○独立行政法人通則法
(平成11年7月16日法律第103号)
改正
平成11年11月25日法律第141号
平成12年11月27日法律第125号
平成14年2月8日法律第1号
平成14年7月31日法律第98号
平成16年12月3日法律第154号
平成17年7月26日法律第87号
平成17年10月21日法律第102号
平成17年11月7日法律第113号
平成18年6月2日法律第50号
平成18年11月17日法律第101号
平成19年5月16日法律第42号
平成19年5月16日法律第45号
平成19年7月6日法律第108号
平成20年12月26日法律第94号
平成20年12月12日法律第89号
平成21年5月29日法律第41号
平成21年11月30日法律第93号
平成22年5月28日法律第37号
平成26年6月13日法律第66号
平成26年6月13日法律第67号
平成30年7月6日法律第71号
令和3年6月11日法律第61号
令和4年4月13日法律第19号
令和4年6月17日法律第68号
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条-第11条)
第2節 独立行政法人評価制度委員会(第12条-第12条の8)
第3節 設立(第13条-第17条)
第2章 役員及び職員(第18条-第26条)
第3章 業務運営
第1節 通則(第27条-第28条の4)
第2節 中期目標管理法人(第29条-第35条の3)
第3節 国立研究開発法人(第35条の4-第35条の8)
第4節 行政執行法人(第35条の9-第35条の12)
第4章 財務及び会計(第36条-第50条)
第5章 人事管理
第1節 中期目標管理法人及び国立研究開発法人(第50条の2-第50条の11)
第2節 行政執行法人(第51条-第63条)
第6章 雑則(第64条-第68条)
第7章 罰則(第69条-第72条)
附則

(目的等)
(定義)
(業務の公共性、透明性及び自主性等)
(名称)
(目的)
(法人格)
(事務所)
(財産的基礎等)
(登記)
(名称の使用制限)
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)
(設置)
(所掌事務等)
(組織)
(委員等の任命)
(委員の任期等)
(委員長)
(資料の提出等の要求)
(政令への委任)
(設立の手続)
(法人の長及び監事となるべき者)
(設立委員)
(設立の登記)
(役員)
(役員の職務及び権限)
(法人の長等への報告義務)
(役員の任命)
(中期目標管理法人の役員の任期)
(国立研究開発法人の役員の任期)
(行政執行法人の役員の任期)
(役員の忠実義務)
(役員の報告義務)
(役員の欠格条項)
(役員の解任)
(代表権の制限)
(代理人の選任)
(役員等の損害賠償責任)
(職員の任命)
(業務の範囲)
(業務方法書)
(評価等の指針の策定)
(研究開発の事務及び事業に関する事項に係る指針の案の作成)
(評価結果の取扱い等)
(中期目標)
(中期計画)
(年度計画)
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
第33条及び第34条 削除
(中期目標の期間の終了時の検討)
(内閣総理大臣への意見具申)
(違法行為等の是正等)
(中長期目標)
(中長期計画)
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価等)
(中長期目標の期間の終了時の検討)
(業務運営に関する規定の準用)
(年度目標)
(事業計画)
(各事業年度に係る業務の実績等に関する評価)
(監督命令)
(事業年度)
(企業会計原則)
(財務諸表等)
(会計監査人の監査)
(監事に対する報告)
(会計監査人の選任)
(会計監査人の資格等)
(会計監査人の任期)
(会計監査人の解任)
(利益及び損失の処理)
(借入金等)
(財源措置)
(不要財産に係る国庫納付等)
(不要財産に係る民間等出資の払戻し)
(余裕金の運用)
(財産の処分等の制限)
(会計規程)
(主務省令への委任)
(役員の報酬等)
(役員の兼職禁止)
(他の中期目標管理法人役職員についての依頼等の規制)
(法令等違反行為に関する在職中の求職の規制)
(再就職者による法令等違反行為の依頼等の届出)
(中期目標管理法人の長への届出)
(中期目標管理法人の長がとるべき措置等)
(政令への委任)
(職員の給与等)
(国立研究開発法人への準用)
(役員及び職員の身分)
(役員の報酬等)
(役員の服務)
(役員の退職管理)
第54条 国家公務員法第18条の2第1項、第18条の3第1項、第18条の4、第18条の5第1項、第18条の6、第106条の2(第2項第3号を除く。)、第106条の3、第106条の4及び第106条の16から第106条の27までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)、同法第109条(第14号から第18号までに係る部分に限る。)並びに第112条の規定は、役員又は役員であった者について準用する。この場合において、同法第18条の2第1項中「標準職務遂行能力及び採用昇任等基本方針に関する事務並びに職員の人事評価(任用、給与、分限その他の人事管理の基礎とするために、職員がその職務を遂行するに当たり発揮した能力及び挙げた業績を把握した上で行われる勤務成績の評価をいう。以下同じ。)、能率、厚生、服務、退職管理等に関する事務(第3条第2項の規定により人事院の所掌に属するものを除く。)」とあるのは「役員の退職管理に関する事務」と、同法第18条の3第1項及び第106条の16中「第106条の2から第106条の4まで」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第106条の2から第106条の4まで」と、同法第106条の2第2項及び第4項、第106条の3第2項並びに第106条の4第2項中「前項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する前項」と、同法第106条の2第2項第2号及び第4項、第106条の3第2項第1号、第106条の4第1項並びに第106条の23第1項中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、同法第106条の2第2項第2号中「独立行政法人通則法第54条第1項において読み替えて準用する第4項に規定する退職手当通算予定役員を同条第1項において準用する次項」とあるのは「第4項に規定する退職手当通算予定職員を次項」と、同条第3項及び同法第106条の24第2項中「前項第2号」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する前項第2号」と、同法第106条の2第4項中「第2項第2号」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第2項第2号」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、同法第106条の3第2項第1号中「前条第4項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する前条第4項」と、同法第106条の4第3項中「前2項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する前2項」と、同条第4項中「前3項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する前3項」と、同条第5項中「前各項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する前各項」と、同法第106条の22中「第106条の5」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第106条の16」と、同法第106条の23第3項中「当該届出を行った職員が管理又は監督の地位にある職員の官職として政令で定めるものに就いている職員(以下「管理職職員」という。)である場合には、速やかに」とあるのは「速やかに」と、同法第106条の24中「前条第1項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する前条第1項」と、同法第109条第18号中「第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第14号から前号まで」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第14号から前号までに掲げる再就職者から要求又は依頼(第14号から前号まで」と、同法第112条第1号中「第106条の2第1項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第106条の2第1項」と、同法第113条第1号中「第106条の4第1項から第4項まで」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第106条の4第1項から第4項まで」と、同条第2号中「第106条の24第1項」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第106条の24第1項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(役員の災害補償)
(役員に係る労働者災害補償保険法の適用除外)
(職員の給与)
(職員の勤務時間等)
(職員に係る他の法律の適用除外等)
 (5) 削除
2 職員に関する国家公務員法の適用については、同法第2条第6項中「政府」とあるのは「独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)」と、同条第7項中「政府又はその機関」とあるのは「行政執行法人」と、同法第34条第1項第5号中「内閣総理大臣」とあるのは「行政執行法人」と、同条第2項中「政令で定める」とあるのは「行政執行法人が定めて公表する」と、同法第60条第1項中「場合には、人事院の承認を得て」とあるのは「場合には」と、「により人事院の承認を得て」とあるのは「により」と、同法第70条の3第1項中「その所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第70条の4第1項中「所轄庁の長」とあるのは「職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第78条第4号中「官制」とあるのは「組織」と、同法第80条第4項中「給与に関する法律」とあるのは「独立行政法人通則法第57条第2項に規定する給与の支給の基準」と、同法第81条の2第2項各号中「人事院規則で」とあるのは「行政執行法人の長が」と、同法第81条の3第2項中「ときは、人事院の承認を得て」とあるのは「ときは」と、同法第100条第2項中 「、所轄庁の長」とあるのは 「、当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、「の所轄庁の長」とあるのは「の属する行政執行法人の長」と、同法第101条第1項中「政府」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人」と、同条第2項中「官庁」とあるのは「行政執行法人」と、同法第103条第2項中「所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法第104条中「内閣総理大臣及びその職員の所轄庁の長」とあるのは「当該職員の勤務する行政執行法人の長」と、同法附則第8条第2項及び第4項中「として人事院規則で」とあるのは「として行政執行法人の長が」と、同項中「人事院規則で定める年齢」と、」とあるのは「行政執行法人の長が定める年齢」と、」と、同法附則第9条中「相当する職員として人事院規則で」とあるのは「相当する職員として行政執行法人の長が」と、「のうち人事院規則で」とあるのは「のうち行政執行法人の長が」と、「その他人事院規則で」とあるのは「その他行政執行法人の長が」とする。
4 職員に関する国家公務員の育児休業等に関する法律第3条第1項、第12条第1項、第15条及び第22条の規定の適用については、同法第3条第1項ただし書中「勤務時間法第19条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第58条第1項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と、同法第12条第1項中「次の各号に掲げるいずれかの勤務の形態(勤務時間法第7条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、第5号に掲げる勤務の形態)」とあるのは「5分の1勤務時間(当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に5分の1を乗じて得た時間に端数処理(5分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第15条において同じ。)に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間(週間勤務時間に10分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から8分の1勤務時間(週間勤務時間に8分の1を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に5を乗じて得た時間までの範囲内の時間となるように独立行政法人通則法第2条第4項に規定する行政執行法人の長が定める勤務の形態」と、同法第15条中「19時間25分から19時間35分」とあるのは「5分の1勤務時間に2を乗じて得た時間に10分の1勤務時間を加えた時間から10分の1勤務時間に5を乗じて得た時間」と、同法第22条中「第15条から前条まで」とあるのは「第15条及び前2条」とする。
(国会への報告等)
第61条から第63条まで 削除
(報告及び検査)
第65条 削除
(解散)
(財務大臣との協議)
(主務大臣等)
(施行期日)
(名称の使用制限に関する経過措置)
(政令への委任)
(国の無利子貸付け等)
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
(その他の経過措置の政令への委任)
(施行期日)
(処分等の効力)
(罰則に関する経過措置)
(その他の経過措置の政令への委任)
(施行期日)
(罰則に関する経過措置)
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(施行期日)
(準備行為等)
(行政執行法人等の役員への準用)
第10条 附則第4条(第3項及び第7項を除く。)、第5条から第7条まで、前条(第3項を除く。)及び附則第12条の規定は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員(非常勤の者を除く。以下この条において同じ。)若しくは役員であった者又は独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の独立行政法人通則法第2条第2項に規定する特定独立行政法人の役員であった者について準用する。この場合において、附則第4条第2項及び第6項中「前項」とあるのは「附則第10条において準用する前項」と、同条第2項中「次に掲げる職員は、同項に規定する職員に含まれないものとし、次に掲げる職員以外の職員が次に掲げる職員となった場合には、その時点で離職したものとみなす」とあるのは「常勤の役員が非常勤の役員となった場合には離職したものとみなすものとし、次に掲げる職員としての在職は、役員の離職前の在職に該当しないものとする」と、同条第4項、第5項、第8項及び第9項中「第1項の」とあるのは「附則第10条において準用する第1項の」と、同条第4項中「選考による採用」とあるのは「任命」と、同条第5項中「所轄庁の長又は当該職員の勤務する特定独立行政法人の長」とあるのは「任命権者」と、「離職時の所轄庁の長又は離職時に勤務していた特定独立行政法人の長」とあるのは「当該役員の任命権者又はこれに相当する役員の任命権者」と、附則第5条第1項中「前条第1項」とあるのは「附則第10条において準用する前条第1項」と、同項及び附則第7条中「第1条の」とあるのは「第3条の規定による改正後の独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第1条の」と、附則第7条中「同条第1号」とあるのは「第3条の規定による改正後の独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する第1条の規定による改正後の国家公務員法第112条第1号」と、同条第1号中「退職手当通算予定職員」とあるのは「退職手当通算予定役員」と、「選考による採用」とあるのは「任命」と、前条第1項中「第1条の規定による改正前の国家公務員法」とあるのは「第3条の規定による改正前の独立行政法人通則法」と、同項及び同条第2項中「第103条第3項」とあるのは「第54条第4項ただし書」と、「承認(同条第2項の規定に係るものに限る。)」とあるのは「承認」と、「附則第4条第5項」とあるのは「附則第10条において準用する附則第4条第5項」と、附則第12条第1項中「第1条の」とあるのは「独立行政法人通則法第54条第1項において準用する第1条の」と、同条第2項中「国家公務員法」とあるのは「独立行政法人通則法第54条の2第1項において準用する国家公務員法」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(処分等の効力)
(罰則に関する経過措置)
(その他の経過措置の人事院規則等への委任)
(施行期日)
(経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)
(その他の経過措置の政令への委任)
(施行期日)
(準備行為等)
第2条 この法律による改正後の独立行政法人通則法(以下「新法」という。)第28条の2第1項の規定による同項の指針の策定、新法第28条の3の規定による同条の指針の案の作成、新法第29条第1項の規定による同項の中期目標の策定、新法第35条の4第1項の規定による同項の中長期目標の策定及び新法第35条の9第1項の規定による同項の年度目標の策定並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、新法第28条の2第1項及び第2項、第28条の3、第29条、第35条の4第1項から第4項まで並びに第35条の9の規定の例により行うことができる。この場合において、新法第28条の2第2項、第29条第3項及び第35条の4第3項中「委員会」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の第32条第3項の政令で定める審議会」と、同条第4項中「審議会等(内閣府設置法(平成11年法律第89号)第37条若しくは第54条又は国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるもの(以下「研究開発に関する審議会」という。)」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)による改正前の第12条第1項に規定する独立行政法人評価委員会」とする。
(独立行政法人評価委員会の所掌事務に関する経過措置)
(名称の使用制限に関する経過措置)
(監事及び会計監査人の職務及び権限並びに役員の報告義務に関する経過措置)
(役員の任期に関する経過措置)
3 施行日において国立研究開発法人の長である者の任期につき第1項の規定の適用がある場合には、施行日の翌日以後最初に任命される国立研究開発法人の長(補欠の国立研究開発法人の長を除く。)の任期に係る新法第21条の2第1項ただし書の規定の適用については、同項ただし書中「中長期目標の期間が6年又は7年の場合」とあるのは「独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号)附則第7条第1項の規定の適用がある国立研究開発法人の長の任期(補欠の国立研究開発法人の長の任期を含む。)の末日の翌日(以下この項において「起算日」という。)から起算日を含む中長期目標の期間の末日までの期間(以下この項において「残期間」という。)が6年以上7年未満の場合」と、「中長期目標の期間の初日(以下この項及び次項において単に「初日」という。)」とあるのは「起算日」と、同項第1号中「中長期目標の期間」とあるのは「残期間」と、「初日」とあるのは「起算日」と、同項第2号中「中長期目標の期間が7年の場合」とあるのは「残期間が6年を超え7年未満の場合」と、「初日から3年又は4年を経過する日」とあるのは「起算日から4年を経過する日までの間に終了する最後の事業年度の末日」とする。
(中期目標管理法人及び国立研究開発法人となる独立行政法人の中期目標等に関する経過措置)
(行政執行法人となる独立行政法人の中期目標の期間に関する特例)
(年度計画及び事業計画に関する経過措置)
(業績評価等に関する経過措置)
(秘密保持義務に関する経過措置)
(罰則の適用に関する経過措置)
(その他の経過措置の政令への委任)
(施行期日)
(処分等の効力)
(罰則に関する経過措置)
(その他の経過措置の政令等への委任)