域」に改め、同条第2項中「前条第1項第2号」を「前条第2号」に改め、同条第3項中「前条第1項第3号」を「前条第3号」に改め、同項第1号中「開発途上地域」を「開発途上にある海外の地域」に改め、同条第4項中「前条第1項第4号」を「前条第4号」に改め、同条第5項中「前条第1項第5号」を「前条第5号」に改め、同条第6項中「前条第1項第6号」を「前条第6号」に改め、同条第7項中「前条第1項に」を「前条に」に改め、同項各号中「前条第1項第1号」を「前条第1号」に改め、同条第8項中「前条第1項第8号」を「前条第8号」に、「同項第1号」を「同条第1号」に改める。
 第25条第3項中「第23条第1項」を「第23条」に改め、同条第4項中「第23条第1項第1号」を「第23条第1号」に改め、「第41条第1項第1号の業務に係る勘定における」を削り、同条第5項を削る。
 第26条を次のように改める。
第26条 削除
 第27条第2項中「外務省令・財務省令」を「財務省令」に改める。
 第28条の見出し中「委託業務」を「委託並びに委託業務」に改める。
 第30条第2項中「同条第8項」を「同条第7項」に改め、同条第6項を削る。
 第34条第4項を削る。
 第35条第2項及び第36条第2項中「第6項」を「第5項」に改める。
 第38条第3項、第39条第3項及び第40条第5項を削る。
 第41条を次のように改める。
第41条 削除
 第43条第6項を削る。
 第44条第1項中「国際金融等勘定の」及び「国際金融等勘定に整理された」を削り、同条第2項及び第3項を削り、同条第4項中「第1項の準備金又は第2項の積立金」を「前項の準備金」に改め、「その属する勘定において生じた」を削り、同項を同条第2項とし、同条第5項中「、第41条第1項各号の業務に係る勘定ごとに」及び「及び第2項の規定による残余の額から同項の規定により積立金として積み立てた額を控除した残額」を削り、同項を同条第3項とし、同条第6項を同条第4項とし、同条第7項中「第5項」を「第3項」に改め、同項を同条第5項とする。
 第45条第2項を削り、同条第3項中「第1項」を「前項」に改め、同項を同条第2項とし、同条中第4項を第3項とし、第5項から第13項までを1項ずつ繰り上げる。
 第46条第1項中「(以下「借入金等の合計額」という。)」を削り、「次の各号に掲げる額が、それぞれ当該各号に定める」を「第5条に規定する資本金及び第44条第1項に規定する準備金の額の合計額の10倍に相当する」に改め、同項各号を削り、同条第3項中「第23条第1項」を「第23条」に改め、「うち国際金融等勘定に区分された」を削り、「第1項第1号」を「第1項」に改める。
 第47条第1項中「附則第8条第1項第1号」を「附則第8条第1項」に改め、同条第3項中「第45条第8項」を「第45条第7項」に改め、同条第4項中「規定する銀行債券」の下に「又は独立行政法人国際協力機構法(平成14年法律第136号)第32条第1項に規定する機構債券」を加え、「同法第45条第2項」を「日本政策投資銀行法第45条第2項又は独立行政法人国際協力機構法第34条第2項」に改める。
 第48条を次のように改める。
第48条 削除
 第52条、第53条第1項並びに第53条の2第1項及び第2項中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。
 第55条及び第56条を次のように改める。
第55条及び第56条 削除
 第59条第1号中「外務大臣の承認又は」を削り、「若しくは」を「又は」に改め、同条第7号中「主務大臣」を「財務大臣」に改める。
 附則第8条第1項中「又は第7条第1項」を削り、「次の各号に掲げる借入金又は債券」を「旧輸銀法第39条の2第1項の外貨債券等」に、「当該各号に掲げる」を「旧輸銀法第39条の3又は外資受入法第2条第2項の規定による」に、「当該借入金又は債券」を「当該債券」に改め、同項各号を削り、同条第2項中「及び海外経済協力基金債券」を削り、「第45条第9項及び第10項」を「第45条第8項及び第9項」に改める。
(日本政策投資銀行法の一部改正)
(沖縄振興特別措置法の一部改正)
(独立行政法人国際協力機構法の一部改正)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の一部改正)
(施行期日)
(経過措置)